就労ビザ(申請者本人向け) アーカイブ - Page 3 of 5 - さくらい行政書士事務所

外国人を雇うとき“在留カードの確認”以外に注意すべきことは?企業側が守るべきコンプライアンスと実務上のチェックポイント

在留カードを確認すれば安心…ではない? 外国人を雇用する際、「とりあえず在留カードのコピーを取ればOK」と思っていませんか? もちろん在留カードの確認は最低限必要なステップですが、それだけでは法的なリスクを防ぎきれないのが実情です。 本記事では、企業が外国人を雇用する際に“在留カード確認以外”で注意すべきポイントを、実務・法令・トラブル事例の観点からまとめました。 「在留カードの真偽」を見極める意識を 在留カードは偽造されることもあります。 特にアルバイトや短期雇用では、表面だけをコピーして終わらせてしまう企業もあります。 ✅チェックポイント✅  ◦ICチップ付きの実物を目視・触れて確認  ◦入管庁の「在留カード等番号失効情報照会」で有効性を確認 確認を怠ると、「不法就労助長罪(入管法第73条の2)」で企業側も罰則対象になるリスクがあります。 在留資格の「就労可否」と活動内容が一致しているか? 在留カードに「就労不可」または「制限あり」と記載されている場合、そのまま働かせると不法就労となる可能性があります。 ✅チェックポイント✅  ◦在留資格の種類と予定する業務が一致しているか(例:技術・人文知識・国際業務 → 単純労働NG)  ◦資格外活動許可の有無(特に留学生・家族滞在)  ◦更新期限・満了日を確認(在留期間切れのまま雇用しない) 曖昧な場合は、行政書士や専門家に事前確認を依頼するのが安心です。 「契約内容」が在留資格の要件を満たしているか? 雇用契約の内容(職種・報酬・勤務時間など)がビザ審査の要件に反していると、不許可になったり更新できなくなることがあります。 ✅チェックポイント✅  ◦職務内容が専門的かどうか(単純作業ではないか)  ◦報酬水準が日本人と同等以上であるか  ◦フルタイム勤務かつ安定継続雇用であるか アルバイト感覚で雇うと、将来的に「不許可」→「退職」→「不法滞在」に発展するリスクがあります。 「活動機関に関する届出」を雇用後すぐに行う 外国人本人が入社・転職した場合、「活動機関に関する届出」が14日以内に必要です。これを怠ると、本人の在留資格に影響します。 ✅チェックポイント✅  ◦入社後、入管庁へ所属機関変更の届出を本人が提出したか確認  ◦必要に応じて企業が補助(届出フォームの提供など) 💡 本人が届出を忘れているケースは非常に多いため、入社時に会社が確認する体制づくりがおすすめです。 社内の「管理体制」も重要:法令遵守のためのルール整備を 一人の外国人を雇用するだけでも、企業には以下のような管理責任が発生します。 📌整備すべき事項📌  ◦在留資格情報の定期確認(月1回や四半期ごと)  ◦在留カードの有効期限が近づいたら本人へ更新促進  ◦社内ルール(社内就業規則や雇用契約)への適正な反映  ◦本人の事情変更(結婚・転居・副業など)の把握と対応 【事例】在留カードの確認だけで雇った結果… 🔍 教訓:在留カードの資格名だけで判断せず、職務内容が本当にビザに合っているかを事前に確認しましょう。必要に応じて、専門家に相談する仕組み作りも重要です。 まとめ:在留カードだけでは足りない!企業の5つの実務ポイント

在留カードに書かれる“職種”と“会社名”って変更できるの?

