身分系・家族滞在ビザ アーカイブ - Page 4 of 4 - さくらい行政書士事務所

外国人社員の活躍を支える!社内体制づくりとコミュニケーションの工夫

外国人社員を採用し、就労ビザも無事に取得。しかし、そこで終わりではなく、その後の社内環境が本人の活躍と定着を大きく左右します。 この記事では、在留資格という観点から少し外して、外国人社員が能力を発揮しやすい職場づくりと、円滑なコミュニケーションのために企業ができる取り組みについてはなしていけたらと思います。 1、外国人社員の活躍を阻む「見えにくい壁」 外国人社員が日本企業で働くうえで、以下のような課題が発生しやすいと言われています(実際相談もあります。)  ◦言語の微妙なニュアンスの違い  ◦日本特有のビジネスマナーや慣習の理解不足  ◦チーム内での孤立  ◦曖昧な指示や役割分担の不明確さ  ◦上司・同僚に質問しにくい雰囲気 海外に行ったことがある方なら同じような気持ちをもったことがあるのではないでしょうか?言語や文化に違いで孤立感を感じるというのは決して少ないことではありません。さらに日本にきた外国人は何かのコミュニティーに入らないと、母国の方々と触れ合う機会もないことが結構あります。私たちもこの部分は配慮しなければならないところですよね。就労という部分をみれば、これらの要素が重なると、本来のパフォーマンスを発揮できず、早期離職の要因にもなります。 2、社内体制で整えるべき3つのポイント ✅①指示・業務マニュアルの「明文化」 あいまいな表現や、空気を読むことを前提とした業務指示は、文化的な背景が異なる社員には伝わりにくい場合があります。文書化されたマニュアルや、具体的な指示(例:「5W1H」を意識)を意識することで、認識のズレを防ぐことができます。 ✅②簡単な業務報告ルールの導入 業務の進捗や困りごとを定期的に共有する仕組みがあると、孤立を防ぎ、問題を早期に把握できます。例えば、週1回のミーティングやチャットツール・LINEなどでの進捗報告などはいかがでしょうか? 面談などしていても、海外の方はこちらが思っているよりもコミュニケーションをしっかりとりたい方が多い印象です。 ✅③相談しやすい窓口の設定・明確化 言語や上下関係の壁を意識しすぎると、問題が表に出にくくなります。「業務外のことも相談してよい」と伝えられるような、社内の窓口やメンター制度の設置が効果的です。これもコミュニケーションを重視する傾向が強い外国人ならではでないしょうしょうか。 3、コミュニケーションの工夫。小さな違いが大きな信頼に 📌①非言語コミュニケーションの重視 日本語が堪能な外国人社員でも、言葉の背景にある「空気」「気遣い」までは理解しづらい場合があります。特に「察する」などは日本文化独特なところがありますよね。感情の共有や、表情・声のトーンによるフィードバックも少し大げさにし、意識して取り入れることで、信頼関係を築きやすくなります。 📌②異文化理解の研修や情報共有 日本側の社員が「外国人だから…」と無意識に距離を置かないためにも、簡易的な異文化理解の研修や、社員同士のプロフィール紹介などを通じて、しっかりお互いを知る機会をつくることが有効です。たくさん、色々なことを話しましょう! 📌③言語レベルに配慮した伝え方 専門用語や敬語を過剰に使うと、内容が伝わらないことがあります。特に日本語は、日本語にしかない、ある意味「間を持たせる表現」が結構多い言語です。海外の方には伝わりにくいことがあります。可能であれば「やさしい日本語」や図解を活用するなど、相手の言語レベルに合わせた表現を心がけることがポイントです。 📌④これらは、チームで取り組む意識が大切! 外国人社員のサポートは、人事部門や直属の上司だけでなく、チーム全体で取り組むべき課題です。一人ひとりが「言葉が違っても仲間である」という認識を持てるような、働きかけや仕組みが、結果的にチームの生産性向上、お互いに働きやすい環境づくりにもつながります。 4、まとめ:制度と人の両面から支える社内体制が鍵 外国人社員の定着と活躍には、ビザや雇用契約といった「制度面」の整備だけでなく、日常的なコミュニケーションや職場環境の工夫といった“人の部分”の整備も重要です。社員一人ひとりが能力を発揮できる環境をつくることは、外国人・日本人を問わず、組織全体の健全化にもつながります。

