身分系・家族滞在ビザ アーカイブ - さくらい行政書士事務所

日本で生まれた子どもにビザは必要?出生届と在留資格手続き

外国人の家庭に赤ちゃんが生まれたとき、「出生届だけ出せば大丈夫」と考えてしまう方が少なくありません。しかし、日本で生まれた子どもは自動的に日本の在留資格(ビザ)を得られるわけではなく、一定の手続きをしないと「不法滞在」状態になってしまう可能性があります。 特に初めての出産後は、病院・役所・パスポート申請・在留資格の申請など、同時に対応すべきことが多く、慌てるケースが非常に多いです。本記事では、外国人の子どもが日本で生まれたときに必要となる 出生届と在留資格の手続き をわかりやすく解説します。 出生届と在留資格は別の手続き まず押さえておきたいのは、「出生届」と「在留資格申請」は別の制度だということです。 この2つを混同してしまうケースが多いため、注意が必要です。 出生後に必要な手続きの流れ 実際によくある慌てるポイント 実例 (ここでご紹介するものは、入管庁の公表事例や行政書士の実務経験をもとに一般化した典型例です。イメージが湧くように具体化しています。) よくあるQ&A集 最新の入管動向 まとめ

離婚後すぐに再婚予定…『日本人の配偶者等』の切替タイミングと注意点

外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)を持っている場合、離婚や死別が発生すると、その資格を維持するのは非常に難しくなります。なぜなら、この在留資格は「日本人との婚姻関係」という事実を根拠にしているからです。 ところが、実際には「離婚後すぐに再婚予定がある」というケースも少なくありません。この場合、「新しい配偶者との婚姻を理由にビザを取り直せるのか?」「離婚と再婚の間に空白がないと入管に怪しまれないか?」といった疑問が生じます。 本記事では、離婚後の再婚・再申請に関する注意点や判断材料を解説し、実際の事例や最新の入管の動向も交えながら、申請を検討している方や支援する企業・行政書士の方に役立つ情報を提供します。 『日本人の配偶者等』ビザの基本ルール この在留資格の大前提は「日本人と実体を伴った婚姻を継続していること」です。単に婚姻届を出しているだけでは足りず、同居・経済的扶養・生活の実態などを伴う必要があります。 つまり、再婚による再申請自体は法律上可能ですが、その審査は「偽装結婚の疑い」を強く持たれる領域であることを理解する必要があります。 離婚後のステータスと申請可能性 離婚と再婚の間にどのような時間的関係があるかによって、入管の判断は大きく変わります。 具体的事例 ※実際に起きたケースを参考に、一般化・匿名化して解説した例です。 入管が重視するポイント 入管は離婚直後の再婚・再申請について以下の点を特に確認します。 これらを具体的に示せるかどうかが、許可・不許可の分かれ目になります。 最新の入管動向(2024〜2025年) 近年の入管は「偽装結婚防止」を最重要視しており、離婚後短期間での再婚・申請には特に厳しい目を向けています。 再婚・再申請を検討する際の注意点 まとめ

