お役立ちコラム(在留資格・外国人雇用)

離婚後に『日本人の配偶者等』ビザから定住者へ切替えるには?

「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に暮らしていた方が、離婚を機に在留資格を変更しなければならないケースは少なくありません。そのままにしておくと在留資格の更新ができず、日本に合法的に滞在できなくなるリスクもあります。本記事では、離婚後に「定住者」ビザへの変更が認められる代表的な事例や、申請時のポイント、よくある質問を解説します。 そもそもなぜ「定住者」への切替が必要? 「日本人の配偶者等」ビザは、あくまで日本人との婚姻状態が継続していることが前提。離婚や死別などで婚姻が解消された場合、6か月以内に資格変更手続きをしなければ不法滞在となるおそれがあります。その際、一定の条件を満たす場合は「定住者」への変更が可能です。 定住者ビザへの切替が認められやすいケースとは? 以下のような状況にある場合、定住者への変更が検討されます。  ◦婚姻生活が実質的に継続されていた(形式的な結婚ではない)  ◦日本での生活基盤(仕事・居住・友人関係など)がある  ◦日本にいる子どもの監護責任を果たしている  ◦生活が安定しており、自立して暮らしていけることが示されている 実例でわかる!離婚後に定住者へ切替できたケース よくある質問(Q&A) まとめ:離婚後のビザ切替で重要な5つのポイント

『日本人の配偶者等』ビザで別居・離婚後にトラブルになりやすいケース

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚していることを前提に認められる在留資格です。しかし、結婚生活が破綻し別居や離婚に至った場合、すぐにビザの問題が発生することがあります。ここでは、別居・離婚後に起こりやすいトラブル事例と、その対処方法や注意点について解説します。 1.「6か月ルール」で在留資格を失うリスク 日本人の配偶者等のビザで在留している人が、配偶者との同居をやめたり、離婚をしたりした場合、その事実を14日以内に入管に届け出る必要があります。そのうえで、6か月以内に新しい在留資格を申請しないと、在留資格が取り消される可能性があります。 実務で起こるトラブル例  ◦別居して長期間が経過していたが、入管への届出をしていなかった  ◦離婚後も手続きを放置してしまい、更新時に不許可となった  ◦「離婚したことを知られたくない」と虚偽の申告をしてしまった → 入管から通知が来て初めて状況の重大さに気づくケースが多数あります。 2.日本人配偶者からの嫌がらせ・協力拒否 離婚が円満でない場合、配偶者から在留資格更新に非協力的な対応をされるケースがあります。婚姻の実体を証明する資料(同居記録・写真・家計資料など)に対して、「そんなものは渡さない」と言われることも。 実務で起こるトラブル例  ◦離婚後の更新に必要な資料を一切出してもらえない  ◦DVの加害者から「ビザを人質にして」脅される  ◦一方的に離婚届を出され、知らないうちに離婚していた → 離婚協議書や調停の記録、公的相談記録を使って対応する必要があります。 3.婚姻の「実体」について疑われやすい 婚姻期間が短かったり、同居していた期間が短かったりすると、「偽装結婚ではないか」と疑われることがあります。ビザ更新や在留資格変更の審査では、写真やLINE履歴だけでは不十分と判断されることもあります。 実務で起こるトラブル例  ◦結婚して1年未満で離婚 → 定住者への変更が不許可に  ◦別居期間が長く、同居実績がほとんどないと判断される  ◦一時的に一緒に住んでいただけで、生活実体がなかった → 婚姻の継続年数だけでなく、生活の実体を具体的に証明できるかどうかが重要です。 4.離婚後も日本で生活したいが、在留資格がない 離婚後に日本で働きたい、子どもと一緒に生活を続けたいという場合、「定住者」などへの在留資格変更が必要になります。しかし、申請要件を満たさないと、不許可となって退去を求められることもあります。 実務で起こるトラブル例  ◦無職のまま申請 → 生活の安定性がないと判断される  ◦子どもがいるが、日本国籍でない → 監護者としての立場が弱い  ◦既に6か月を過ぎていた → 資格変更の時期を逃してしまった → 安定した収入や、子の監護・社会的つながりを証明できると認められる可能性が高くなります。 まとめ:トラブルを避けるための5つの視点

技能ビザと特定技能の違いをわかりやすく解説!どちらが有利?