入国管理局に出す「届出」とは?必要なケース・具体例・注意点まとめ

日本に在留する外国人にとって、入国管理局(出入国在留管理局)への「届出」はとても重要な手続きです。うっかり忘れてしまうと、在留資格の更新ができなくなったり、最悪の場合は在留資格の取消対象になることも。 この記事では、行政書士の立場から「届出とは何か?」「どんなときに必要なのか?」を具体例とともに解説し、特に注意すべきポイントも詳しく紹介します。 1、「届出」とは何か? 入管への「届出」とは、在留中に外国人本人の状況が変わったときに、入管に対してその変更を報告する義務のことです。 これは在留資格ごとに法律で定められており、適切に行わなければ在留資格取消や更新・変更申請の不許可リスクがあります。 2、主な届出の種類と具体例 入国管理局(出入国在留管理庁)で行う「届出」には、在留外国人やその受け入れ機関が行うべきものがいくつかあります。以下に主な届出を整理します 【外国人本人が行う届出】 1、所属機関に関する届出(中長期在留者)  ◦例:勤務先・学校の変更、退職・卒業など  ◦提出期限:変更後14日以内  ◦提出方法:窓口・郵送・オンライン可 2、居住地に関する届出  ◦最初の転入時や転居時に、市区町村役場で行うもの  ◦入国管理局に直接届けるものではないが、在留カード情報に関わる重要な届出 3、配偶者に関する届出(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)  ◦離婚・死別など  ◦提出期限:事実が発生してから14日以内 4、所属機関を変更したが、14日以内に在留資格変更許可申請が困難な場合の届出  ◦例:大学を卒業し、就職活動中で在留資格変更の準備中など 【受け入れ機関・雇用主が行う届出】 1、受け入れ外国人に関する届出(中長期在留者)  ◦雇用開始・終了、在籍状況の変更など  ◦対象:特に「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格保持者  ◦提出期限:事実発生から14日以内 2、登録支援機関に関する届出(特定技能)  ◦支援の開始・終了、支援計画の変更など  ◦対象:特定技能の外国人を受け入れる機関や支援を行う登録支援機関 【その他】 3、届出の方法と提出先 【届出の提出方法は3種類】 ①オンライン(出入国在留管理庁「届出システム」) →マイナンバーカード等が必要な場合あり ②郵送 →東京入管の「届出受付担当」宛に送付(届出様式あり) ③直接、地方出入国在留管理局へ持参 →窓口での手続きも可能(予約不要の場合が多い) 4、届出を怠るとどうなるの? ✅①在留資格の取消し対象になる可能性あり 例:「技術」ビザで就職後、退職して3ヶ月間無届で放置 → 資格外活動と判断されることも ✅②更新・変更時に不利になる →これまでの在留状況が「適切でなかった」とされ、不許可になる事例あり 5、よくある具体例と注意点 例1:留学生がアルバイトを辞めた場合 → アルバイト先の変更は「資格外活動許可」に影響します。「届出」は必要ありませんが、新しいバイト先が変わった場合は再申請が必要になるケースも。 例2:技術ビザで転職した場合 → 14日以内に「所属機関に関する届出」が必要。転職先の情報(社名、所在地、業務内容など)をしっかり記載。 例3:外国人の配偶者と離婚したがそのまま放置 → 離婚後も「日本人の配偶者等」の在留資格のままだと、次回更新時に不許可となる可能性が高い。また、偽装結婚の疑いを持たれる恐れもある。 6、まとめ

