永住ビザ アーカイブ - さくらい行政書士事務所

『日本人の配偶者等』ビザでも扶養できる?親・兄弟を呼びたいときの選択肢

1. はじめに 「日本人の配偶者等」ビザ(以下「配偶者ビザ」)は、日本人と結婚している外国籍の配偶者や、日本人の実子などが取得できる在留資格です。このビザは就労制限がなく、日本国内での生活や仕事において自由度が高いのが特徴ですが、「親や兄弟も日本に呼び寄せたい」という相談は少なくありません。しかし、入管法上、配偶者ビザに基づく在留者がそのまま親や兄弟を「扶養」として呼び寄せることは原則できません。この記事では、実際に可能な帯同方法、申請書類、そして最新の入管動向を踏まえて解説します。 2. 配偶者ビザで扶養できる範囲 配偶者ビザの在留資格は「身分系」に分類されます。この在留資格では、自身の配偶者や未成年の子どもなど、直系の配偶者・子どもに関しては、在留資格の範囲内で生活が認められます。しかし、親や兄弟などの「二親等以内の血族」であっても、在留資格上の帯同対象には含まれません。 扶養できない例(原則) このため、親や兄弟を呼びたい場合は、別の在留資格を検討する必要があります。 3. 親を呼び寄せるための選択肢 3-1. 特別活動ビザ(高齢の親の扶養) 例外的に、病気や高齢などの理由で母国で一人暮らしが困難な場合、「特別活動」の在留資格で呼び寄せられる可能性があります。ただし、申請には以下の条件を満たす必要があります。 必要書類例 3-2. 観光・短期滞在ビザでの呼び寄せ 一時的に日本で生活を共にする場合は、「短期滞在」ビザで90日間まで呼び寄せ可能です。ただし、短期滞在ビザでは就労不可で、長期的な生活は認められません。 4. 兄弟を呼び寄せるための選択肢 4-1. 留学ビザ 兄弟が進学を希望する場合、大学や専門学校に入学して「留学」ビザを取得できます。ただし、配偶者ビザ保持者の扶養としてではなく、本人が留学生として独立した在留資格を持つことになります。 4-2. 就労ビザ 兄弟が就職先を見つけた場合、職種に応じた就労ビザを取得可能です。この場合も「扶養」という形ではなく、あくまで本人が就労資格を得て来日する形になります。 5. 最新の入管動向(2024〜2025年) コロナ禍以降、入管は「扶養の実態」や「日本での生活の必要性」を厳しく見る傾向が続いています。特に親の呼び寄せでは、介護や医療の必要性が明確でない場合は不許可になる例が増えています。また、過去には短期滞在を繰り返して実質的に長期滞在していたケースがあり、これを防ぐために再入国時の審査も厳格化しています。 6. 実際の事例 7. よくある質問(FAQ) 8. まとめ:『日本人の配偶者等』ビザで親や兄弟を呼ぶには