養子縁組で『定住者』ビザを取るには?真実性と手続きの注意点

1. はじめに 日本の在留資格の中でも「定住者」は、一定の事情がある外国人に柔軟に認められる特別なビザです。配偶者ビザや就労ビザとは異なり、生活基盤や家族関係を重視する点が特徴です。そのため、外国籍の子どもを養子に迎え入れたい日本人家庭や、長年ともに生活しているが法的な地位が不安定な子どもを支援したいという相談は非常に多く寄せられています。 しかし、養子縁組を理由とする定住者ビザの申請は、入管が最も慎重に判断する分野の一つです。形式的な養子縁組によって在留資格を取得しようとする「偽装申請」が過去に多数存在したため、現在は「真実性」や「監護・扶養の実態」を厳格に審査する傾向が強まっています。本記事では、養子縁組を理由に定住者ビザを申請する際の要件、必要書類、審査ポイント、実際にあった事例、そして不許可を防ぐための注意点を詳しく解説します。 2. 養子縁組と定住者ビザの関係 養子縁組がビザ申請に活用できるケース 一般的に、日本人が外国籍の子どもを養子に迎えた場合、その子どもが「定住者」として日本に滞在できる可能性があります。ただし、それは「単なる縁組」だけでは足りません。 入管が重視するポイント 3. 真実性が疑われやすい典型例 入管は「ビザ取得目的の養子縁組」を特に警戒しています。以下のような場合は不許可リスクが高いです。 こうした事例は「形式的縁組」と判断され、審査で厳しく突っ込まれる傾向があります。 4. 実際にあった事例 5. 申請に必要な書類と証拠 申請に際しては、単なる戸籍や縁組届出だけでは不十分です。 入管は「書類上の関係」よりも「実際の生活」を重視するため、証拠の幅広さが審査を左右します。 6. よくある質問(入管からの質問例も含む) 7. 最新の入管の動向 2024年以降、出入国在留管理庁は「養子縁組を理由とする定住者ビザ」に関して、偽装防止の観点から審査を一層強化しています。 8. まとめ:養子縁組で定住者ビザを取るためのチェックポイント

『日本人の配偶者等』ビザでも扶養できる?親・兄弟を呼びたいときの選択肢

1. はじめに 「日本人の配偶者等」ビザ(以下「配偶者ビザ」)は、日本人と結婚している外国籍の配偶者や、日本人の実子などが取得できる在留資格です。このビザは就労制限がなく、日本国内での生活や仕事において自由度が高いのが特徴ですが、「親や兄弟も日本に呼び寄せたい」という相談は少なくありません。しかし、入管法上、配偶者ビザに基づく在留者がそのまま親や兄弟を「扶養」として呼び寄せることは原則できません。この記事では、実際に可能な帯同方法、申請書類、そして最新の入管動向を踏まえて解説します。 2. 配偶者ビザで扶養できる範囲 配偶者ビザの在留資格は「身分系」に分類されます。この在留資格では、自身の配偶者や未成年の子どもなど、直系の配偶者・子どもに関しては、在留資格の範囲内で生活が認められます。しかし、親や兄弟などの「二親等以内の血族」であっても、在留資格上の帯同対象には含まれません。 扶養できない例(原則) このため、親や兄弟を呼びたい場合は、別の在留資格を検討する必要があります。 3. 親を呼び寄せるための選択肢 3-1. 特別活動ビザ(高齢の親の扶養) 例外的に、病気や高齢などの理由で母国で一人暮らしが困難な場合、「特別活動」の在留資格で呼び寄せられる可能性があります。ただし、申請には以下の条件を満たす必要があります。 必要書類例 3-2. 観光・短期滞在ビザでの呼び寄せ 一時的に日本で生活を共にする場合は、「短期滞在」ビザで90日間まで呼び寄せ可能です。ただし、短期滞在ビザでは就労不可で、長期的な生活は認められません。 4. 兄弟を呼び寄せるための選択肢 4-1. 留学ビザ 兄弟が進学を希望する場合、大学や専門学校に入学して「留学」ビザを取得できます。ただし、配偶者ビザ保持者の扶養としてではなく、本人が留学生として独立した在留資格を持つことになります。 4-2. 就労ビザ 兄弟が就職先を見つけた場合、職種に応じた就労ビザを取得可能です。この場合も「扶養」という形ではなく、あくまで本人が就労資格を得て来日する形になります。 5. 最新の入管動向(2024〜2025年) コロナ禍以降、入管は「扶養の実態」や「日本での生活の必要性」を厳しく見る傾向が続いています。特に親の呼び寄せでは、介護や医療の必要性が明確でない場合は不許可になる例が増えています。また、過去には短期滞在を繰り返して実質的に長期滞在していたケースがあり、これを防ぐために再入国時の審査も厳格化しています。 6. 実際の事例 7. よくある質問(FAQ) 8. まとめ:『日本人の配偶者等』ビザで親や兄弟を呼ぶには