外国人材を雇用する際、「技能ビザ」と「特定技能」のどちらを選ぶべきか迷う企業・申請者は少なくありません。実はこの2つは、対象職種・要件・在留期間・永住への道などにおいて大きく異なります。この記事では、両者の違いとそれぞれのメリット・デメリットをわかりやすい表と事例つきで解説します。 技能ビザとは?【伝統・専門職向けの就労ビザ】 技能ビザ(在留資格「技能」)は、料理人や建築職人など、熟練の技能を持つ外国人向けの就労ビザです。 主な対象職種(例) 職種 例 外国料理調理師 中華・インド・フランス料理など 宝石・貴金属加工職人 手作業での加工・修復 染色・織物職人 着物など伝統工芸分野 建築技能者 木造建築の宮大工など 主な要件  ◦10年以上の実務経験(学歴+職歴の合算も可)  ◦日本でその技能を活かす業務内容  ◦雇用契約書や就労計画書など、詳細な裏付け資料が必要 特定技能とは?【人手不足分野に対応した制度】 特定技能(1号・2号)は、2019年に導入された比較的新しい制度で、人手不足を補うための就労資格です。 特定技能1号(2024年に4分野追加され全16分野に拡大) 分野例 対象業種の例 外食業 飲食店の調理・接客 介護 特定技能介護(国家資格不要) 建設 型枠・鉄筋・電気設備など 製造3分野 機械加工・鋳造・溶接など 主な要件(1号)  ◦技能測定試験 or 技能実習修了  ◦日本語能力試験(N4程度)合格  ◦受入企業が支援計画を策定・実施 技能ビザと特定技能の違い【比較表】 比較項目 技能ビザ(技能) 特定技能(1号・2号) 対象職種 専門性・伝統技能職 16分野 要件 10年以上の実務経験等 試験合格 or 技能実習修了 日本語力 特に要件なし(業務内容次第) JLPT N4相当以上(1号) 在留期間 最長5年・更新可…

永住申請における住民税・年金未納の影響は?

永住申請では「税金と年金」が最重要! 「在留資格も安定してきたし、そろそろ永住ビザを取りたい。でも過去に住民税を滞納したことがある…」「年金は払っていなかった時期があるけど大丈夫?」 こうした不安は非常に多く寄せられます。実際、永住許可申請では「住民税」「年金」「健康保険」などの公的義務の履行状況が最大の審査ポイントの一つです。 この記事では、  ◦永住申請における住民税・年金のチェック項目  ◦許可される・されないの基準  ◦実際のケースと対策 を分かりやすく解説します。 永住許可申請で必ず審査される「公的義務」 入管法・ガイドライン上、永住許可の条件として以下が明記されています。 チェック対象 内容 住民税 直近3〜5年分の課税証明書・納税証明書を提出し、納付状況を確認される 年金 直近2年分の国民年金 or 厚生年金の加入・納付状況を確認される 健康保険 直近2年分の社会保険 or 国民健康保険の加入状況が確認される 【住民税】未納・滞納があるとどうなる? 📌 原則:滞納は厳格にチェック  ◦過去3年間(自治体によっては5年間)の住民税の課税・納税状況を提出。  ◦滞納があると、「公的義務を履行していない」として永住が不許可になるケースが非常に多いです。 ▶ 許可されやすいケース  ◦毎年の住民税を期限内に納付している  ◦一時的に遅れたが、督促が来る前に完納し、延滞金も払っている  ◦現在、未納分がゼロ(証明書で「未納なし」が取れる状態) ❌ 不許可になりやすいケース  ◦納税証明書で「未納あり」と表示されている  ◦督促や差押えを受けた履歴が残っている  ◦直近の年度で分納計画中(最近ようやく分割払い中)の場合は非常に厳しい 【年金】国民年金・厚生年金の未納はどう見られる? 📌 永住審査の重要ポイント 2019年以降、永住ガイドラインに「年金の納付状況を審査の対象とする」と明記されました。 ▶ 許可されやすいライン  ◦過去2年分(24か月)は納付済み or 厚生年金に加入 → これが現在の「実務的な最低ライン」となっています。  ◦直近で納付猶予や免除を受けていた場合は、免除決定通知書を添付すればOK。 ❌ 不許可になりやすいケース  ◦過去2年のうちに未納期間がある(猶予や免除を受けずに単なる未納)  ◦健康保険は会社で入っていても、会社が厚生年金に加入していなかった(いわゆる適用逃れ) 実際にあったケース よくある質問(FAQ) まとめ:永住審査の「許可されるライン」

