お役立ちコラム(在留資格・外国人雇用)

特定技能と技人国の違いとは?どちらが自社に向いてるか

外国人材の採用を検討している企業にとって、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国”)」の違いを正しく理解することは非常に重要です。それぞれの制度には特徴があり、自社の業種・職種に合った在留資格を選ぶことで、スムーズな採用・雇用が可能になります。 では、それぞれの違いを見ていきたいと思います! 1、在留資格の概要 【特定技能】  ◦2019年に創設された比較的新しい制度 ◦人手不足が深刻な16業種に限って就労可能 ◦一定の技能水準と日本語能力が求められる ◦特定技能1号は在留期間に上限あり(通算5年) 【技術・人文知識・国際業務】  ◦専門的・技術的分野の業務に従事する外国人向け ◦学歴または職務経験が要件 ◦対象業種に制限はないが、ホワイトカラー職種が中心 ◦在留期間の更新可能、長期的な雇用がしやすい 2、対象となる職種の違い 【特定技能で可能な主な職種例】  ◦飲食料品製造業 ◦外食業 ◦介護 ◦建設業 ◦農業・漁業 ◦宿泊業 など16分野 【技人国で可能な主な職種例】  ◦通訳・翻訳 ◦経理・総務・企画などの事務職 ◦エンジニア(IT・機械設計など) ◦デザイナー・マーケティング担当 ◦貿易業務・海外営業 など 3、雇用時の要件と負担 【特定技能】  ◦技能試験・日本語試験の合格が必要 ◦登録支援機関を通じた支援が義務(中小企業など) ◦社会生活面でのサポートが求められる 【技術・人文知識・国際業務】  ◦原則として大卒以上(または10年以上の実務経験) ◦支援義務はなし(通常の社員と同様の扱い) ◦給与水準は日本人と同等以上が求められる 4、自社に向いているのはどっち? 【特定技能が向いている企業】  ◦飲食、介護、建設など人手不足が深刻な業界 ◦単純労働や現場作業の人材を求めている ◦短期的な戦力補強を考えている 【技人国が向いている企業】  ◦専門知識や語学力、ITスキルなどを活かせる業務 ◦長期雇用や幹部候補としての採用を考えている ◦海外との取引が多い、国際的な業務がある まとめ

「家族滞在」ビザって身分系の在留資格じゃない??

結論:家族滞在は「身分系の在留資格」には入りません。 なぜなら… 「身分系の在留資格」とは、本人自身の“身分”や“地位”に基づいて日本に在留する資格のことです。 代表的な「身分系」は以下のようなものです: 在留資格 根拠となる身分 日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子であること 永住者の配偶者等 永住者の配偶者・実子であること 定住者 日系人、離婚配偶者、実態に応じた特別な地位 永住者 長期在留の実績に基づいた「本人の地位」 これらはすべて、「本人の属性」によって日本に滞在する資格です。 一方、家族滞在とは? 「家族滞在」は、本人が扶養される“立場”で日本に滞在するためのビザです。つまり、「配偶者や子として扶養されること」が前提であり、本人の“独立した身分”ではありません。 在留資格 立場の例 家族滞在      就労ビザ・留学ビザを持つ人の「扶養される配偶者や子」 家族滞在は「身分系」ではなく「身分に準ずる帯同ビザ」 両方とも日本に滞在できるビザ…と考え、その違いをあまり意識されない方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、以下のように違いが明確にあります。 🔍 比較表:身分系ビザと家族滞在ビザの違い 比較項目 身分系の在留資格 家族滞在ビザ ビザの根拠 本人の身分(結婚・血縁など) 扶養関係(配偶者や親のビザが前提) 就労の可否 制限なし(自由に働ける) 原則NG(資格外活動許可があれば可) 在留期間 1年〜5年(更新可能) 1年または3年が多い 将来の永住申請 可能(条件を満たせば) 単独では難しい(就労ビザなどへ変更が必要) 離婚・関係終了後 一定条件で「定住者」へ変更可 扶養者のビザが失効すると連動して滞在困難 よくある質問(Q&A) まとめ:身分系と家族滞在はまったく別物! ポイント 身分系の在留資格 家族滞在 誰のビザ? 本人自身の身分に基づく 扶養者がメイン。本人はついてくる立場 働ける? フルタイムもOK! 原則NG。アルバイトなら可(週28h)…

「身分系の在留資格」とは?就労制限・特徴・取得できる人をわかりやすく解説します!

