お役立ちコラム(在留資格・外国人雇用)

外国人留学生の親を呼びたい!「特別活動ビザ(親の帯同)」の条件とは?

留学生の親は日本に一緒に住める? 日本で学ぶ外国人留学生からよく寄せられる質問のひとつが、「両親(または母親)を日本に呼んで一緒に住むことはできますか?」というものです。通常、留学ビザには親の帯同(家族滞在)の制度はありません。これは就労ビザ(技人国など)や永住者の配偶者ビザのように「扶養する家族を呼べる」制度が留学生には基本的に用意されていないためです。しかし、例外的に認められる可能性があるのが「特別活動ビザ(親の帯同)」です。 特別活動ビザ(親の帯同)とは? 正式には、出入国在留管理庁が個別に審査する「告示外特別活動」と呼ばれる在留資格です。 留学生の生活支援・療養補助など特別な事情がある場合に、親(母・父)を一定期間日本に呼ぶことができる在留資格です。 どんな場合に許可される? 典型的には以下のようなケースです。 ケース 許可されやすい例 年齢 高校生以下(特に義務教育の年齢)、または未成年の留学生 状況 日本語が十分話せず生活が困難/日本で病気治療中で親の看護が必要 親の役割 授業・生活のサポートや心身ケアが不可欠であることを客観的に証明できる 実際の許可例(2024〜2025年の傾向) 最近の審査傾向(2024~2025年) 申請のポイント|許可されるためには? ポイント① 「単なる親子の同居希望」ではNG このように単なる「親が一緒に住みたい」「子どもが寂しがる」程度では許可されず、また、や観光を兼ねての同居目的は認められません。 ポイント② 必要性を客観的に証明する  ◦医師の診断書や学校からの報告書  ◦未成年で生活自立が難しい事情を説明  ◦学校や監護者が「親の帯同が必要」とする文書 など、客観的に医療・生活面での明確な理由と客観的書類が必要です。 ポイント③ 経済的裏付け 親の滞在費や生活費をどう賄うかの計画が必要です(留学生本人または親の資産証明)。 よくある質問(FAQ) まとめ:親を呼ぶには「特別な必要性」の証明が必須

アルバイトから正社員へ。在留資格を変更するには何が必要?

アルバイトの在留資格では正社員になれない? 「留学ビザでアルバイトしていたけれど、卒業後は日本で正社員として働きたい」「家族滞在ビザで来日してアルバイト中、正社員登用を打診された」 こうしたケースは非常に多いです。しかし、留学や家族滞在ビザは就労を目的とした在留資格ではないため、正社員として就職する際は必ず就労系の在留資格へ切り替える手続き(在留資格変更許可申請)が必要です。 どんな在留資格に切り替えるの? 日本で一般的に企業が正社員として採用する際に多いのは、 在留資格 主な対象業務例 技術・人文知識・国際業務 ITエンジニア、機械設計、通訳、海外営業、経理など 特定技能 介護・外食・宿泊・製造業の現場職など(技能試験・日本語試験が必要) その他(経営・管理、技能など) 自分が会社の代表になるなど、特殊なケース 必要な手続きは?【アルバイトから正社員へ】 ① 正社員として内定を取る まずは雇用主と正社員雇用契約を結ぶことが必要です。雇用契約書や内定通知書に職務内容・給与・勤務時間が明記されていることがポイント。 ② 在留資格変更許可申請を行う 「資格外活動許可」でアルバイトをしていた留学生や家族滞在者は、その資格のままフルタイムでは働けません。必ず在留資格変更許可申請を入管に提出します。 ③ 必要書類をそろえる ◦雇用契約書 ◦会社の登記事項証明書 ◦決算書(会社の経営状況がわかるもの) ◦仕事内容説明書(職務内容が就労資格に合っているか) ◦本人の卒業証明書・履歴書 など 実例紹介:留学・家族滞在からの切替 よくある質問(FAQ) まとめ:アルバイトから正社員になるなら必ず「在留資格変更」を