週5勤務のアルバイトで就労ビザは取れる?労働時間と審査の基準

アルバイトでフルタイムなら就労ビザが取れる? 「週5日、ほぼフルタイムで働く予定のアルバイトでも、就労ビザは取得できるの?」 外国人を採用する企業や、日本にいる留学生からよく寄せられる質問です。 実際、日本の企業は「試用期間だからまずはアルバイト契約から」「パート雇用から始めて慣れたら正社員に」という形態を取ることが結構あります。 多くこの雇用形態が就労ビザの審査にどんな影響を与えるのかは非常に重要です。 この記事では、  ◦週5勤務のアルバイトでも就労ビザが取れるのか?  ◦入管が審査で見るポイントは何か?を詳しく解説します。 結論:週5勤務のアルバイトでも就労ビザは可能。ただし条件あり。 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や特定技能など)は、雇用形態の名称が「アルバイト」「パート」であっても、それ自体は直接の問題ではありません。大事なのは… つまり、就労ビザは「アルバイトか正社員か」でなく、実態としてフルタイム就労で生活が成り立つかどうかを見ています。 就労ビザ審査で見られる労働時間と報酬の基準 労働時間 一般的には1週40時間、1日8時間程度がフルタイムの目安です。就労ビザの審査では、以下のようなケースで問題になることが多いです。 労働時間 入管審査での扱い 週30時間以下 生活維持困難と判断される可能性が大きい。 週30〜35時間 個別に説明が必要。賃金水準が十分なら可 週35〜40時間以上 原則問題なし。報酬次第でスムーズに許可 報酬水準 報酬は就労ビザ審査で最重要ポイントのひとつです。入管は「同種業務に従事する日本人と同等以上の報酬」が支払われているかを見ます。 例えば:  ◦月給20万円以下だと、地域や職種によっては「生活維持に不十分」と判断されるリスクがあります。  ◦時給の場合も「週40時間×時給1,100円」で月収約19万円。これが最低限の目安。 アルバイト契約(有期契約)でも就労ビザは取れる? ポイントは「更新可能性」と「就労の安定性」 就労ビザの審査では、契約書に「契約期間6か月(更新あり)」のように書かれているケースが多いです。その際、入管は以下のような点を見ます。 審査項目 具体的な審査内容 契約期間 有期か無期か、更新の見込みはどうか 業務内容 就労ビザの種類(技人国、技能、特定技能)に適合しているか 社会保険加入 フルタイム相当なら社会保険が必須。アルバイトで加入なしは大きなマイナス。 ❌ よくあるNG例 このようなケースでは、「将来にわたり安定した生活基盤を築けない」と入管に判断され、不許可になる可能性が高まります。 実際の申請事例 就労ビザが許可されやすい・されにくいパターン【早見表】 契約形態 労働時間 月収水準 社会保険加入 許可の見込み ポイント 正社員 週40h 23万円 加入あり ◎ 非常に許可されやすい…