今回は、ビザ(在留資格)の中でもよくご相談いただく「身分系の在留資格」について、わかりやすく解説します。 就労ビザとは異なるこの在留資格は、日本での身分や家族関係を理由に滞在できるビザであり、就労制限がないことから、非常に自由度の高い在留資格です。 この記事では、以下のような疑問をお持ちの方に役立つ内容をお届けします:  ◦身分系の在留資格ってどんな種類があるの?  ◦永住者との違いは?  ◦家族を日本に呼びたいけど、どのビザが該当するの? 「身分系の在留資格」とは? 「身分系の在留資格」とは、日本に住む上での“身分”や“地位”を理由に在留できる資格です。たとえば「日本人の配偶者」「永住者の子ども」「定住者」などがこれに該当します。 ■就労ビザとの大きな違い 比較項目 就労ビザ 身分系の在留資格 目的 特定の仕事をするため 家族関係・身分を理由に日本に住むため 就労制限 職種・業務内容に制限あり 就労制限なし(自由に働ける) 在留の根拠 雇用契約・専門性 日本人との婚姻、日系人、永住者の家族など 主な「身分系の在留資格」とその内容 以下に代表的な身分系ビザと、それぞれの特徴を解説します。 ✅① 日本人の配偶者等 対象となる人:  ◦日本人と結婚している外国人配偶者  ◦日本人の子(実子・特別養子など) 特徴:  ◦就労制限なし。どんな仕事にも就けます(フリーランスもOK)  ◦在留期間は 1年/3年/5年 のいずれか  ◦離婚・死別後は原則として更新不可(別の在留資格への変更が必要) ✅② 永住者の配偶者等 対象となる人:  ◦永住者または特別永住者と結婚している外国人  ◦永住者の子(日本で出生し、継続して在留している場合) 特徴:  ◦「日本人の配偶者等」と同様、就労制限なし  ◦在留資格の根拠はあくまで“配偶者”や“子”であることなので、関係が終了すると更新不可 ✅③定住者 対象となる人(例):  ◦日系2世・3世  ◦日本人の配偶者と離婚または死別した人  ◦日本で生まれ育った外国人の子  ◦難民認定を受けた人  ◦その他、法務大臣が特別に認めた人道的な理由がある人 特徴:  ◦就労制限なし  ◦在留期間は 1年/3年/5年 など(状況により異なる)  ◦個別の事情によって判断されるため、申請には慎重な準備が必要…

『内定は出したけど、ビザが下りない⁉』そんな時に読むブログ

「内定は出したのに、ビザがなかなか下りない」「入管から“補足資料を出してください”と通知が来て不安になった」「面接も終えて採用も決まってるのに、予定通り来日できるのか…?」 外国人の方を雇用しようとしたとき、ビザ(在留資格)の取得は“最後の関門”とも言える大事なプロセスです。今回は、「なぜビザが下りないのか?」「どう対応すべきか?」について、行政書士の立場から解説します。 1、ビザが下りない理由は大きく分けて3つ! ✅① 申請書類に不備や矛盾がある 「会社の概要説明があいまい」「職務内容が学歴や職歴とマッチしていない」など、書類の完成度が低いと、審査がストップしてしまいます。 よくあるケース:  ◦職務内容が「営業事務」なのに、学歴が理系で関連性が薄い  ◦雇用契約書に記載された給与が低すぎる(技人国ビザでは月20万円以上が目安)  ◦日本語能力の証明ができていない(特に顧客対応がある職種) ✅② 会社の体制や事業内容に疑問がある 入管は「本当に外国人を雇う必要があるのか?」「安定して雇用を続けられるのか?」を見ています。 見られているポイント:  ◦売上や従業員数などの規模感  ◦外国人が担当する業務の具体性と必要性  ◦申請が形式的に見えないか(過去に不正があった業界では特に厳しく見られます) ✅③ 申請内容がビザの種類に合っていない 例えば、飲食店でのホールスタッフを「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」で申請すると、不許可になることがあります。「その業務内容は就労ビザの対象外ですよ」という理由です。 2、不許可になってしまった場合の対処法 ✅①不許可理由をしっかり確認する! 入管から届く「不許可理由説明書」には、形式的な文言しか書かれていないことが多いですが、希望すれば口頭での説明も受けられます。これが再申請のヒントになります。 ✅②状況を整理し、再申請を視野に! 「書類のどこが弱かったのか?」「職務内容の説明に不足があったか?」を検討し、改善点を明確にします。 ここは行政書士などの専門家に聞くことで、補強すべきポイントがはっきりすることも多いです。 3、よくある質問(Q&A) 4、まとめ