定住者ビザでできる仕事・できない仕事|就労範囲を具体的に解説

はじめに:定住者ビザは就労が自由…って本当? 「定住者ビザを持っていれば、どんな仕事でもできる」とよく言われます。確かに、定住者ビザは就労制限がなく、原則どんな職種でも働ける在留資格です。しかし実務では、「本当にどの仕事でもいいの?」「夜の仕事やアルバイトは大丈夫?」「資格は必要?」といった疑問が多く寄せられます。このページでは、定住者ビザでできる仕事・できない仕事の具体例や、注意すべきケースについてわかりやすく解説します。 定住者ビザとは?|柔軟な在留資格の代表格 定住者ビザ(在留資格「定住者」)は、以下のような事情がある外国人に認められる在留資格です。  ◦日系人(3世・4世など)  ◦日本人や永住者との離婚・死別後に日本に残るケース  ◦難民認定・人道的配慮などの特別な事情がある者  ◦家族関係によって滞在が認められている外国人の子ども など このビザの最大の特徴は、原則「就労制限がないこと」です。 ≪関連記事≫ 定住者ビザでできる仕事【具体例】 定住者は、日本人とほぼ同様の就労が認められています。以下のような職業に制限なく就くことが可能です。 一般的な職業  ◦工場勤務・物流作業・清掃スタッフ  ◦コンビニ・飲食店の接客業  ◦オフィスワーク・事務職  ◦営業・販売・コールセンター  ◦専門職(ITエンジニア、設計士など) 専門的・資格職  ◦看護師、介護福祉士(※国家資格が必要)  ◦建築士、調理師、理美容師など(資格に応じて) 複数の仕事・副業  副業・掛け持ち勤務も原則自由(例:昼は飲食店、夜は配送のアルバイト) 定住者ビザでも注意が必要なケース【具体例付き】 1. 風俗営業・性的サービスを含む職種 【NGになりやすい例】  ◦無届営業のガールズバーや深夜スナック(無届けを本人たちが知らない)  ◦名義貸しでの風俗店勤務(雇用主と実態が異なる)  ◦SNSを通じた「パパ活」や個人営業的サービス ▶ 解説:定住者ビザでは風営法上の職種も禁止されていませんが、営業許可がない店舗での勤務や脱法的行為は、本人が知らなくても退去強制の対象になることがあります。とくに比較的年齢の低いの女性が勧誘されやすい業界でトラブルが多発しており、本人と雇用主双方が摘発されるリスクがあります。 2. 資格を持たずに働いてしまうケース 【NGになりやすい例】  ◦介護職として雇用されたが、介護福祉士資格がない  ◦理美容師の国家資格を持たずにお店に立っている  ◦飲食店で「調理師」として在籍しているが、専門経験がない ▶ 解説:就労自体は自由でも、日本国内で資格が必要な職種では、その国家資格がないと就労できません。無資格のまま働かせた場合は、雇用主側が処分や罰則の対象になります。 3. 労働条件が日本人と異なる(低待遇・不当な雇用契約) 【NGになりやすい例】  ◦実質的に最低賃金を下回る  ◦雇用契約書がなく、給与明細も出ない  ◦保険・年金未加入の状態で働かされている ▶ 解説:定住者は原則「日本人と同等の待遇」で働くべきです。企業が「外国人だから安くてもいい」といった姿勢で雇うと、労基署の調査や入管の指導対象になります。本人のビザ更新に悪影響が出る場合もあります。 4. 名義貸し・ペーパーカンパニーでの就労(本人が知らない場合も含む) 【NGになりやすい例】  ◦ 「知人が会社をやっている」と聞いて契約したが、実態は存在しない会社  ◦給与が支払われず、働いた証拠も残らない  ◦本人が経営していないのに会社の役員として登録されていた…

子どもが18歳になったら家族滞在ビザはどうなる?在留資格の切替タイミングと選択肢をわかりやすく解説

はじめに:高校卒業が近づくと「ビザの切替」は避けて通れない 「家族滞在」ビザで日本に暮らす子どもが18歳を迎えると、進学・就職などのタイミングで在留資格の見直しが必要になるケースが出てきます。 保護者としては、  ◦このまま「家族滞在」でいられるのか?  ◦どの在留資格に切り替えるべきか?  ◦申請のタイミングは? といった疑問が生じるはずです。 本記事では、「家族滞在ビザで18歳を迎えた後」に必要な手続きと、主な選択肢について詳しく解説します。 そもそも「家族滞在ビザ」は何歳まで? 原則として、「扶養を受ける配偶者または子ども」が対象の在留資格です。年齢制限が明示されているわけではありませんが、「子ども」が成人に近づくにつれ、就学や扶養の実態が審査されるようになります。 ✅ ポイント✅  ◦高校卒業(18歳前後)を機に、「就学継続」または「就労の意思」があるかが審査対象  ◦大学進学しない、就職もしない場合は更新の審査が長引くなることも稀にあります。 ケース別:18歳以降の主な切替先は? 以下に、実務で多い切替パターンを整理しました。 よくある質問(FAQ) まとめ:18歳以降、家族滞在ビザは「転換期」

人材紹介会社経由で採用した外国人のビザ申請、何に注意?

