『日本人の配偶者等』ビザでも扶養できる?親・兄弟を呼びたいときの選択肢
- コラム 在留資格の種類 日本での生活知識 永住ビザ 身分系・家族滞在ビザ
1. はじめに 「日本人の配偶者等」ビザ(以下「配偶者ビザ」)は、日本人と結婚している外国籍の配偶者や、日本人の実子などが取得できる在留資格です。このビザは就労制限がなく、日本国内での生活や仕事において自由度が高いのが特徴ですが、「親や兄弟も日本に呼び寄せたい」という相談は少なくありません。しかし、入管法上、配偶者ビザに基づく在留者がそのまま親や兄弟を「扶養」として呼び寄せることは原則できません。この記事では、実際に可能な帯同方法、申請書類、そして最新の入管動向を踏まえて解説します。 2. 配偶者ビザで扶養できる範囲 配偶者ビザの在留資格は「身分系」に分類されます。この在留資格では、自身の配偶者や未成年の子どもなど、直系の配偶者・子どもに関しては、在留資格の範囲内で生活が認められます。しかし、親や兄弟などの「二親等以内の血族」であっても、在留資格上の帯同対象には含まれません。 扶養できない例(原則) このため、親や兄弟を呼びたい場合は、別の在留資格を検討する必要があります。 3. 親を呼び寄せるための選択肢 3-1. 特別活動ビザ(高齢の親の扶養) 例外的に、病気や高齢などの理由で母国で一人暮らしが困難な場合、「特別活動」の在留資格で呼び寄せられる可能性があります。ただし、申請には以下の条件を満たす必要があります。 必要書類例 3-2. 観光・短期滞在ビザでの呼び寄せ 一時的に日本で生活を共にする場合は、「短期滞在」ビザで90日間まで呼び寄せ可能です。ただし、短期滞在ビザでは就労不可で、長期的な生活は認められません。 4. 兄弟を呼び寄せるための選択肢 4-1. 留学ビザ 兄弟が進学を希望する場合、大学や専門学校に入学して「留学」ビザを取得できます。ただし、配偶者ビザ保持者の扶養としてではなく、本人が留学生として独立した在留資格を持つことになります。 4-2. 就労ビザ 兄弟が就職先を見つけた場合、職種に応じた就労ビザを取得可能です。この場合も「扶養」という形ではなく、あくまで本人が就労資格を得て来日する形になります。 5. 最新の入管動向(2024〜2025年) コロナ禍以降、入管は「扶養の実態」や「日本での生活の必要性」を厳しく見る傾向が続いています。特に親の呼び寄せでは、介護や医療の必要性が明確でない場合は不許可になる例が増えています。また、過去には短期滞在を繰り返して実質的に長期滞在していたケースがあり、これを防ぐために再入国時の審査も厳格化しています。 6. 実際の事例 7. よくある質問(FAQ) 8. まとめ:『日本人の配偶者等』ビザで親や兄弟を呼ぶには