『日本人の配偶者等』ビザで別居・離婚後にトラブルになりやすいケース

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚していることを前提に認められる在留資格です。しかし、結婚生活が破綻し別居や離婚に至った場合、すぐにビザの問題が発生することがあります。ここでは、別居・離婚後に起こりやすいトラブル事例と、その対処方法や注意点について解説します。 1.「6か月ルール」で在留資格を失うリスク 日本人の配偶者等のビザで在留している人が、配偶者との同居をやめたり、離婚をしたりした場合、その事実を14日以内に入管に届け出る必要があります。そのうえで、6か月以内に新しい在留資格を申請しないと、在留資格が取り消される可能性があります。 実務で起こるトラブル例  ◦別居して長期間が経過していたが、入管への届出をしていなかった  ◦離婚後も手続きを放置してしまい、更新時に不許可となった  ◦「離婚したことを知られたくない」と虚偽の申告をしてしまった → 入管から通知が来て初めて状況の重大さに気づくケースが多数あります。 2.日本人配偶者からの嫌がらせ・協力拒否 離婚が円満でない場合、配偶者から在留資格更新に非協力的な対応をされるケースがあります。婚姻の実体を証明する資料(同居記録・写真・家計資料など)に対して、「そんなものは渡さない」と言われることも。 実務で起こるトラブル例  ◦離婚後の更新に必要な資料を一切出してもらえない  ◦DVの加害者から「ビザを人質にして」脅される  ◦一方的に離婚届を出され、知らないうちに離婚していた → 離婚協議書や調停の記録、公的相談記録を使って対応する必要があります。 3.婚姻の「実体」について疑われやすい 婚姻期間が短かったり、同居していた期間が短かったりすると、「偽装結婚ではないか」と疑われることがあります。ビザ更新や在留資格変更の審査では、写真やLINE履歴だけでは不十分と判断されることもあります。 実務で起こるトラブル例  ◦結婚して1年未満で離婚 → 定住者への変更が不許可に  ◦別居期間が長く、同居実績がほとんどないと判断される  ◦一時的に一緒に住んでいただけで、生活実体がなかった → 婚姻の継続年数だけでなく、生活の実体を具体的に証明できるかどうかが重要です。 4.離婚後も日本で生活したいが、在留資格がない 離婚後に日本で働きたい、子どもと一緒に生活を続けたいという場合、「定住者」などへの在留資格変更が必要になります。しかし、申請要件を満たさないと、不許可となって退去を求められることもあります。 実務で起こるトラブル例  ◦無職のまま申請 → 生活の安定性がないと判断される  ◦子どもがいるが、日本国籍でない → 監護者としての立場が弱い  ◦既に6か月を過ぎていた → 資格変更の時期を逃してしまった → 安定した収入や、子の監護・社会的つながりを証明できると認められる可能性が高くなります。 まとめ:トラブルを避けるための5つの視点

永住申請における住民税・年金未納の影響は?

永住申請では「税金と年金」が最重要! 「在留資格も安定してきたし、そろそろ永住ビザを取りたい。でも過去に住民税を滞納したことがある…」「年金は払っていなかった時期があるけど大丈夫?」 こうした不安は非常に多く寄せられます。実際、永住許可申請では「住民税」「年金」「健康保険」などの公的義務の履行状況が最大の審査ポイントの一つです。 この記事では、  ◦永住申請における住民税・年金のチェック項目  ◦許可される・されないの基準  ◦実際のケースと対策 を分かりやすく解説します。 永住許可申請で必ず審査される「公的義務」 入管法・ガイドライン上、永住許可の条件として以下が明記されています。 チェック対象 内容 住民税 直近3〜5年分の課税証明書・納税証明書を提出し、納付状況を確認される 年金 直近2年分の国民年金 or 厚生年金の加入・納付状況を確認される 健康保険 直近2年分の社会保険 or 国民健康保険の加入状況が確認される 【住民税】未納・滞納があるとどうなる? 📌 原則:滞納は厳格にチェック  ◦過去3年間(自治体によっては5年間)の住民税の課税・納税状況を提出。  ◦滞納があると、「公的義務を履行していない」として永住が不許可になるケースが非常に多いです。 ▶ 許可されやすいケース  ◦毎年の住民税を期限内に納付している  ◦一時的に遅れたが、督促が来る前に完納し、延滞金も払っている  ◦現在、未納分がゼロ(証明書で「未納なし」が取れる状態) ❌ 不許可になりやすいケース  ◦納税証明書で「未納あり」と表示されている  ◦督促や差押えを受けた履歴が残っている  ◦直近の年度で分納計画中(最近ようやく分割払い中)の場合は非常に厳しい 【年金】国民年金・厚生年金の未納はどう見られる? 📌 永住審査の重要ポイント 2019年以降、永住ガイドラインに「年金の納付状況を審査の対象とする」と明記されました。 ▶ 許可されやすいライン  ◦過去2年分(24か月)は納付済み or 厚生年金に加入 → これが現在の「実務的な最低ライン」となっています。  ◦直近で納付猶予や免除を受けていた場合は、免除決定通知書を添付すればOK。 ❌ 不許可になりやすいケース  ◦過去2年のうちに未納期間がある(猶予や免除を受けずに単なる未納)  ◦健康保険は会社で入っていても、会社が厚生年金に加入していなかった(いわゆる適用逃れ) 実際にあったケース よくある質問(FAQ) まとめ:永住審査の「許可されるライン」