― 紹介会社経由の契約・申請上の落とし穴とは ― 紹介会社経由で採用しても、ビザ申請に影響しない…と思っていませんか? 外国人材を採用する際、人材紹介会社を通じてマッチング・選考を行う企業は増えています。しかし、紹介会社を利用して採用した場合でも、在留資格の申請・審査はあくまで「雇用主と外国人本人の関係」で判断されるため、契約内容や書類の不備によって不許可になるケースが後を絶ちません。 今回は、紹介会社経由で採用する際に起こりやすい「契約上のミス」「申請時の落とし穴」を解説し、企業として適切な対応をするための実務的なポイントを紹介します。 ビザ申請における「雇用主」は誰か? ポイント:申請上の“所属機関”は、紹介会社ではなく「実際に雇用する企業」 ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請など)では、外国人が勤務する「所属機関」を明確に記載します。この「所属機関」=雇用契約を結び、報酬を支払う事業所である必要があります。 【よくあるNG例】  ◦紹介会社との契約書だけを添付(=誰が雇用主か不明)  ◦実態は派遣労働なのに「正社員」と記載  ◦契約書の雇用主欄が紹介会社のまま → 入管で不許可リスク 「紹介」と「派遣」「請負」はまったく別物! 人材紹介は「マッチングの支援」であり、労働契約は企業と外国人本人との直接契約が基本です。しかし、紹介後に形を変えて「請負契約」「派遣契約」のような実態になると、入管から違法就労とみなされることがあります。 【入管が見るポイント】 項目 内容 誰が報酬を支払うか 雇用主が明確であるか 指揮命令は誰が行っているか 現場で直接指示しているのは誰か 契約形態はどうなっているか 雇用契約書と実態が一致しているか 書類作成は“企業側”が責任を持って確認・作成を 人材紹介会社が、外国人側のビザ申請も含めて「代行する」と言ってくる場合があります。しかし、ビザの申請に使う「雇用契約書」「業務内容書」などは、企業が責任を持って作成すべき書類です。 【よくあるリスク】  ◦書類の内容が実態とズレていて不許可に  ◦日本語が不自然な契約書(外国人向け業者が自動生成)  ◦企業側が内容を把握していないまま署名 → 意図せぬ法的責任を負う可能性 実務でよくあるトラブル事例 まとめ:紹介会社を使うとき、企業が気をつける5つのポイント

“出向”“業務委託”でもビザは出せる?