【知らないと危険】資格外活動許可とは?アルバイト・副業したい外国人が必ず知っておくべきこと

今回は、外国人の方から特にご相談が多い「資格外活動許可」について、できるだけ分かりやすく解説します。  ◦「家族滞在のビザだけど、アルバイトしていいの?」  ◦「留学生だけど、生活費のために働きたい…」  ◦「副業してみたいけど、ビザ的に大丈夫?」 こうした疑問を持っている方は、ぜひ最後まで読んでみてください! 資格外活動許可とは? 「資格外活動許可」とは、現在持っている在留資格の範囲外の活動(主に就労)を行うために、入管から特別に許可を得る制度です。 日本の在留制度では、原則としてその在留資格に認められた活動しかできません。たとえば、 在留資格 認められている活動 就労は? 留学 学校で学ぶこと 原則NG 家族滞在 配偶者・子として扶養されること 原則NG 技術・人文知識・国際業務 契約された専門職のみ 契約以外の副業はNG つまり、たとえ働く意欲や能力があっても、勝手に働くと「不法就労」となり、ビザの取消や強制退去の対象になってしまいます。 資格外活動許可が必要になるケース(例)  ◦家族滞在ビザで日本にいる外国人がコンビニで働きたい  ◦留学生が飲食店でアルバイトを始めたい  ◦就労ビザの外国人が副業でライターをしたい 💡 このようなとき、事前に資格外活動許可を取っていれば合法的に働くことができます。 許可される条件は? 許可にはいくつかの条件があります。たとえば―― 🔷 家族滞在・留学生の方の場合:  ◦本来の活動(学業・扶養)が優先されていること  ◦週28時間以内の勤務(学校が長期休暇中は週40時間まで)  ◦風俗営業(キャバクラ・パチンコ店等)はNG 申請方法と必要書類例 📍 申請場所:最寄りの 出入国在留管理局 📝 提出書類例(一般的なケース):  ◦資格外活動許可申請書  ◦パスポート・在留カード  ◦雇用契約書または採用予定通知書 📌 申請は 無料です。📌 審査期間は 2週間〜1か月程度 が目安です。 許可されるとどうなる? 許可が下りると、在留カードの裏面に「資格外活動許可あり」と記載されます。これで晴れて、週28時間以内の範囲でアルバイトなどの活動が可能になります。 よくあるご相談 まとめ|資格外活動許可は「知らなかった」では済まされない! 項目 ポイント…

配偶者ビザの申請に必要な「質問書」とは?わかりやすく解説します

日本人の配偶者として在留資格を取得する、いわゆる「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」の申請において、非常に重要な書類のひとつが「質問書」です。 しかし、実際に書いてみると「これってどこまで詳しく書けばいいの?」「何のためにこんなことを聞くの?」と戸惑われる方も少なくありません。 この記事では、「質問書」とは何か、どんなことを書くのか、注意点はどこかをわかりやすく解説していきます。 1、質問書とは? 「質問書」とは、配偶者ビザを申請する際に入管(出入国在留管理庁)に提出する書類の一つで、申請者とその配偶者がどのような経緯で出会い、どのように結婚に至ったか、現在の結婚生活の実態などを詳しく記載するための書類です。 つまり、結婚の「真実性」を証明するための補足資料と言えるでしょう。 2、どんな内容を記載するの? 質問書のフォーマットは法務省の公式サイトからダウンロードできますが、内容は以下のような項目があります ✅①出会いから結婚までの経緯  ◦いつ、どこで、どのように出会ったか  ◦交際開始の時期・方法  ◦交際中のやりとり(電話、メール、SNSなど)  ◦結婚を決意した理由 ✅②結婚の実態  ◦結婚式や家族への紹介の有無  ◦同居しているかどうか、住所はどこか  ◦夫婦の会話の言語  ◦日常生活でのやり取りや家事の分担 ✅③その他の個別情報  ◦お互いの離婚歴や子どもの有無  ◦経済的な支援関係(仕送りなど)  ◦今後の生活設計(どこで、どう暮らす予定か) 3、なぜ質問書が重要なのか? 日本では、偽装結婚によるビザの不正取得が社会問題となっている背景もあり、入管は「結婚の実態」を非常に重視しています。 どんなに戸籍や住民票などの書類が整っていても、実態が伴っていないと判断されれば不許可になります。そのため、「質問書」は申請者と配偶者が真に結婚している夫婦関係にあることを伝えるための重要なツールなのです。 4、質問書を書くときの注意点 ✅①嘘や誇張は絶対NG 質問書はあくまで「事実」を記載するものです。入管は過去の出入国記録や提出書類と照らし合わせて確認するため、事実と異なる内容があればすぐに矛盾がバレてしまいます。 ✅②詳細かつ具体的に 「ネットで知り合った」だけでは情報が足りません。どんなサイトで、どのようなやりとりをして、何回会ったか、どんなデートをしたかなど、具体的に書くことで信ぴょう性が増します。 ✅③矛盾のない構成に 質問書の内容と、他の提出資料(住民票の同居履歴や送金記録、写真など)に一貫性があるかも確認しましょう。小さな矛盾が不信感につながる可能性もあります。 5、まとめ

「家族滞在」ビザって身分系の在留資格じゃない??