【配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請ガイド】申請方法や注意点を解説

日本人と結婚した外国人が、日本で一緒に生活するためには配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する必要があります。配偶者ビザを取得すると、就労制限がなく、自由に働くことが可能で、日本での長期滞在が可能になります。 しかし、配偶者ビザは審査が厳しく(長期滞在が可能になるため)、結婚が偽装でなく、真実の婚姻関係であることを証明しなければなりません。 この記事では、配偶者ビザの申請方法、必要書類などの注意点を解説します! 1、配偶者ビザとは? 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは、日本人と結婚した外国人が取得できるビザです。 また、日本人の子ども(実子)もこのビザを申請することが可能です。 ✅配偶者ビザのメリット  〇日本に長期滞在できる(1年・3年・5年の在留期間が付与される)  〇就労制限なし(どんな仕事でも可能)  〇永住権申請がしやすくなる(3年以上の婚姻生活で可能) ✅配偶者ビザのデメリット  〇結婚が真実であることを証明しないといけない(偽装結婚対策が厳しい)  〇生活基盤が安定していないと許可が下りにくい 2、配偶者ビザの申請要件 配偶者ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。 ✅①真実の結婚であること  〇夫婦関係が法律的に正式な婚姻であること(結婚証明書が必要)  〇婚姻の実態があること(同居、生活を共にしていること)  〇交際の経緯を説明できること(知り合った時期・馴れ初め・結婚の理由など) ✅②安定した収入があること  〇安定した職種であること(正社員である方が有利)  〇最低年収が200万以上あること(これは目安です)  〇扶養する場合、生活費が十分にまかなえること ✅③素行が良好であること  〇過去に犯罪歴がない  〇税金・年金・健康保険を滞納していないこと 3、配偶者ビザの申請に必要な書類例 ✅①申請者(外国人配偶者)が用意する書類例 ✅②日本人配偶者が用意する書類例 ✅③夫婦の関係を証明する書類例 4、配偶者ビザの申請手続きと流れ Step1:必要書類の準備(1~2カ月)  〇必要書類を全部揃える(不備があると審査が遅れる)  〇夫婦関係を証明する資料をしっかり時間をかけて準備! Step2:入管に申請(1日)  〇最寄りの出入国在留管理局(入管)に申請  〇申請費用は無料(許可時に費用がかかります。) Step3:審査(3~6カ月) 【注意!】他の在留資格より時間がかかります!  〇追加書類が求められることがあるので迅速に対応! Step4:結果通知&在留カード受け取り  〇許可されると在留資格認定証明書が交付される  〇外国人配偶者が海外にいる場合は、母国の日本大使館でビザを取得し、日本に入国 5、失敗しないためのポイント・まとめ ✔夫婦関係が真実であることをしっかり証明する!  〇結婚証明書だけではなく、交際の証拠(写真・メール等)も提出!  〇特に、国際結婚で遠距離恋愛だった場青は詳細な証拠も必要!  〇質問書の内容は極力省略せずに記入すること ✔収入・納税状況をしっかり準備!  〇最低年収200万以上(扶養する場合は300万以上が理想)を目安に  〇税金・年金・健康保険の滞納がないことを確認! ✔申請書類の不備を防ぐ!  〇書類の誤字・脱字・記載漏れは不許可原因になり得る  〇専門家に確認して一回の申請で許可が下りるようにするのもオススメ

【家族滞在ビザ】取得方法を徹底解説!