外国人のリモート勤務でもビザは必要?在宅勤務と在留資格の注意点

リモート勤務だからビザはいらない…は大間違い? 最近は日本でもリモート勤務・テレワークが一般的になりました。「外国人を採用したいけど、在宅勤務なら日本の就労ビザはいらないんじゃない?」「海外からリモートで働かせるなら大丈夫でしょ?」 実はこうした誤解は非常に多く、在留資格(ビザ)の重大なトラブルにつながることがあります。 この記事では、外国人の在宅勤務やリモート勤務に関して、ビザは本当に必要か?どんなケースが注意か?を詳しく解説します。 日本国内に居住しリモート勤務する場合 日本に住んで働くなら、やはり「就労ビザ」が必要 例えフルリモート・在宅勤務であっても、外国人が日本に滞在し、日本国内で報酬を得て働く場合は就労系在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など)が必要です。これは「働く場所」が自宅かオフィスかは関係なく、 以上の条件を満たす場合は、入管法上の「就労」に該当するからです。 ▶ 在宅勤務中の入管チェックも増加傾向 コロナ禍以降、在宅勤務やサテライトオフィス勤務をする外国人が増え、在留資格更新や調査で「実態調査(ヒアリング・書面)」が行われるケースも増えています。  ◦勤務実態のない幽霊在宅勤務  ◦実際は単純作業なのに技人国で在宅PC入力 と判断されれば、更新拒否や資格取消のリスクも。 海外に住んで日本の会社でリモート勤務する場合 この場合は日本の在留資格は不要 たとえばフィリピンやベトナムに住むエンジニアを、日本の会社が在宅契約で採用し、現地にいながら仕事をして給与を支払う場合。 このケースでは、  ◦本人が日本に入国しない  ◦日本国内で活動しない ため、入管法上の在留資格は不要です。いわば「オフショア契約」のような形になります。 ⚠ ただし税務や社会保険には注意 源泉徴収や社会保険の適用は別問題として発生する場合があるため、会社の経理部門や顧問税理士に相談が必要です。 よくあるトラブル例 まとめ:在宅勤務でもビザは不要にならない

養子縁組で定住者ビザを取る場合のポイントと注意点

養子縁組でビザが取れるのか? 「日本に住んでいる親族に引き取ってもらい、日本で暮らしたい」「養子縁組をしたら日本に住めるビザが取れるって聞いたけど、本当?」 こうした相談は非常に多いですが、養子縁組さえすれば自動的にビザが出るわけではありません。 日本の在留資格(定住者ビザ)は、 が厳しく審査されます。この記事では、養子縁組による定住者ビザ取得のポイントと注意点を分かりやすく解説します。 そもそも「養子縁組で定住者ビザ」はどんな制度? 日本では、主に以下のケースで「養子縁組をした外国籍の子ども」が定住者ビザを申請することがあります。 ▶ 一般的に認められやすいパターン  ◦日本人または永住者が養親となり、未成年(原則18歳未満)の外国人の子どもを養子に迎える。  ◦養子縁組だけでなく、実際に日本で一緒に暮らし、監護・養育する実態がある。 許可されるための大きなポイント ① 年齢要件 原則18歳未満(日本の入管実務では18歳以上の養子へのビザは非常に厳格)。養子縁組した時期だけでなく、申請時の年齢が重要。 ② 実質的な扶養・養育関係 養子縁組は単なる法律上の手続きだけでなく、生活費の負担、教育、日常の世話などを養親が責任を持っているか。養子が日本で安定して暮らせるかが重要です。 ③ 経済的基盤 養親に十分な収入があるか(就労証明・課税証明・納税証明など)。養子を日本で扶養できるだけの資力が問われます。 よくある審査NG・注意点 ❌ 成年の養子は原則認められない  ◦18歳以上の場合、実質的な養育関係を立証するのは非常に困難。(自分で生活できますよね?ということ)  ◦特別な人道的事情がない限り、定住者ビザは不許可となる例が多い。 ❌ 養子縁組をしても別居している  ◦養親が日本、養子が母国に住み続けるケースは在留資格の理由として認められません。  ◦日本で同居し監護する計画が必須となります。 ❌ 養子縁組をビザ目的だけで行ったと疑われるケース  ◦ 「日本で働かせたいから形式的に養子縁組した」と入管に判断されると不許可。  ◦家族写真、送金履歴、過去の養育状況を総合的に説明する必要があります。 実際の許可例 よくある質問(FAQ) まとめ:養子縁組は「法律」と「生活実態」が両輪