養子縁組で定住者ビザを取る場合のポイントと注意点

養子縁組でビザが取れるのか? 「日本に住んでいる親族に引き取ってもらい、日本で暮らしたい」「養子縁組をしたら日本に住めるビザが取れるって聞いたけど、本当?」 こうした相談は非常に多いですが、養子縁組さえすれば自動的にビザが出るわけではありません。 日本の在留資格(定住者ビザ)は、 が厳しく審査されます。この記事では、養子縁組による定住者ビザ取得のポイントと注意点を分かりやすく解説します。 そもそも「養子縁組で定住者ビザ」はどんな制度? 日本では、主に以下のケースで「養子縁組をした外国籍の子ども」が定住者ビザを申請することがあります。 ▶ 一般的に認められやすいパターン  ◦日本人または永住者が養親となり、未成年(原則18歳未満)の外国人の子どもを養子に迎える。  ◦養子縁組だけでなく、実際に日本で一緒に暮らし、監護・養育する実態がある。 許可されるための大きなポイント ① 年齢要件 原則18歳未満(日本の入管実務では18歳以上の養子へのビザは非常に厳格)。養子縁組した時期だけでなく、申請時の年齢が重要。 ② 実質的な扶養・養育関係 養子縁組は単なる法律上の手続きだけでなく、生活費の負担、教育、日常の世話などを養親が責任を持っているか。養子が日本で安定して暮らせるかが重要です。 ③ 経済的基盤 養親に十分な収入があるか(就労証明・課税証明・納税証明など)。養子を日本で扶養できるだけの資力が問われます。 よくある審査NG・注意点 ❌ 成年の養子は原則認められない  ◦18歳以上の場合、実質的な養育関係を立証するのは非常に困難。(自分で生活できますよね?ということ)  ◦特別な人道的事情がない限り、定住者ビザは不許可となる例が多い。 ❌ 養子縁組をしても別居している  ◦養親が日本、養子が母国に住み続けるケースは在留資格の理由として認められません。  ◦日本で同居し監護する計画が必須となります。 ❌ 養子縁組をビザ目的だけで行ったと疑われるケース  ◦ 「日本で働かせたいから形式的に養子縁組した」と入管に判断されると不許可。  ◦家族写真、送金履歴、過去の養育状況を総合的に説明する必要があります。 実際の許可例 よくある質問(FAQ) まとめ:養子縁組は「法律」と「生活実態」が両輪

永住者の子どもが20歳を超えたらどうする?在留資格の見直し時期と対応法【最新動向と事例つき】

「このままでいいの?」と思ったら要注意 日本で育った外国人の子どもが、20歳を迎えるタイミングで、こんな不安を持つご家族が増えています。 この記事では、永住者の子として日本に在留してきた子どもが20歳を超えたときに考えるべき在留資格の見直しと対応方法について、2025年現在の最新実務と事例を交えて解説します。 そもそも「永住者の配偶者等」ビザとは? この在留資格は、本来は「永住者の配偶者」や「永住者の子ども」に与えられるもので、両親のビザに連動して与えられる在留資格です。未成年の子どもに認められることが多く、出生後にこの資格で在留している方が多数います。 ≪関連記事≫ 20歳を超えると何が問題になるの? 独立性の判断が加わる 入管は20歳を超えた子どもに対し、「もう親の扶養に入っているだけの立場ではない」とみなす傾向があります。そのため、次回の更新申請で以下のようなことを問われます 〇現在の生活状況(働いているか、学生か) 〇収入の有無 〇親と別居しているかどうか 〇将来も日本に定住する意思があるか 更新を許可するかどうかは、「永住者の配偶者等」の要件に引き続き該当しているかどうかで審査されます。 よくある対応パターンと変更先の在留資格 状況 変更先の在留資格 備考 大学進学している 留学 学生証や入学許可書を添付し変更 就職が決まった 技術・人文知識・国際業務 等 雇用契約書と職務内容の確認が必要 就労できる環境ではない/パート勤務 定住者 扶養・定着性を根拠に申請する例も 両親と同居で扶養されている 「定住者」または継続審査で「永住者の配偶者等」更新可の場合あり ただし、将来の在留変更は避けられない可能性も 実際にあった例 審査時に押さえるべき3つの視点 〇扶養状況は継続しているか? → 収入ゼロでも、親の税扶養に入っているかが鍵 〇本人の在留意思・将来性があるか? → 働く・学ぶ・結婚など、日本での生活の見通しを立てて説明 〇これまでの素行・納税・法令順守に問題がないか? → 在留資格変更・永住申請においても重要な評価ポイント よくある質問(FAQ) まとめ:20歳は「転機」、在留資格の見直しを忘れずに!