はじめに:在留カードの「職種」「勤務先」って変更できるの? 外国人の方からよくある質問のひとつが、「在留カードの職種や会社名が変わったけど、このままで大丈夫?」というものです。 引っ越しや転職をすると、在留カードに記載された情報との違いが気になり、不安になる方も多いでしょう。そこで今回は、在留カードの記載内容と実際の就労状況が異なる場合の対応方法や、更新時の注意点について、事例付きでわかりやすく解説します。 在留カードに書かれている情報とは? 在留カードには、以下のような情報が記載されています。 項目 内容 氏名・生年月日・性別・国籍等 パスポートと一致する個人情報 在留資格 技術・人文知識・国際業務、永住者など 在留期間・満了日 在留資格に応じて1年〜5年など 就労制限の有無 資格外活動の可否など 所属機関名(会社名など) 勤務先がある場合に記載されることが多い 住居地 現在の住民登録住所 実は「職種」という項目は在留カードには明記されていませんが、「所属機関名(勤務先)」は記載される場合があります(主に就労系ビザの一部)。 会社名が変わった/転職したら、在留カードの書き換えは必要? 結論:在留カードの“会社名”は、原則として変更できません。 在留カードは「在留資格に基づいて交付された証明書」であり、変更のたびにカードを書き換える制度ではないため、たとえ勤務先が変わっても、自動的に更新・書換はされません。 転職・所属機関変更時に必要な「届出」とは? 会社が変わったとき(転職など)には、14日以内に「活動機関に関する届出」を出す必要があります。 内容 詳細 提出先 出入国在留管理庁(オンライン or 郵送 or 窓口) 期限 転職・退職から14日以内 必要書類 所属機関変更届、離職証明または新勤務先情報など 記載情報 新しい会社の名称・住所・担当者など ⚠ この届出をしないと、「正当な在留活動をしていない」と判断され、更新時や永住申請で不利になる可能性があります。 ≪関連記事≫ 実際の事例 在留カードの記載はいつ更新される?  ◦在留カードは更新申請・在留資格変更申請の際に書き換えられます。  ◦それまでは、カード上の情報と実際の勤務先が異なっていても、届出がされていれば問題なし。ただし、出入国時や本人確認時に混乱がないよう、会社変更の届出は必ず行いましょう。 よくある質問(FAQ) まとめ:在留カードの「会社名」変更は不要。でも、届出は必須!

内定が決まったらいつビザ申請できる?企業側が準備すべき書類一覧とタイミング【実務担当者向け】

はじめに:採用が決まったけど、ビザ申請っていつ・何をすればいいの? 「外国人を正社員として採用したいけど、何から始めればいい?」「ビザ申請に必要な書類って、会社側がどこまで用意するの?」「内定通知だけで動いていいの?」 こうした疑問を抱く企業の人事・採用担当者は少なくありません。本記事では、外国人採用が決まった後、ビザ申請のために企業側が準備すべき書類とそのタイミングを、行政書士の視点から実務ベースで解説します。 申請タイミング:いつから就労ビザの申請ができる? 結論から言うと、「在留資格認定証明書交付申請」は、内定者と雇用契約を結んだ後であれば、すぐに申請可能です。 基本的な流れ(海外在住者の場合) 【ポイント】 📌ビザ申請=内定後すぐにはできない(必ず雇用契約などが必要) 企業が準備すべき書類一覧【就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の例】 以下は、外国人を雇用する際、企業側が提出する主な書類一覧です(※申請区分により異なります)。 書類名 内容と注意点 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 発行から3か月以内/法人番号・設立日など確認されます 決算報告書(直近1期分) 貸借対照表・損益計算書を含む/赤字企業の場合は理由説明が必要 雇用契約書(雇用条件書) 職務内容・報酬・勤務時間等が明記されていること 会社案内/パンフレット等 事業内容がわかるもの(ホームページ出力可) 勤務予定場所の案内図 勤務地の位置関係がわかる簡単な地図やビル名など 雇用理由書 なぜこの外国人を採用したのかの説明(必須書類ではないが強く推奨) 源泉徴収義務者の届出書 提出済みであればコピーを添付(雇用主としての証明) 【書類作成の注意ポイント】 ✅ 雇用契約書は「職務内容+報酬の妥当性」がカギ  ◦日本人と同等水準の給与であること  ◦職務内容が「技術・人文知識・国際業務」等の要件に適合しているか(例:通訳、設計、海外営業など) ✅ 決算書は「会社の安定性」を見られる  ◦赤字でも不許可にはならないが、継続雇用の見込みについて補足説明が必要になる場合あり よくある質問(FAQ) まとめ:ビザ申請は「内定後にすぐ準備」がベスト