親が永住者なら子どもはどうなる?未成年と成年の扱いの違い

日本で暮らす外国人にとって、「親が永住者である場合、子どもの在留資格はどうなるのか?」という疑問は非常に多いテーマです。特に子どもが未成年か成年かによって、取得できる在留資格や審査の基準は異なります。2025年現在の最新情報をもとに、未成年・成年それぞれの扱いと注意点を解説します。 永住者の子どもが取得できる在留資格とは? 親が永住者である場合、子どもに与えられる可能性のある在留資格は主に次の2つです。 どちらを取得できるかは、年齢・扶養関係・生活の実態などによって判断されます。 未成年の場合(20歳未満) 未成年(一般的には20歳未満)は、親の扶養下で生活していることが前提となり、多くのケースで「永住者の配偶者等(子)」としての在留資格が与えられます。 審査のポイント メリット 成年の場合(20歳以上) こどもが20歳を超えると、「独立した一人の在留者」としての扱いになります。この場合、「永住者の配偶者等」の資格は原則として使えず、多くは「定住者」としての在留資格に切り替えが必要になります。 審査のポイント 注意点 実例でわかる!親が永住者の子どもの在留資格 最新の入管運用 よくある質問(FAQ) まとめ

日本人と結婚したが別居中…それでも『日本人の配偶者等』ビザは維持できる?

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したものの、生活の事情や人間関係の悪化で別居状態になってしまったという相談は、年々増えています。このような状況でよくあるのが、「別居しているけど、今のビザのままでいられるのか?」「入管に知られたら取り消されるのでは…?」といった不安です。この記事では、最新の運用傾向を踏まえつつ、別居中でも「日本人の配偶者等」ビザを維持できるかどうかの判断ポイントを、具体的な事例とあわせて解説します。 『日本人の配偶者等』の在留資格とは? このビザは、実態のある婚姻関係を前提とする在留資格です。そのため、婚姻は法律上成立していても、「別居状態で実体のない関係」とみなされると、更新が不許可になったり、取り消されたりすることがあります。ポイントとなるのは以下の3点です。 実例で見る:別居中でも許可された/不許可になったケース なぜ「別居中の在留資格維持」が問題になるのか? 法務省出入国在留管理庁の運用によれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、その在留の根拠となる「配偶者としての活動実態」を維持していることが前提とされています。つまり、単に婚姻関係が続いているだけでは不十分で、実質的な夫婦関係(同居や生活の共有)が求められます。 また、2023年の統計では、日本における国際結婚のうち約27%が5年以内に離婚しており、その多くが別居期間を経ていることも分かっています。 入管は「別居中=偽装婚の可能性あり」と慎重な審査を強めています。 よくある質問(FAQ) まとめ

離婚後に『日本人の配偶者等』ビザから定住者へ切替えるには?

「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に暮らしていた方が、離婚を機に在留資格を変更しなければならないケースは少なくありません。そのままにしておくと在留資格の更新ができず、日本に合法的に滞在できなくなるリスクもあります。本記事では、離婚後に「定住者」ビザへの変更が認められる代表的な事例や、申請時のポイント、よくある質問を解説します。 そもそもなぜ「定住者」への切替が必要? 「日本人の配偶者等」ビザは、あくまで日本人との婚姻状態が継続していることが前提。離婚や死別などで婚姻が解消された場合、6か月以内に資格変更手続きをしなければ不法滞在となるおそれがあります。その際、一定の条件を満たす場合は「定住者」への変更が可能です。 定住者ビザへの切替が認められやすいケースとは? 以下のような状況にある場合、定住者への変更が検討されます。  ◦婚姻生活が実質的に継続されていた(形式的な結婚ではない)  ◦日本での生活基盤(仕事・居住・友人関係など)がある  ◦日本にいる子どもの監護責任を果たしている  ◦生活が安定しており、自立して暮らしていけることが示されている 実例でわかる!離婚後に定住者へ切替できたケース よくある質問(Q&A) まとめ:離婚後のビザ切替で重要な5つのポイント