親子で在留中:親は「特別活動」、子は「家族滞在」?意外と知らない在留資格の組み合わせと注意点

「親子で日本に住むにはどんなビザが必要ですか?」 「子どもが留学中だから一緒に日本に住みたい」「自分が就労ビザを持っていないけど、子どもを日本の学校に通わせたい」「母親を帯同したいが、在留資格が複雑でよく分からない」 実は、親と子どもで異なる在留資格を持ちつつ同居するケースは珍しくありません。この記事では、意外と知られていない「親は特別活動ビザ、子どもは家族滞在ビザや留学ビザ」という在留パターンを中心に、正しい組み合わせと申請の注意点を解説します。 よくある親子の在留資格パターンとは? 親の在留資格 子の在留資格 よくあるケース 特別活動(親の帯同) 留学 or 家族滞在 留学生を支援する親、または定住者等の扶養家族 技術・人文知識・国際業務 家族滞在 日本で就労する親が子を扶養するケース 永住者 or 定住者 永住者の子 or 家族滞在 親の在留資格に基づいて家族が在留する ケース① 親が「特別活動」ビザ、子どもが「留学」ビザの例 ▶ 背景 フィリピン出身の高校生Aさんは日本の私立高校に単独留学。生活支援が必要なため、母親が「特別活動(親の帯同)」ビザで半年間の来日。 ▶ ポイント 生活自立が難しい未成年の場合は、親が特別活動ビザを取得して帯同することが可能。  ◦子どもが「留学」ビザであり、生活自立が難しい未成年の場合は、親が特別活動ビザを取得して帯同することが可能。  ◦親のビザはあくまで「生活補助目的」であり、就労不可・期間限定。 ケース② 親が「特別活動」ビザ、子どもが「家族滞在」ビザの例 ▶ 背景 ベトナム人の母子。母親は日本に滞在している就労ビザの長男の生活を支えるため「特別活動」ビザを取得。その母が連れてきた中学生の次男には「家族滞在」ビザを申請。 ▶ ポイント  ◦親の特別活動ビザに「扶養できる身分性」がないため、本来、子どもに「家族滞在」は許可されにくい。  ◦ただし、長男(就労ビザ保持者)を扶養者として、次男に「家族滞在」ビザを取得することは可能。  ◦このように扶養者=別の親族である場合も実務では許可されている。 注意点:「扶養者」と「在留資格の組み合わせ」に矛盾がないか? 在留資格は、「誰を中心に家族が滞在するのか?」を明確に説明する必要があります。 たとえば、  ◦「親が特別活動ビザで滞在」→ 子どもは親に扶養されているわけではない  ◦「兄が就労ビザで日本に在留」→ 兄が子どもの扶養者であれば『家族滞在』が可能 このように、滞在理由や扶養関係が論理的に説明できることが、在留許可のカギになります。 よくある誤解とNG例 ❌ 親子で「家族滞在」ビザを申請したい → 家族滞在は「就労ビザを持つ人」の扶養者にしか認められません。親と子ども2人だけで来日する場合はこの在留資格は使えません。…