親族の会社で「経営・管理ビザ」は取れる?出資・役員就任の注意点と審査のポイントを徹底解説

家族の会社に参加してビザを取りたい…それ、可能? 「日本に住む親が会社を経営している」「親族の会社に出資して、自分が役員になりたい」「家族と一緒に日本でビジネスをしたい」 そんなときに検討されるのが「経営・管理ビザ」です。しかし、親族の経営する会社に関わるケースは、入管が厳しく審査するポイントが多く、「出資すればOK」ではないのが実情です。本記事では、親族経営の会社で「経営・管理ビザ」を取得する際のポイントと注意点を、実務目線でわかりやすく解説します。 「経営・管理ビザ」とは?基本要件をおさらい まず、「経営・管理ビザ」は、日本で事業を始める・引き継ぐ・管理職として参画する外国人のための在留資格です。 【主な取得要件(簡略版)】 要件項目 内容 出資額 原則500万円以上(会社に実際に投下されている必要あり) 事業の実在性 事業計画・契約書・オフィスの確保が必要 常勤職員 原則2名以上の日本人等の雇用(出資額要件と代替可) 経営関与 取締役としての職務を実質的に果たしていること ≪関連記事(経営・管理ビザの概要)≫ 親族の会社で「経営・管理ビザ」を取る場合の注意点 ① 【出資の実態】形式的な名義貸しでは不許可  〇例えば、親の会社に名義だけで出資したように見えるケース(お金の出どころが本人でないなど)は、「虚偽性」が疑われます。  〇出資金500万円は、本人が準備・送金・拠出していることを証明できる必要があります(送金記録・銀行口座など)。 ※出資金は、自己資金+その出所の説明(例:過去の給与・資産)が必須。親の支援による出資は、贈与契約書や送金証明が必要になることも。 ② 【実態の経営参加】名ばかり役員では不許可  〇 「実際は親が経営し、自分は形だけの取締役」では、ビザは出ません。  〇入管は、経営上の意思決定への関与、業務内容、社内の地位・役割を詳細に確認します。 ※取締役会議の議事録や、事業計画書への署名、自分が主導した営業・契約などの証拠を準備しておくと効果的です。 ③【扶養・同居】生活実態が自立していないと不許可の可能性  〇入管は「自立して経営にあたる立場」として見るため、親との同居・扶養関係があるままではマイナスに評価されることがあります。  〇特に、生活費を親に頼っていたり、住民票上も同居状態だと「実質的な独立性に欠ける」と見なされる可能性あり。 2024〜2025年の実務傾向(最新) 年 概要 入管の判断 2024年 親の経営する会社に外国籍の子ども(30歳)が出資し、役員就任 出資金は親名義からの送金→不許可(実質的に親の出資) 2025年 母の飲食店に出資し、外国人息子が代表取締役に就任 契約交渉・事業計画の主導→許可(実質経営者と判断) 許可されやすくなるためのチェックリスト ✅ 出資金500万円は自分名義で証明できる ✅ 自ら契約書に署名・事業計画の策定をしている ✅ 親とは別居・生活も自立している ✅ 事業の運営に関与する証拠がある(請求書・営業実績など) ✅ 経営に関する意思決定が自分主導であると説明できる よくある質問(FAQ) まとめ:親族会社での経営・管理ビザ、慎重な準備がカギです!

年収が低いとビザは出ない?就労ビザで審査される“収入水準”と不許可の回避ポイント

収入が少ないとビザは不許可になるのか? 就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)を申請・更新する際、「給与の低さ」を理由に不許可になったという声が少なくありません。実際に入管では、単に職務内容や学歴だけでなく「報酬(年収)」も審査項目のひとつとして重要視されています。この記事では 〇就労ビザで求められる年収水準とは? 〇給料が低くても許可されるケースはあるのか? 〇不許可を回避するためのポイントは? といった点を、行政書士の視点から最新実務も交えて解説します。 そもそも就労ビザにおける「報酬」の考え方とは? 入管法の基準では、就労ビザの取得にあたり、次のような原則が明記されています。 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること」(出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付要領」より) つまり、同じ仕事を日本人がする場合と比べて、明らかに低い給与であれば「不当労働」や「在留目的に合致しない」と判断される可能性があるということです。 実際の「年収の目安」はいくら? 一般的な目安(フルタイム就労の場合) 学歴・職種 月収の目安 年収の目安 大卒・一般事務系 約20万円~ 約240万円~ 技術系(IT・設計など) 約23万円~ 約276万円~ 通訳・翻訳・語学指導 約22万円~ 約260万円~ ※地域や業種、年齢により多少の差あり。※最低賃金や労基法違反の場合は即不許可の可能性が高いです。 実務で多い「不許可になりやすい年収の例」 不許可にならないためのチェックポイント ポイント①:報酬額は「日本人基準」と同程度か?  〇同一業種の日本人従業員の給与水準と比べられます  〇中小企業でも、最低年収240万円~がライン。 ポイント②:報酬の「内訳」が適切か?  〇基本給が極端に低く、手当で調整されているケースは要注意  〇「固定残業代」「役職手当」なども入管に詳細説明が必要 ポイント③:雇用契約書に具体的な報酬額が記載されているか?  〇「未定」「業績により変動」などの表現はNG  〇月額・年額・支払い方法・就業時間なども明記が必要 最新実務傾向 近年の審査では、特に以下の点が厳格化されています: 〇中小企業・業界未経験人材の採用において、報酬が低すぎると不許可率が高い 〇「試用期間中は給与を減額」という契約には要注意 〇コロナ禍後の雇用安定性が重視され、報酬水準が重視されやすくなっている 🔍【最新事例】2024年末、大卒外国人を月給18万円で雇用した企業の認定申請が「報酬不適切」として不許可。→ 再申請で基本給を20万円に修正し、補足理由書で報酬の地域水準との整合性を説明した結果、許可に至る。 よくある質問(FAQ) まとめ:給与は「職務内容とセット」で審査される!