『日本人の配偶者等』ビザで別居・離婚後にトラブルになりやすいケース

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚していることを前提に認められる在留資格です。しかし、結婚生活が破綻し別居や離婚に至った場合、すぐにビザの問題が発生することがあります。ここでは、別居・離婚後に起こりやすいトラブル事例と、その対処方法や注意点について解説します。 1.「6か月ルール」で在留資格を失うリスク 日本人の配偶者等のビザで在留している人が、配偶者との同居をやめたり、離婚をしたりした場合、その事実を14日以内に入管に届け出る必要があります。そのうえで、6か月以内に新しい在留資格を申請しないと、在留資格が取り消される可能性があります。 実務で起こるトラブル例  ◦別居して長期間が経過していたが、入管への届出をしていなかった  ◦離婚後も手続きを放置してしまい、更新時に不許可となった  ◦「離婚したことを知られたくない」と虚偽の申告をしてしまった → 入管から通知が来て初めて状況の重大さに気づくケースが多数あります。 2.日本人配偶者からの嫌がらせ・協力拒否 離婚が円満でない場合、配偶者から在留資格更新に非協力的な対応をされるケースがあります。婚姻の実体を証明する資料(同居記録・写真・家計資料など)に対して、「そんなものは渡さない」と言われることも。 実務で起こるトラブル例  ◦離婚後の更新に必要な資料を一切出してもらえない  ◦DVの加害者から「ビザを人質にして」脅される  ◦一方的に離婚届を出され、知らないうちに離婚していた → 離婚協議書や調停の記録、公的相談記録を使って対応する必要があります。 3.婚姻の「実体」について疑われやすい 婚姻期間が短かったり、同居していた期間が短かったりすると、「偽装結婚ではないか」と疑われることがあります。ビザ更新や在留資格変更の審査では、写真やLINE履歴だけでは不十分と判断されることもあります。 実務で起こるトラブル例  ◦結婚して1年未満で離婚 → 定住者への変更が不許可に  ◦別居期間が長く、同居実績がほとんどないと判断される  ◦一時的に一緒に住んでいただけで、生活実体がなかった → 婚姻の継続年数だけでなく、生活の実体を具体的に証明できるかどうかが重要です。 4.離婚後も日本で生活したいが、在留資格がない 離婚後に日本で働きたい、子どもと一緒に生活を続けたいという場合、「定住者」などへの在留資格変更が必要になります。しかし、申請要件を満たさないと、不許可となって退去を求められることもあります。 実務で起こるトラブル例  ◦無職のまま申請 → 生活の安定性がないと判断される  ◦子どもがいるが、日本国籍でない → 監護者としての立場が弱い  ◦既に6か月を過ぎていた → 資格変更の時期を逃してしまった → 安定した収入や、子の監護・社会的つながりを証明できると認められる可能性が高くなります。 まとめ:トラブルを避けるための5つの視点

永住申請における住民税・年金未納の影響は?

