就労ビザ(企業様向け) アーカイブ - Page 6 of 6 - さくらい行政書士事務所

特定技能と技人国の違いとは?どちらが自社に向いてるか

外国人材の採用を検討している企業にとって、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国”)」の違いを正しく理解することは非常に重要です。それぞれの制度には特徴があり、自社の業種・職種に合った在留資格を選ぶことで、スムーズな採用・雇用が可能になります。 では、それぞれの違いを見ていきたいと思います! 1、在留資格の概要 【特定技能】  ◦2019年に創設された比較的新しい制度 ◦人手不足が深刻な16業種に限って就労可能 ◦一定の技能水準と日本語能力が求められる ◦特定技能1号は在留期間に上限あり(通算5年) 【技術・人文知識・国際業務】  ◦専門的・技術的分野の業務に従事する外国人向け ◦学歴または職務経験が要件 ◦対象業種に制限はないが、ホワイトカラー職種が中心 ◦在留期間の更新可能、長期的な雇用がしやすい 2、対象となる職種の違い 【特定技能で可能な主な職種例】  ◦飲食料品製造業 ◦外食業 ◦介護 ◦建設業 ◦農業・漁業 ◦宿泊業 など16分野 【技人国で可能な主な職種例】  ◦通訳・翻訳 ◦経理・総務・企画などの事務職 ◦エンジニア(IT・機械設計など) ◦デザイナー・マーケティング担当 ◦貿易業務・海外営業 など 3、雇用時の要件と負担 【特定技能】  ◦技能試験・日本語試験の合格が必要 ◦登録支援機関を通じた支援が義務(中小企業など) ◦社会生活面でのサポートが求められる 【技術・人文知識・国際業務】  ◦原則として大卒以上(または10年以上の実務経験) ◦支援義務はなし(通常の社員と同様の扱い) ◦給与水準は日本人と同等以上が求められる 4、自社に向いているのはどっち? 【特定技能が向いている企業】  ◦飲食、介護、建設など人手不足が深刻な業界 ◦単純労働や現場作業の人材を求めている ◦短期的な戦力補強を考えている 【技人国が向いている企業】  ◦専門知識や語学力、ITスキルなどを活かせる業務 ◦長期雇用や幹部候補としての採用を考えている ◦海外との取引が多い、国際的な業務がある まとめ

『内定は出したけど、ビザが下りない⁉』そんな時に読むブログ

「内定は出したのに、ビザがなかなか下りない」「入管から“補足資料を出してください”と通知が来て不安になった」「面接も終えて採用も決まってるのに、予定通り来日できるのか…?」 外国人の方を雇用しようとしたとき、ビザ(在留資格)の取得は“最後の関門”とも言える大事なプロセスです。今回は、「なぜビザが下りないのか?」「どう対応すべきか?」について、行政書士の立場から解説します。 1、ビザが下りない理由は大きく分けて3つ! ✅① 申請書類に不備や矛盾がある 「会社の概要説明があいまい」「職務内容が学歴や職歴とマッチしていない」など、書類の完成度が低いと、審査がストップしてしまいます。 よくあるケース:  ◦職務内容が「営業事務」なのに、学歴が理系で関連性が薄い  ◦雇用契約書に記載された給与が低すぎる(技人国ビザでは月20万円以上が目安)  ◦日本語能力の証明ができていない(特に顧客対応がある職種) ✅② 会社の体制や事業内容に疑問がある 入管は「本当に外国人を雇う必要があるのか?」「安定して雇用を続けられるのか?」を見ています。 見られているポイント:  ◦売上や従業員数などの規模感  ◦外国人が担当する業務の具体性と必要性  ◦申請が形式的に見えないか(過去に不正があった業界では特に厳しく見られます) ✅③ 申請内容がビザの種類に合っていない 例えば、飲食店でのホールスタッフを「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」で申請すると、不許可になることがあります。「その業務内容は就労ビザの対象外ですよ」という理由です。 2、不許可になってしまった場合の対処法 ✅①不許可理由をしっかり確認する! 入管から届く「不許可理由説明書」には、形式的な文言しか書かれていないことが多いですが、希望すれば口頭での説明も受けられます。これが再申請のヒントになります。 ✅②状況を整理し、再申請を視野に! 「書類のどこが弱かったのか?」「職務内容の説明に不足があったか?」を検討し、改善点を明確にします。 ここは行政書士などの専門家に聞くことで、補強すべきポイントがはっきりすることも多いです。 3、よくある質問(Q&A) 4、まとめ