就労ビザの“職種ミスマッチ”で不許可に?仕事内容と在留資格の関係をわかりやすく解説

「大卒の外国人を正社員で雇用するのに、なぜ就労ビザが不許可になるの?」「職務内容も問題ないと思っていたのに…」 このような不許可事例の裏にある原因のひとつが、“職種ミスマッチ”問題です。「実際の仕事内容」と「申請した在留資格(ビザの種類)」が一致していないことにより、申請が却下されるケースは意外と多く見られます。この記事では、職種ミスマッチが起こる原因と、どうすれば回避できるのかを実例を交えて解説します。 そもそも「職種ミスマッチ」とは? 在留資格(いわゆるビザ)は、どのような活動を日本で行うかによって分類されています。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、専門性のある職種に従事することが条件です。しかし、実際の業務内容が以下のような場合、審査上「この職種は対象外」と判断され、不許可になります。 実際にあった職種ミスマッチの不許可事例 なぜミスマッチが起こるのか? 上記の例からなぜこのようなことが起こるのか。 原因 内容 書類上は問題なく見えるが、実態が伴っていない 業務内容書に「通訳」「営業」などと記載していても、実際には接客や単純作業ばかり 担当者がビザの要件を正しく理解していない 特定技能や留学ビザとの違いを混同しているケースも 職務内容の記載が曖昧 入管が業務の専門性を判断できない ミスマッチを防ぐために企業ができること ①業務内容を細かく書く → 例:「提案資料の作成」「英語契約書の翻訳」「顧客との仕様調整」など具体的に記載 ②学歴や職歴と職務内容の整合性を意識する → 理工系学科なら開発職、語学系なら通訳・貿易実務などが望ましい ③“主たる業務”を専門業務で構成する → 全体の業務のうち、半分以上が専門業務であることが重要 よくあるQ&A まとめ:職種ミスマッチによる不許可を防ぐために知っておきたいポイント

内定取り消しされたらビザはどうなる?就労予定の取り消しと影響、今からできる対処法

「認定証明書を申請中なのに、内定がキャンセルされた…」「内定が出てビザの準備をしていたのに突然の取り消し…」 このようなケースは、外国人本人にとっても企業にとっても、非常に困惑する出来事です。在留資格認定証明書の申請中や交付後に内定が取り消された場合、就労ビザの扱いはどうなるのか?本記事では、影響とリスク、今できる対処法をわかりやすく解説します。 どのタイミングで取り消されたかが重要 就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)の取得に影響を与えるかどうかは、取り消されたタイミングによって異なります。 パターン①:申請前に取り消された場合 この場合、まだ審査も始まっていないので特に問題はありません。認定証明書の申請をやめるか、別の内定先で新たに申請をすることができます。 パターン②:申請中に取り消された場合 ⚠ 非常に注意が必要です。 入管は、申請された内容(雇用契約など)に基づいて審査を進めています。 その前提がなくなった時点で、「申請内容に虚偽が含まれている」と見なされるリスクがあります。 ▼ どうするべきか? 〇すぐに申請を取り下げる(企業・申請取次者が手続き) 〇新しい雇用先が見つかった場合は、再度申請し直す ※ 申請を取り下げずにそのままにしていると、審査中に発覚して不許可 → 入管に記録が残る可能性もあります。 パターン③:認定証明書が交付された後に取り消された場合 この場合は、すでに「就労目的の在留資格が交付される前提」ができています。 ▼ どうなる? 〇認定証明書は有効期間が3か月ありますが、内定が取り消された時点で使用はNG 〇この状態でビザを申請しようとすると、大使館での面接などで発覚し、不発給になる可能性が高いです ▼ 対処法 〇認定証明書は破棄または返納する 〇新しい雇用先が決まった場合は、改めて新しい内容で申請し直す 不許可になった場合、次回の申請への影響は? 認定証明書の申請中や交付後に内容の虚偽・不整合が発覚した場合、「真実性に疑義あり」と記録される可能性があります。その結果、次回以降の申請でも厳しい審査を受けることになります。 そのため、内定取り消しがあった場合は必ず正直に入管に報告・申請を取り下げることが大切です。 よくあるQ&A まとめ