永住申請では「税金と年金」が最重要! 「在留資格も安定してきたし、そろそろ永住ビザを取りたい。でも過去に住民税を滞納したことがある…」「年金は払っていなかった時期があるけど大丈夫?」 こうした不安は非常に多く寄せられます。実際、永住許可申請では「住民税」「年金」「健康保険」などの公的義務の履行状況が最大の審査ポイントの一つです。 この記事では、  ◦永住申請における住民税・年金のチェック項目  ◦許可される・されないの基準  ◦実際のケースと対策 を分かりやすく解説します。 永住許可申請で必ず審査される「公的義務」 入管法・ガイドライン上、永住許可の条件として以下が明記されています。 チェック対象 内容 住民税 直近3〜5年分の課税証明書・納税証明書を提出し、納付状況を確認される 年金 直近2年分の国民年金 or 厚生年金の加入・納付状況を確認される 健康保険 直近2年分の社会保険 or 国民健康保険の加入状況が確認される 【住民税】未納・滞納があるとどうなる? 📌 原則:滞納は厳格にチェック  ◦過去3年間(自治体によっては5年間)の住民税の課税・納税状況を提出。  ◦滞納があると、「公的義務を履行していない」として永住が不許可になるケースが非常に多いです。 ▶ 許可されやすいケース  ◦毎年の住民税を期限内に納付している  ◦一時的に遅れたが、督促が来る前に完納し、延滞金も払っている  ◦現在、未納分がゼロ(証明書で「未納なし」が取れる状態) ❌ 不許可になりやすいケース  ◦納税証明書で「未納あり」と表示されている  ◦督促や差押えを受けた履歴が残っている  ◦直近の年度で分納計画中(最近ようやく分割払い中)の場合は非常に厳しい 【年金】国民年金・厚生年金の未納はどう見られる? 📌 永住審査の重要ポイント 2019年以降、永住ガイドラインに「年金の納付状況を審査の対象とする」と明記されました。 ▶ 許可されやすいライン  ◦過去2年分(24か月)は納付済み or 厚生年金に加入 → これが現在の「実務的な最低ライン」となっています。  ◦直近で納付猶予や免除を受けていた場合は、免除決定通知書を添付すればOK。 ❌ 不許可になりやすいケース  ◦過去2年のうちに未納期間がある(猶予や免除を受けずに単なる未納)  ◦健康保険は会社で入っていても、会社が厚生年金に加入していなかった(いわゆる適用逃れ) 実際にあったケース よくある質問(FAQ) まとめ:永住審査の「許可されるライン」

養子縁組で定住者ビザを取る場合のポイントと注意点

養子縁組でビザが取れるのか? 「日本に住んでいる親族に引き取ってもらい、日本で暮らしたい」「養子縁組をしたら日本に住めるビザが取れるって聞いたけど、本当?」 こうした相談は非常に多いですが、養子縁組さえすれば自動的にビザが出るわけではありません。 日本の在留資格(定住者ビザ)は、 が厳しく審査されます。この記事では、養子縁組による定住者ビザ取得のポイントと注意点を分かりやすく解説します。 そもそも「養子縁組で定住者ビザ」はどんな制度? 日本では、主に以下のケースで「養子縁組をした外国籍の子ども」が定住者ビザを申請することがあります。 ▶ 一般的に認められやすいパターン  ◦日本人または永住者が養親となり、未成年(原則18歳未満)の外国人の子どもを養子に迎える。  ◦養子縁組だけでなく、実際に日本で一緒に暮らし、監護・養育する実態がある。 許可されるための大きなポイント ① 年齢要件 原則18歳未満(日本の入管実務では18歳以上の養子へのビザは非常に厳格)。養子縁組した時期だけでなく、申請時の年齢が重要。 ② 実質的な扶養・養育関係 養子縁組は単なる法律上の手続きだけでなく、生活費の負担、教育、日常の世話などを養親が責任を持っているか。養子が日本で安定して暮らせるかが重要です。 ③ 経済的基盤 養親に十分な収入があるか(就労証明・課税証明・納税証明など)。養子を日本で扶養できるだけの資力が問われます。 よくある審査NG・注意点 ❌ 成年の養子は原則認められない  ◦18歳以上の場合、実質的な養育関係を立証するのは非常に困難。(自分で生活できますよね?ということ)  ◦特別な人道的事情がない限り、定住者ビザは不許可となる例が多い。 ❌ 養子縁組をしても別居している  ◦養親が日本、養子が母国に住み続けるケースは在留資格の理由として認められません。  ◦日本で同居し監護する計画が必須となります。 ❌ 養子縁組をビザ目的だけで行ったと疑われるケース  ◦ 「日本で働かせたいから形式的に養子縁組した」と入管に判断されると不許可。  ◦家族写真、送金履歴、過去の養育状況を総合的に説明する必要があります。 実際の許可例 よくある質問(FAQ) まとめ:養子縁組は「法律」と「生活実態」が両輪