離婚後に『日本人の配偶者等』ビザから定住者へ切替えるには?
- コラム 在留資格の種類 日本での生活知識 身分系・家族滞在ビザ
「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に暮らしていた方が、離婚を機に在留資格を変更しなければならないケースは少なくありません。そのままにしておくと在留資格の更新ができず、日本に合法的に滞在できなくなるリスクもあります。本記事では、離婚後に「定住者」ビザへの変更が認められる代表的な事例や、申請時のポイント、よくある質問を解説します。 そもそもなぜ「定住者」への切替が必要? 「日本人の配偶者等」ビザは、あくまで日本人との婚姻状態が継続していることが前提。離婚や死別などで婚姻が解消された場合、6か月以内に資格変更手続きをしなければ不法滞在となるおそれがあります。その際、一定の条件を満たす場合は「定住者」への変更が可能です。 定住者ビザへの切替が認められやすいケースとは? 以下のような状況にある場合、定住者への変更が検討されます。 ◦婚姻生活が実質的に継続されていた(形式的な結婚ではない) ◦日本での生活基盤(仕事・居住・友人関係など)がある ◦日本にいる子どもの監護責任を果たしている ◦生活が安定しており、自立して暮らしていけることが示されている 実例でわかる!離婚後に定住者へ切替できたケース よくある質問(Q&A) まとめ:離婚後のビザ切替で重要な5つのポイント