在留資格認定証明書って何?就労ビザを取得するための第一歩

外国人を日本で雇いたい企業様、または日本で働くことを希望している外国人の皆さんへ。「まず何から始めればいいの?」とよく聞かれるのが、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の申請です。この記事では、「在留資格認定証明書」とは何か、なぜ必要なのか、どうやって申請するのかを、初めての方にもわかりやすく解説します。 在留資格認定証明書とは? 外国人が日本に“中長期滞在”するために必要なビザ(在留資格)を取得するための「事前審査結果通知」のようなものです。正式には「在留資格認定証明書交付申請」と呼ばれるこの手続きは、入国管理局であらかじめ“この人はこのビザで日本に来てもOKですよ”というお墨付きをもらう作業にあたります。 なぜ必要なの? 海外から新規に外国人を呼び寄せる場合に必須 【例】 〇海外在住のエンジニアを正社員として雇用したい 〇日本の企業に内定が決まった外国人が、自国から入国したい 〇海外の大学を卒業予定の学生を新卒採用し、日本に呼び寄せたい 〇海外から特定技能の技能試験に合格した人材を受け入れたい 〇日本語学校を卒業して母国に帰国した元留学生を、企業が再雇用したい というようなケースでは、事前に在留資格認定証明書を取得し、それを使って在外公館でビザ申請 → 入国という流れになります。 在留資格認定証明書を取得するまでの流れ ≪ステップ①:企業または代理人が入管に申請≫ 日本にいる受入企業や、行政書士などの申請取次者が、日本の入管(地方出入国在留管理局)に申請書類を提出します。 ≪ステップ②:審査≫ 在留資格認定証明書の申請を行うと、出入国在留管理局(入管)による審査が始まります。この審査は「形式審査」と「実質審査」の2段階で行われ、以下のようなポイントがチェックされます。 ❶【形式審査】書類が揃っているか・内容に不備がないか ➡ 書類不備や記載ミスがあると、追加資料の提出を求められ、審査が中断・遅延します。 ❷【実質審査】本当にこの外国人に就労資格があるか? 審査官が重点的に確認するのは以下の点です 審査ポイント 審査の内容 学歴・職歴の適格性 大学・専門学校等の専攻内容と職務内容が一致しているか(例:英語専攻 → 通訳) 職務内容の妥当性 単純作業ではなく、専門的な業務か(例:飲食店で調理補助は不可) 雇用契約の信頼性 雇用形態、報酬額、社会保険加入の有無などが適正か 企業の実体・財務状況 ペーパーカンパニーでないか、継続雇用が可能な会社か 同種の外国人雇用実績 外国人雇用の経験があるか、体制が整っているか 審査期間に影響する主な要因 要因 内容 入管の混雑状況 例年2〜4月は新卒・技能実習の集中時期で混雑しがち 書類の完成度 不備があると照会対応に時間がかかり、さらに1〜2か月延びることも 企業・職種の特殊性 新設企業・珍しい職種は審査が慎重になる傾向あり 本人の履歴の複雑さ 転職回数が多い、過去の在留履歴に問題があるなど ≪ステップ③:認定証明書が交付される≫ 問題がなければ、A4サイズの「在留資格認定証明書」が交付されます。これを外国人本人に郵送等で送付し、母国の日本大使館・領事館でビザ申請に使います。 ≪ステップ④:ビザ取得 →…

ワーホリ終了後の滞在延長はできる?