永住ビザと定住者ビザの違いをわかりやすく比較!どっちが有利?

「今のビザを定住者から永住者に変えたいけど、どんな違いがあるの?」「定住者のままでいいのか、それとも永住申請した方が得なのか?」 在留資格「永住」と「定住者」は、どちらも長期間日本に住める“身分系”のビザですが、内容や権利、更新条件などに違いがあります。この記事では、永住ビザと定住者ビザの違いをわかりやすく比較し、「どちらが有利か?」を状況別に解説します。 永住者ビザと定住者ビザの基本情報 比較項目 永住者ビザ 定住者ビザ 在留期間 無期限 1年・3年・5年など(更新制) 就労の可否 制限なし(全業種可) 制限なし(全業種可) 配偶者・子どもの帯同 可(配偶者は「永住者の配偶者等」など) 可(家族構成による) 帰国後の再入国 再入国許可で可(2年まで) 再入国許可で可(2年まで) 更新の必要 なし あり(審査ごとに不許可リスクあり) 公的支援の信頼性 高い(住宅ローン、子育て支援など) 永住よりやや不利(個人によるところが大きい) 永住者ビザのメリット  ○一度許可されれば更新不要  ○社会的信用が高い(ローン審査・住宅契約・携帯契約などで有利)  ○在留資格の取り消しリスクが低い  ○申請可能なら子どもの教育や老後も安心 定住者ビザのメリット  ○申請の要件がゆるいケースが多い   例:日本人の配偶者と離婚した外国人、日本で生まれ育った日系人など  ○収入や在留年数の要件が永住ほど厳しくない  ○審査が比較的通りやすい(状況による) どっちが「有利」なのか?状況別に比較! ケース おすすめビザ 理由 日本で長く安定して住みたい 永住者ビザ 無期限&社会的信用が高い 日本人配偶者と離婚したばかり 定住者ビザ 定住者への変更が可能、条件が緩やか 年収や納税歴に自信がない 定住者ビザ 永住の要件よりもやや軽い 住宅ローンや事業資金を借りたい 永住者ビザ 金融機関の信用度が高い 在留資格更新で毎回ドキドキする 永住者ビザ 一度取得すれば更新不要で安心 永住ビザに変更するには? 永住申請には以下のような条件があります…

永住申請で必要な「住民票の記載内容」って?

「永住申請に住民票が必要と聞いたけど、どんな内容が記載されていればいいの?」「世帯全員の情報?個人だけ?本籍やマイナンバーは入れるの?」 永住許可申請の際に提出が求められる住民票は、単なる住所確認の書類ではありません。記載内容に不備があると、受理されない、あるいは審査に悪影響を与えることがあります。この記事では、永住申請で提出する住民票の正しい取得方法と、入れておくべき記載事項、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。 住民票は「世帯全員」「記載事項指定あり」で取得! 永住申請に必要な住民票の基本条件 条件 内容 対象 世帯全員分の住民票(本人のみでは不可) 記載すべき事項 以下の項目をすべて含むことが必要 発行日 申請日から3か月以内に発行されたもの 必須の記載項目一覧 永住申請で提出する住民票には、以下の内容をすべて記載する必要があります 記載項目 理由・補足 氏名・生年月日 本人確認の基本情報 性別 法令上の個人識別 世帯主との続柄 配偶者や子の関係を確認するため 国籍・地域 外国人であることを明確にする 在留カード番号 在留状況との一致を確認するため 住民票コード(必要ない) ※削除して問題ありません マイナンバー(必要ない) ※記載不要/削除した状態で取得 本籍地(必要ない) ※記載不要、外国籍の方には通常ありません 出生地(必要ない) 通常は記載不要です よくあるミスと注意点 ①本人のみの住民票を提出してしまった → 永住申請では「世帯全員の情報」が必要です。 ②マイナンバー入りの住民票をそのまま提出 → 個人情報保護のため、入管では受付されないことがあります。(最低限、黒塗りで対応。) ③在留カード番号が記載されていない → 入管での在留状況確認と照合できず、差し戻しの対象にになることがあります。 住民票の取得方法(市区町村役場) 窓口での取得方法 住民票の写しの交付申請書に「以下の内容を記載」と指定して提出  ◦世帯全員分  ◦在留カード番号  ◦国籍・地域  ◦世帯主との続柄  ◦マイナンバーは「記載しない」にチェック 行政書士の現場から:こんなケースに要注意! ①夫婦どちらが日本人で国際結婚している場合 →…

