登録支援機関とは?特定技能ビザの受け入れに必要な準備とは
- コラム 在留資格の種類 就労ビザ(企業様向け) 就労ビザ(申請者本人向け) 日本での生活知識
2019年に創設された「特定技能」制度は、少子高齢化と人材不足に直面する日本にとって、外国人材の受け入れを支える重要な仕組みです。特に建設業・介護業・外食産業など、多くの業界で「特定技能ビザ」による採用が進んでいます。しかし、外国人を受け入れる企業は単に雇用契約を結ぶだけでは足りません。入管法上、企業には 「適切な支援体制を提供する義務」 が課されており、それを担う仕組みが「登録支援機関」です。 本記事では、「登録支援機関」とは何か、その役割、法人が特定技能人材を受け入れるために必要な準備、そして最新の入管動向までを解説します。 登録支援機関とは? 「登録支援機関」とは、特定技能外国人が日本で円滑に生活・就労できるように、入管法で定められた支援計画を代行する法人・団体を指します。 支援は大きく分けて以下の10項目です。 受入企業がこれらを自社で行う場合は登録不要ですが、多くの中小企業では体制が整っていないため、外部の「登録支援機関」と委託契約を結んで支援を行います。 登録支援機関になるための要件 法人が自ら登録支援機関になりたい場合、以下の要件を満たす必要があります。 2025年時点では、全国で約7,000を超える法人・団体が登録支援機関として活動しており、建設・介護・外食産業などで活用されています。 法人が準備すべきこと ① 支援計画の策定 受入企業または登録支援機関は、特定技能外国人ごとに「支援計画」を作成する必要があります。計画には、生活支援・日本語教育・相談体制など具体的な内容を盛り込むことが必須です。 ② 契約関係の整理 これらを整備し、入管へ提出する申請書類に反映させます。 ③ 受け入れ体制の整備 社内で外国人を直接支援する場合、専任の担当者を置き、日本語での説明責任を果たせる体制を持つことが求められます。 ④ コンプライアンス対応 入管庁は、受入企業や登録支援機関が「形式だけの支援」にとどまっていないかを厳しくチェックしています。形式的に契約を結ぶだけで、実際には支援が行われていない場合、登録支援機関の登録取消しや企業への指導につながります。 実際にあった事例 (ここでご紹介するものは、入管庁の公表事例や行政書士の実務経験をもとに一般化した典型例です。特定の企業名などは出さずに、イメージが湧くように具体化しています。) 最新の入管動向(2024〜2025年) まとめ