「ワーキングホリデーがもうすぐ終わるけど、もう少し日本に滞在したい」「延長ってできる?他のビザに切り替える方法は?」 こうした悩みを持つ外国人の方は少なくありません。結論から言うと、ワーホリ終了後の延長は原則できません。ただし、別の在留資格へ変更することで日本に滞在し続けることは可能です。この記事では、ワーホリ終了後の選択肢と、実際に可能性のあるビザ変更ルートについて丁寧に解説します。 ワーキングホリデー(WH)ビザとは?  ○正式には「特別活動(ワーキングホリデー)」という在留資格  ○多くの国と日本の二国間協定に基づく制度(カナダ、フランス、韓国、オーストラリアなど)  ○在留期間:原則1年(国によっては最大18か月)  ○原則、一生に一度だけ取得可能(同じ国では再取得不可) ワーホリ終了後にも日本に居たい!:4つの在留資格への変更例 以下のような在留資格へ切り替えることができれば、合法的に滞在を続けることが可能です。 ① 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務 など) 【条件】  ○日本で企業などにフルタイムで雇用されていること  ○学歴や職歴と職務内容の関連性があること(例:大学卒+英語教師など) 【ポイント】  ○専門職としての雇用契約が必要(アルバイト不可)  ○雇用主が入管に説明責任を果たせる体制が必要 ② 配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等) 【条件】  ○日本人や永住者と法律上の婚姻関係にあること 【ポイント】  ○結婚直後は「偽装結婚」と疑われないよう、交際の経緯・実態を詳細に記録しておくこと  ○婚約中・内縁関係では変更できません 留学ビザ(語学学校・専門学校・大学等) 【条件】  ○認可された学校への入学許可証を取得していること  ○経済的な裏付け(学費・生活費の支払能力)を証明できること 【ポイント】  ○出願からビザ変更までに数ヶ月かかる場合あり  ○語学学校→専門学校→就職と将来設計する人も多い ④ 定住者ビザ(限定的) 【条件】  ○日系人(例:日本人の孫)や、離婚後の配偶者など、特別な事情がある人に限る  ○該当するかどうかは個別審査になるため、入管に聞くか、専門家に判断を仰ぐ方が良い まとめ:ワーホリ後の延長は不可。次の一手を計画しよう 項目 内容 ワーホリビザ延長 原則できない(特別活動の例外を除く) 就労ビザ切替 フルタイム雇用・学歴があれば可能性あり 配偶者ビザ 日本人等と婚姻した場合、切替可 留学ビザ 認可校への入学で申請可能 定住者 特別な事情が必要(個別判断)

高度専門職ビザとは?メリット・取得要件をわかりやすく解説

「高度専門職ビザって何?」「普通の就労ビザと何が違うの?」「どうすれば取得できるの?」 日本政府が“高度な人材”を積極的に受け入れるために設けた特別な在留資格が、「高度専門職」ビザです。高度な学歴・職歴・年収などを持つ外国人にとって、通常の就労ビザよりも大きな優遇措置が受けられる制度です。 この記事では、高度専門職ビザの特徴、取得要件、そしてメリットをわかりやすく解説します。 高度専門職ビザとは? 2012年に制度が導入された、優秀な外国人材向けのポイント制在留資格です。特に、次のような職種の外国人が対象です 分類 対象例 高度学術研究活動(イ) 大学教授、研究者、学術機関勤務者など 高度専門・技術活動(ロ) IT技術者、設計士、コンサルタント、金融・法務専門職など 高度経営・管理活動(ハ) 外国人経営者、役員、企業管理者 それぞれの活動について、「学歴・職歴・年収・日本語能力」などに応じてポイントを加算し、合計70点以上で取得可能です。 高度専門職ビザのメリット(優遇措置) 高度専門職の最大の魅力は、通常のビザよりも手厚い優遇があることです。 【主な優遇ポイント】 優遇内容 詳細 永住申請が最短1年 通常10年必要な永住申請が「在留1年」から可能に(80点以上) 複数の活動が可能 研究と教育の兼業など、柔軟な活動が認められる 配偶者の就労が自由化 配偶者も在留資格を得れば、職種を問わず就労可 親の帯同も可能 介護目的で親の呼び寄せが認められる(条件あり) 家事使用人(メイド)を帯同可 高収入者限定だが、家事労働者の雇用も可能 在留期間は「5年固定」 更新が少なくて済み、将来的な安定性が高い ポイント制の評価項目 ポイントは「学歴・職歴・年収・年齢・語学力・日本での学歴など」に基づいて評価されます。例として、 (例)高度専門職(ロ)高度専門・技術活動のポイント評価表【最新版】 区分 項目 点数 学歴 博士号・博士課程修了 30点 修士号・修士課程修了 20点 学士号・学士課程修了 10点 職歴 専門職の職歴10年以上 20点 7年以上10年未満 15点 5年以上7年未満 10点 年収(満額は29歳以上) 年収(給与所得1000万円以上) 40点 900万円以上1000万円未満…