定住者ビザとは?対象・特徴・申請のポイントをわかりやすく解説

要件が整えばしっかり許可の可能性が上がる、就労ビザなどと異なり、ちょっと特別な状況での選択肢となるのが「定住者ビザ」です。 この記事では、在留資格「定住者」について、対象となる人の条件や特徴、申請時の注意点などをわかりやすく解説します。 1、定住者ビザとは? 定住者ビザ(在留資格「定住者」)とは、法務大臣が特別に許可した外国人に与えられる在留資格です。明確な活動目的(就労や留学など)に縛られず、日本での生活の実態に応じて在留を認める柔軟な在留資格です。 2、定住者ビザの対象者(例) 定住者は、「この人の在留を特別に認めるべき」と判断された人が対象です。以下のようなケースが該当します。 ケース 内容 日本人・永住者と離婚または死別した配偶者 日本での子育てや生活基盤がある場合など 日本で生まれた外国籍の子ども 在留資格を持つ親の子で、引き続き日本で生活する場合 日系人(二世・三世) 日系ブラジル人・ペルー人などの親族訪問や定住希望 技能実習・特定活動終了後の特例 生活実態や家族の状況から、定住が認められることもあり 難民認定されなかったが人道的配慮が必要なケース DV被害者など、法務大臣の裁量により特別許可が出ることも 3、定住者ビザの特徴とメリット 項目 内容 在留期間 原則1年・3年・5年(更新可) 就労制限 なし(職種の制限なし) 家族の帯同 配偶者・子どもの在留も可能(家族滞在など) 永住申請 条件を満たせば将来的に永住申請可能 自由度 アルバイト・転職・副業・自営業もOK 他の在留資格(就労ビザなど)と比べても、自由度が高く生活しやすいビザです。 4、「定住者」と「永住者(永住権)」の違い よくご相談者様からお聞きされるのが、「定住者と永住権の違いは何?」です。 実は結構異なる在留資格になりますので、以下の表をご覧ください。 比較項目 定住者 永住者(永住権) 在留資格の分類 特定活動(個別に許可) 永住許可された在留資格 取得方法 法務大臣の個別判断により与えられる 永住申請(条件あり)によって取得 在留期限 あり(1年・3年・5年など) なし(無期限) 更新手続き 必要(在留期間ごとに) 不要(在留カード更新のみ) 就労制限 なし(職種自由) なし(同じく自由) 家族の帯同 可能(別途ビザ申請必要)…

【永住権の話:第3回】永住申請の準備と注意点まとめ|企業・家族・本人ができるサポート

永住申請は「要件を満たしていれば自動的に通る」ものではなく、その内容を“資料で証明”する手続きが必要です。永住権の話シリーズ第3回は、永住申請をスムーズに進めるための準備内容と注意点、そして 企業・家族・本人がそれぞれできる支援について解説します。 1、永住申請の一般的な流れ 2、本人が準備すべき基本書類 書類名 説明 永住許可申請書 入管の公式書式に記入 写真(縦4cm×横3cm) 6か月以内の顔写真(背景無地) パスポート・在留カードのコピー 有効期限内のもの 住民票 同居家族を含む全員記載のもの 納税証明書(市区町村) 過去1年分以上が望ましい 課税証明書 過去1~3年分 源泉徴収票 会社勤めなら過去1〜2年分 年金保険料の納付状況確認書 未納がないか重要 ※書類はすべて3か月以内発行のものを提出※そのほか、申請者の状況に応じて追加書類あり(理由書、経緯書、生活状況報告など)特にが出入国多い・在留継続性が疑われる方は正当な理由と補足説明資料を用意する必要があります。 3、企業が協力できること(就労ビザの方) 企業は直接申請する立場ではありませんが、信頼できる雇用先の存在は審査で高く評価されます。 【よく求められる書類や支援内容】  ◦在職証明書(役職・業務内容・在職期間を明記)  ◦雇用契約書や労働条件通知書(最新のもの)  ◦勤務状況説明書(定型でなくてもOK)  ◦業務に関するパンフレットやWeb資料(会社紹介など) ※収入の安定性・業務の継続性を示せる書類が好まれます。 4、家族が支援できること(配偶者ビザ・定住者の方) 永住申請は家族単位で行うケースも多く、家族の支援や証明も審査に影響します。 【具体的にできるサポート例】  ◦配偶者の納税・収入証明(世帯年収として評価される)  ◦同居の証明(住民票や賃貸契約書)  ◦結婚生活の継続性を示す資料(写真・経緯書など)  ◦家族単位での生活安定を示す説明文 ※「本人に収入が少ないが、配偶者の収入で家庭が支えられている」などのケースでは、世帯単位の生活力が評価されます。 5、まとめ|「協力を得て、実態を見せる」ことが成功のカギ