結論:家族滞在は「身分系の在留資格」には入りません。 なぜなら… 「身分系の在留資格」とは、本人自身の“身分”や“地位”に基づいて日本に在留する資格のことです。 代表的な「身分系」は以下のようなものです: 在留資格 根拠となる身分 日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子であること 永住者の配偶者等 永住者の配偶者・実子であること 定住者 日系人、離婚配偶者、実態に応じた特別な地位 永住者 長期在留の実績に基づいた「本人の地位」 これらはすべて、「本人の属性」によって日本に滞在する資格です。 一方、家族滞在とは? 「家族滞在」は、本人が扶養される“立場”で日本に滞在するためのビザです。つまり、「配偶者や子として扶養されること」が前提であり、本人の“独立した身分”ではありません。 在留資格 立場の例 家族滞在      就労ビザ・留学ビザを持つ人の「扶養される配偶者や子」 家族滞在は「身分系」ではなく「身分に準ずる帯同ビザ」 両方とも日本に滞在できるビザ…と考え、その違いをあまり意識されない方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、以下のように違いが明確にあります。 🔍 比較表:身分系ビザと家族滞在ビザの違い 比較項目 身分系の在留資格 家族滞在ビザ ビザの根拠 本人の身分(結婚・血縁など) 扶養関係(配偶者や親のビザが前提) 就労の可否 制限なし(自由に働ける) 原則NG(資格外活動許可があれば可) 在留期間 1年〜5年(更新可能) 1年または3年が多い 将来の永住申請 可能(条件を満たせば) 単独では難しい(就労ビザなどへ変更が必要) 離婚・関係終了後 一定条件で「定住者」へ変更可 扶養者のビザが失効すると連動して滞在困難 よくある質問(Q&A) まとめ:身分系と家族滞在はまったく別物! ポイント 身分系の在留資格 家族滞在 誰のビザ? 本人自身の身分に基づく 扶養者がメイン。本人はついてくる立場 働ける? フルタイムもOK! 原則NG。アルバイトなら可(週28h)…

「身分系の在留資格」とは?就労制限・特徴・取得できる人をわかりやすく解説します!

今回は、ビザ(在留資格)の中でもよくご相談いただく「身分系の在留資格」について、わかりやすく解説します。 就労ビザとは異なるこの在留資格は、日本での身分や家族関係を理由に滞在できるビザであり、就労制限がないことから、非常に自由度の高い在留資格です。 この記事では、以下のような疑問をお持ちの方に役立つ内容をお届けします:  ◦身分系の在留資格ってどんな種類があるの?  ◦永住者との違いは?  ◦家族を日本に呼びたいけど、どのビザが該当するの? 「身分系の在留資格」とは? 「身分系の在留資格」とは、日本に住む上での“身分”や“地位”を理由に在留できる資格です。たとえば「日本人の配偶者」「永住者の子ども」「定住者」などがこれに該当します。 ■就労ビザとの大きな違い 比較項目 就労ビザ 身分系の在留資格 目的 特定の仕事をするため 家族関係・身分を理由に日本に住むため 就労制限 職種・業務内容に制限あり 就労制限なし(自由に働ける) 在留の根拠 雇用契約・専門性 日本人との婚姻、日系人、永住者の家族など 主な「身分系の在留資格」とその内容 以下に代表的な身分系ビザと、それぞれの特徴を解説します。 ✅① 日本人の配偶者等 対象となる人:  ◦日本人と結婚している外国人配偶者  ◦日本人の子(実子・特別養子など) 特徴:  ◦就労制限なし。どんな仕事にも就けます(フリーランスもOK)  ◦在留期間は 1年/3年/5年 のいずれか  ◦離婚・死別後は原則として更新不可(別の在留資格への変更が必要) ✅② 永住者の配偶者等 対象となる人:  ◦永住者または特別永住者と結婚している外国人  ◦永住者の子(日本で出生し、継続して在留している場合) 特徴:  ◦「日本人の配偶者等」と同様、就労制限なし  ◦在留資格の根拠はあくまで“配偶者”や“子”であることなので、関係が終了すると更新不可 ✅③定住者 対象となる人(例):  ◦日系2世・3世  ◦日本人の配偶者と離婚または死別した人  ◦日本で生まれ育った外国人の子  ◦難民認定を受けた人  ◦その他、法務大臣が特別に認めた人道的な理由がある人 特徴:  ◦就労制限なし  ◦在留期間は 1年/3年/5年 など(状況により異なる)  ◦個別の事情によって判断されるため、申請には慎重な準備が必要…