配偶者や子どもを日本に呼びたい方へ 日本で働く外国人が配偶者(夫・妻)や子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活するためには、「家族滞在」という在留資格が必要です。 しかし、書類の不備や収入要件を満たしていないと、不許可になる可能性があります。 この記事では、家族滞在ビザを取得したい方に、申請方法や必要書類、注意点などを解説します! 1、家族滞在ビザとは? 上記で説明したように、「家族滞在」ビザは、日本で働く外国人が、その家族を日本に呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。 ✅扶養者(=日本で働く外国人。家族を呼び寄せる人)  ◦就労ビザを持つ外国人(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など)  ◦研究や留学で日本に滞在している外国人 ✅家族滞在ビザを取得できる人(=申請人)  ◦配偶者(夫または妻)  ◦子ども(実子、養子も可) 2、家族滞在ビザの申請方法 Step1:必要書類を準備する  ◦申請に必要な書類を準備します(詳細は後述) Step2:出入国在留管理庁(入管)へ申請する  ◦家族が日本国外にいる場合:「在留資格認定証明書交付申請」を行う  ◦家族すでに日本にいる場合:「在留資格変更許可申請」を行う Step3:入管の審査を受ける  ◦審査期間は時期によるが、1~3か月程度。審査中に追加資料を求められることもあります。 Step4:許可が下りたら、日本に入国・滞在できる  ◦日本国外から申請した場合:「在留資格認定証明書」が発行されたら、家族がそれを持って日本大使館・領事館でビザ申請→日本に入国できる。  ◦日本国内で申請した場合:「在留資格変更許可」が下りたら、新しい在留カードが発行される。 3、申請に必要な書類例 ✅扶養者(呼び寄せる側)が準備する書類例 ✅申請人(家族側)が準備する書類例 【注意!】 4、申請期間と審査の目安 申請から結果が出るまでの目安は以下の通りです。 申請種類 審査機関 在留資格認定証明書交付申請(海外から家族を呼ぶ) 1~3か月 在留資格変更許可申請(すでに日本に家族がいる場合) 1~2か月 在留期間更新許可申請(家族滞在を延長する場合) 1~2か月 5、家族滞在ビザ申請で注意すべきポイント ✅①収入が少ないと不許可になる可能性がある! 「家族を養える経済力があるか」が審査の重要ポイントです。 📌安定した収入の目安(1人を扶養する場合)  ◦年収300万以上が望ましい  ◦雇用契約期間が短い場合は注意(契約更新の証明が必要になる可能性) 📌収入が不足している場合の対策  ◦配偶者が自分の母国で働いている場合、収入証明を提出する  ◦預貯金がある場合は、その証明を提出する(残高証明) ✅② 偽装結婚・偽装養子を疑われると不許可になる! 結婚証明書や出生証明書があっても、入管が「偽装では?」と疑うと不許可になります。 📌疑われないための対策  ◦結婚の経緯や家族の写真を提出する  ◦交際の証明(LINEやメールのやりとり)を準備する 6、まとめ