【永住権の話:第2回】永住申請の条件を徹底解説!就労ビザ・身分系ビザごとの違いとは?

外国人が日本に「ずっと」住み続けるための手段として、多くの方が検討するのが「永住申請」。ただし、永住者になるためには一定の条件を満たす必要があり、その内容は在留資格の種類によっても異なります。第2回では、就労ビザと身分系ビザの違いを踏まえて、永住申請に必要な条件を詳しく解説。また、併せて「帰化申請との違い」についても触れながら、判断の参考になるようにお伝えします。 1、そもそも永住申請に必要な条件とは? 出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によれば、永住申請には以下の3つの条件が必要です。 永住申請の3つの基本条件 ✅① 素行が善良であること(素行要件) 【意味・審査内容】 日本の社会ルールを守り、誠実に生活しているかどうか。法律違反や不適切な行動がないか、納税・年金義務を果たしているかなどが見られます。 【チェックされる主なポイント】  ◦過去に 交通違反(特に複数回) があるか  ◦税金(住民税・所得税など)を滞納していないか  ◦健康保険・年金への加入状況と支払い実績  ◦犯罪歴やトラブルの記録(軽微でも注意されることあり) 【よくあるNG例】  ◦軽微な交通違反でも 年に複数回 →「遵法意識が低い」と判断されることがある  ◦ 「国民年金を未納のまま放置していた」→支払い履歴で判明し、不許可の可能性あり Aさん(中国出身)は就労ビザで5年在留しており、業務成績も優秀。しかし、スピード違反2回・駐車違反1回が1年以内に重なり、「素行不良」と判断されて不許可に。反省文を添えて半年後に再申請し、今度は許可が出た。 ✅② 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること(自立要件) 【意味・審査内容】 日本で生活保護などに頼らず、自力で安定的に生活できること。年収や就労状況、扶養家族とのバランスもチェックされます。 【チェックされる主なポイント】  ◦収入水準(目安:単身で年収300万円以上が安全圏)  ◦雇用形態(正社員 or 契約・派遣・パート)  ◦家族構成(扶養者の数)とのバランス  ◦収入源の安定性(副業のみなどは不安定と判断されやすい) Bさん(フィリピン出身)は、飲食業でパートとして勤務している「日本人の配偶者」。本人の年収は130万円だが、配偶者(日本人)の収入がしっかりしており、世帯として安定していると評価されて許可された。 ▶ 「本人の収入だけ」ではなく、「家族全体での生活の安定性」も考慮されることがあります。 ✅③ 原則として10年以上継続して日本に在留していること(在留期間要件) 【意味・審査内容】 一定期間、継続して日本に合法的に在留し、安定した生活を送ってきたかを確認します。ただし、在留資格により 緩和措置 あり。 【基本ルール】  ◦原則10年以上日本に在留→ うち就労ビザで5年以上  ◦ 「日本人の配偶者等」→ 結婚3年以上かつ日本在留1年以上  ◦「定住者」→ 5年以上の在留実績 【よくある注意点】  ◦留学や技能実習期間はカウントされない(特定の条件を除く)  ◦海外出張や一時帰国が多いと「継続性」が疑われる場合がある Cさん(フィリピン出身)は、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで4年間在留。実質は日本在住だが、毎年2〜3か月ほど母国に父の病気の看護で、帰国・長期滞在していたため、「継続性が弱い」と判断されて一度不許可に。今回は渡航履歴の理由説明と資料を提出し、許可された。 これら3つの条件は「形式」ではなく「実態」で見られます。永住申請においては、単に「収入がある」「年数が経った」というだけではなく、生活の安定・社会的信用・継続性といった“実態”が総合的に評価されます。 2、就労ビザの場合の永住申請条件 【主な対象ビザ】…