勤務先が倒産…在留資格はどうなる?転職までの猶予期間と活動変更の対応策

突然の倒産…ビザは大丈夫? 「就労ビザで日本に滞在しているけど、勤務先が突然倒産した…」「解雇されてしまったけど、次の仕事が見つかるまでビザはどうなる?」 こうした不安は外国人本人はもちろん、企業側(雇用主)や家族にとっても大きな問題です。この記事では、勤務先が倒産・退職したときの在留資格の扱いと、転職までの猶予期間・取るべき手続きについてわかりやすく解説します。 勤務先が倒産・退職すると在留資格はどうなる? 就労系の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など)は「在留資格に合った活動」を行うことが前提です。そのため、勤務先が倒産して職を失うと、在留資格の活動内容を一時的に満たさない状態になります。 転職までの猶予期間は? 原則は「3か月ルール」 ◦退職や倒産後、3か月以内に就職先が決まらない場合、在留資格の更新・次回許可が難しくなる可能性があります。 ◦これは入管法施行規則(第19条の16)で「継続して在留資格に該当する活動を行っていない期間が3か月を超えると更新を許可しない場合がある」と明記されています。 ただし救済の余地もある 例えば以下のような事情があれば、3か月を超えても次の就職先を探す時間が認められる場合があります。  ◦リストラや倒産など会社都合の退職であること  ◦就職活動を継続している証拠(求人応募記録、面接証明)  ◦日本での生活基盤(家族や住宅ローン等)が強い場合 必ずやるべき手続き「所属機関に関する届出」 退職や倒産した場合、14日以内に「所属機関に関する届出」を入管に提出する義務があります。 内容 詳細 提出期限 退職・倒産から14日以内 提出先 出入国在留管理庁(オンラインe-申請・郵送・窓口) 提出書類 所属機関変更届(フォーマットあり) ⚠ これを怠ると、次回の在留資格更新や永住申請で大きなマイナス評価を受けるため必ず届け出を行いましょう。 ≪関連記事≫ 実際にあった事例 よくある質問(FAQ) まとめ:倒産・退職後は「すぐ届出+早めの転職活動」がカギ

定住者ビザを持っているけど海外で就職したい:再入国や帰国後の注意点を徹底解説

定住者ビザの人が海外で働くことはできる? 「日本の定住者ビザ(在留資格『定住者』)を持っているけど、海外の企業から内定をもらった」「しばらく海外で働いて、また日本に戻りたい」 こういったご相談は増えています。ただし、定住者ビザは『日本に生活の基盤があること』が前提の在留資格なので、海外就職や長期滞在には注意が必要です。 定住者ビザのまま海外に長期滞在したらどうなる? 比較項目 定住者 永住者 再入国の扱い 長期不在で資格喪失の可能性が高い 比較的柔軟(永住権取り消し要件は厳しめ) 「生活の基盤」要件 強く求められる 一定程度緩やか 就労制限 なし(就労自由) なし 再入国許可は必須! 1年を超える場合は「特別再入国許可」ではダメ  ⇒通常、出国前に空港や入管で「みなし再入国許可」を取る場合、再入国は1年以内が限度です。 1年以上海外に行くなら「再入国許可」を別途取得  ◦1年超の長期出国を予定している場合、事前に入管で再入国許可(最長5年)を取得する必要があります。  ◦再入国許可を取得しないで長期出国すると、在留資格が消滅してしまいます。 「再入国許可」があっても安心できないケース 実務では、再入国許可を持っていても、  ◦長期間(数年単位)日本を離れ、日本での生活実態がなくなった  ◦税金・保険を全く払わなくなった  ◦住民票も除票されてしまった こういった場合には、再入国時に空港で「日本に生活の基盤がない」と判断され、再入国を拒否される可能性があります。 実際のよくあるケース ▶ 事例① ブラジル国籍の定住者Aさんは、日系人として日本に15年滞在後、ブラジル企業に就職して2年以上現地で勤務。再入国許可は取得済だったが、日本での住所を抹消し、国民健康保険も脱退。 → 再入国の際に入管で詳細に事情を聴取され、「生活の基盤がない」と判断され再入国拒否。 ▶ 事例② フィリピン国籍の定住者Bさんは日本で家族が暮らしており、自身のみ半年間マレーシアで仕事。再入国許可を取っており、日本側に住民票も残し、扶養控除も続けていた。 → 問題なく日本に再入国し、その後も定住者ビザを更新できた。 ⚠ 海外就職するときに気をつけたいポイント よくある質問(FAQ) まとめ:海外就職を考えたら早めに入管対策を