【特定技能ビザ完全ガイド】要件・申請書類・申請の流れを解説

「特定技能ビザ」は、人手不足が深刻な特定の業種で働く外国人向けの在留資格です。 直近でも2023年に2号が、2024年に1号の対象業種が拡大されました。 しかし、1号と2号の違いがわからなかったり、試験の難易度や手続きがふくざつであったりと、スムーズに申請できないケースが多いです。 そこで、今回は、特定技能ビザを取得するための要件、必要書類など、失敗しない申請のために知っておいてほしいポイントなどを解説します! 1、特定技能ビザとは? 特定技能ビザは、人手不足の業種で即戦力として働く外国人向けの在留資格です。2019年に導入され、現在16分野での受け入れが可能となっています。 2、特定技能ビザを取得するための要件 特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。 ✅特定技能1号(一般的な特定技能ビザ)  ◦対象業種:16分野  ◦在留期間:通算5年まで(更新不可)  ◦家族の帯同:不可  ◦要件:特定技能試験か技能実習2号修了 ✅特定技能2号(熟練した技術者向け)  ◦対象業種:11分野  ◦在留期間:更新可能(長期在留・永住申請も視野に入る)  ◦家族の帯同:可  ◦要件:長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められる(より高度な技能試験に合格) ✅1号と2号の違いまとめ(※2024年3月現在) 特定技能1号 特定技能2号 対象業種 【16分野】・介護・ビルクリーニング・建設・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・外食業・工業製品製造業・造船・舶用工業・飲食料品製造業・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業 【11分野】・ビルクリーニング・建設・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・外食業・工業製品製造業・造船・舶用工業・飲食料品製造業 在留期間 最長5年 無期限更新可更新を続けることで、永住申請も視野 家族帯同 不可 可 必要な試験 特定技能試験か技能実習2号修了 熟練技能試験 3、申請に必要な書類例(企業側・申請人側) ✅企業側が用意する書類例 ✅申請人本人が用意する書類例 【注意!】 上記はあくまで一例です!申請内容と提出書類に不備があると不許可の原因になりますので、必ず専門家にご相談ください! 4、特定技能ビザ申請の流れ Step1:特定技能試験か技能実習2号の修了(1カ月~数カ月) 特定技能試験は業種ごとに異なるため、事前に試験内容を確認しましょう。 Step2:雇用先の決定(1~2か月程度) 企業と雇用契約を結び、必要な書類を準備します。 Step3:入管への申請(1日) お住まいの管轄の入国在留管理局(以下:入管)で申請します。 Step4:審査(2~3か月程度) 入管が書類を審査し、不備があると追加資料が必要になることもあります。 Step5:結果通知・在留カードの受取 許可がされると「在留資格認定証明書」または「在留資格変更許可通知書」が発行されます。 5、申請期間と注意点 ✅申請期間  ◦新規申請(海外から呼び寄せる場合):2~3か月  ◦在留資格変更(留学ビザ→特定技能ビザなど):1~2か月  ◦在留期間更新(ビザの延長):1カ月前から更新可能 ✅審査が長引くケース…

【技術・人文知識・国際業務ビザ完全ガイド】要件・申請書類・申請の流れを解説

「「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ。以下同様)」は、日本で働く外国人にとって最も一般的な在留資格です。 しかし、申請にはいくかの要件があり、書類の不備や条件不足で不許可になるケースもあります。 そこで今回は、この技人国ビザを獲得するための要件、必要書類、申請の流れ、申請期間など、許可を得るためのポイントを行政書士が詳しく解説します! 1、技人国ビザとは? このビザは、専門的な知識や技術を活かして日本で働く外国人向けの在留資格です。主に以下のような職種が対象となります。 ■対象資格の例  ◦技術系(ITエンジニアなど):プログラマー、システムエンジニアなど  ◦人文知識系(文系専門職):マーケティング、経理、コンサルタントなど  ◦国際業務系(語学や国際的な仕事):翻訳、通訳、貿易業務、語学教師など 2、技人国ビザを取得するための3つの要件 ✅①学歴または実務経験  ◦大学・短大・専門学校卒業(専攻と業務内容が関連していること)  ◦10年以上の実務経験(学歴がない場合でも経験があるとOKになる可能性があります。) ✅②業務内容がビザの対象職種に該当すること  ◦職種によっては、専門分野との関連性が厳しくチェックされます。  ◦単純労働に該当しないこと ✅③雇用企業の安定性  ◦事業の継続性(設立まもない企業は注意)  ◦給与水準が適切であること(日本人と同等以上の待遇が求められる) 3、申請に必要な書類(企業側・申請人本人)の例 ✅①企業側が用意する書類の例 ✅②申請人本人が用意する書類の例 【注意!】 上記はあくまで一例です!申請内容と提出書類に不備があると不許可の原因になりますので、必ず専門家にご相談ください! 4、技人国ビザの申請の流れ Step1:必要書類の準備(1週間~1ケ月程度) 企業と申請人が協力して、申請に必要な書類を揃えます。必要書類は多岐にわたる可能性があるため、ここで行政書士などの専門家に相談 Step2:入国管理局に申請(1日) お住まいの管轄の入国在留管理局(以下:入管)で申請します。 Step3:審査(1か月~3か月程度) 入管が書類を審査し、場合によっては追加書類を求められることもあります。 Step4:結果通知&在留カード受け取り 許可されると、「在留資格認定証」または「在留資格変更許可通知書」が発行されます。 5、申請期間と注意点 ✅申請期間(時期によってことなるため、あくまで目安です。)  ◦新規申請(海外から呼び寄せる場合):1~3か月  ◦在留資格変更(留学ビザ→就労ビザなど):1~2か月  ◦在留期間更新(ビザの延長):1カ月前から申請可能 ✅審査が長引くケース  ◦会社が設立して間もない場合(経営の安定性を証明する追加資料の提出が求められる)  ◦学歴と職務内容の関連性が不明確な場合(これも追加資料の提出が求められることがある)  ◦過去に不許可歴がある場合(利用により厳しく審査される) 6、失敗しないためのビザ申請のポイント ✅①学歴と業務内容の関連性を明確に証明する 例えば、経済学部の人がプログラマーとして申請する場合、学歴との関連が弱いため審査が厳しくなる傾向があります。 →事前に「なぜこの仕事に就くのか」を証明できる資料を用意すると安心! ✅②会社の安定性を示す資料を用意する 新設企業や赤字決算企業は、事業の継続性を証明できるよう、契約書や売上の証拠資料を準備しておくことが重要です! ✅③書類の不備を防ぐ 提出書類に誤字・脱字・記載漏れがあると審査が長引いたり、不許可になることも…。 7、まとめ | ビザ申請は慎重に進めよう!

あなたに最適な就労ビザはどれ?

「就労ビザをとりたいけど、どんなビザがあるかわからない…」 「自分の仕事に合ったビザは何?」 そんな疑問をお持ちの方へ、今回は就労ビザの種類と選び方を行政書士がわかりやすく解説します! 1、就労ビザとは?基本をおさえよう 日本で仕事をする外国人には「就労ビザ(在留資格)」が必要です。ただし、どんな仕事でも自由にできるわけではなく、ビザごとに認められる職種が決まっています。 そのため、まずは自分の仕事がどのビザ(在留資格)に該当するのかを確認することが大切です。 2、就労ビザの主な種類と対象職種 ①技術・人文知識・国際業務ビザ(一般的なオフィスワーク向け) 対象職種例:エンジニア・通訳・デザイナー・営業・マーケティングなど 主な条件:大学卒業または専門学校卒業(専攻分野と業務内容の関連が必要) →ホワイトカラー系の仕事をするなら、このビザが最も一般的です! ②特定技能ビザ(特定業種の人手不足を補うためのビザ) 対象職種:外食業、介護、建設、宿泊、農業、製造業、自動車運送業、鉄道など(現在16分野) 主な条件:特定技能試験の合格または技能実習を修了 →近年最も注目されている在留資格。先々、永住権も見据えることができ、専門的な試験に合格すれば、学歴が無くても申請可能なものもあります! ③技能ビザ(特別な技術を持つ職人向け) 対象職種:料人、宝石加工職人、ソムリエ、パイロットなど 主な条件:実務経験10年以上(多く業種での例外あり) →経験豊富なプロフェッショナル向けのビザ ④経営・管理ビザ(会社経営者・投資家向け) 対象職種:会社の経営者、役員、投資家など 主な条件:資本金500万以上の会社設立、事業計画の適正性など →日本で会社を経営したい人向けのビザ ⑤企業内転勤ビザ(海外企業の日本支社で働く場合) 対象職種:親会社・子会社・関連会社間の転勤者(技術職・技術職など) 主な条件:海外の本社で6ケ月以上勤務していること →海外本社から日本支社へ転勤する場合に取得できます! 3、どのビザを選ぶべき?3つのポイント ✅①あなたの仕事内容は何? →業務内容がビザの対象職種に合っているかが最も大切!! ✅②学歴・職歴などの要件を満たしているか? →大卒・専門卒などの資格、実務経験が求められるビザがある! ✅③企業のサポートがあるか? →就労ビザの申請には、雇用する企業の協力が不可欠です! 4、まとめ ✔ビザごとに許可される職種が異なる! ✔学歴・職歴・企業のサポートなど色々な要件を確認する必要がある! ✔迷ったら行政書士に相談しよう! あなたに最適なビザを選び、スムーズに日本での就労をスタートさせましょう!