雇用契約じゃなくても在留資格は取れるの? 外国人を受け入れる際、「出向で受け入れたい」「業務委託契約だけど大丈夫?」といったご相談を企業の人事担当者からよくいただきます。 結論から言えば――在留資格(ビザ)の審査は、「雇用契約の有無」だけでなく、実際の就労実態や契約関係をもとに判断されます。(正社員限定だけなどということはありません。) この記事では、企業目線での注意点とともに、「出向」や「業務委託」で外国人を受け入れる際の在留資格の考え方を、労働法との違いも含めてわかりやすく解説します。 在留資格と「雇用形態」の基本的な考え方 在留資格(とくに就労系)は、「誰と契約して、どの業務を、どのように行うか」が重要な判断要素です。 形式 在留資格審査上の扱い 正社員(直接雇用) 最も一般的で審査がスムーズ 契約社員・パート 契約内容によるが、原則問題なし 派遣 原則不可(受入先と契約関係がないため) 出向 一定の条件を満たせば可 業務委託 業務の実態・継続性によっては可 出向の場合:誰が雇用主?出向元と出向先の役割 在留資格審査の視点では、出向元が引き続き雇用主であることが明確で、かつ出向先での業務内容が「在留資格に適合していること」が条件です。 ✅ つまり、「名ばかり出向」で実質的に出向先が指揮命令している場合、実質派遣とみなされ、不許可になるおそれがあります。 🔍 ポイント🔍  ◦出向契約書や雇用契約書に賃金支払者・業務指揮権の所在を明記すること  ◦出向先の業務が、在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)に合致していること 業務委託の場合:「請負契約」で在留資格は取れるの? 原則として、業務委託契約だけでの在留資格取得は困難です。 なぜなら、委託契約では雇用関係が存在せず、業務指示や労働条件の管理が不明確になるため、入管としても「外国人が誰のもとで、どの業務をしているのか」が判断しにくくなるからです。 ✅例外的に「可」とされるケースもある✅ 委託契約であっても、実態として継続的・安定的な就労関係があり、就労先が責任を持って管理していることが明確である場合、→ 申請書類の工夫(業務内容書、指揮命令系統の説明など)次第で許可されることもあります。 ただし、原則は直接雇用契約を推奨。在留資格の安定性を高めるなら、社員としての雇用が安全です。 ⚠ 労働法と入管法のズレに注意! 日本の労働法では「雇用契約であればOK」ですが、入管法では「在留資格に合った活動内容」かどうかが重視されます。 そのため、たとえ日本人であれば問題ない雇用形態でも、外国人の場合は入管法上の審査基準を別途クリアする必要があります。 よくある質問(FAQ) まとめ:企業が気をつけるべきポイント

外国人を雇うとき“在留カードの確認”以外に注意すべきことは?企業側が守るべきコンプライアンスと実務上のチェックポイント

在留カードを確認すれば安心…ではない? 外国人を雇用する際、「とりあえず在留カードのコピーを取ればOK」と思っていませんか? もちろん在留カードの確認は最低限必要なステップですが、それだけでは法的なリスクを防ぎきれないのが実情です。 本記事では、企業が外国人を雇用する際に“在留カード確認以外”で注意すべきポイントを、実務・法令・トラブル事例の観点からまとめました。 「在留カードの真偽」を見極める意識を 在留カードは偽造されることもあります。 特にアルバイトや短期雇用では、表面だけをコピーして終わらせてしまう企業もあります。 ✅チェックポイント✅  ◦ICチップ付きの実物を目視・触れて確認  ◦入管庁の「在留カード等番号失効情報照会」で有効性を確認 確認を怠ると、「不法就労助長罪(入管法第73条の2)」で企業側も罰則対象になるリスクがあります。 在留資格の「就労可否」と活動内容が一致しているか? 在留カードに「就労不可」または「制限あり」と記載されている場合、そのまま働かせると不法就労となる可能性があります。 ✅チェックポイント✅  ◦在留資格の種類と予定する業務が一致しているか(例:技術・人文知識・国際業務 → 単純労働NG)  ◦資格外活動許可の有無(特に留学生・家族滞在)  ◦更新期限・満了日を確認(在留期間切れのまま雇用しない) 曖昧な場合は、行政書士や専門家に事前確認を依頼するのが安心です。 「契約内容」が在留資格の要件を満たしているか? 雇用契約の内容(職種・報酬・勤務時間など)がビザ審査の要件に反していると、不許可になったり更新できなくなることがあります。 ✅チェックポイント✅  ◦職務内容が専門的かどうか(単純作業ではないか)  ◦報酬水準が日本人と同等以上であるか  ◦フルタイム勤務かつ安定継続雇用であるか アルバイト感覚で雇うと、将来的に「不許可」→「退職」→「不法滞在」に発展するリスクがあります。 「活動機関に関する届出」を雇用後すぐに行う 外国人本人が入社・転職した場合、「活動機関に関する届出」が14日以内に必要です。これを怠ると、本人の在留資格に影響します。 ✅チェックポイント✅  ◦入社後、入管庁へ所属機関変更の届出を本人が提出したか確認  ◦必要に応じて企業が補助(届出フォームの提供など) 💡 本人が届出を忘れているケースは非常に多いため、入社時に会社が確認する体制づくりがおすすめです。 社内の「管理体制」も重要:法令遵守のためのルール整備を 一人の外国人を雇用するだけでも、企業には以下のような管理責任が発生します。 📌整備すべき事項📌  ◦在留資格情報の定期確認(月1回や四半期ごと)  ◦在留カードの有効期限が近づいたら本人へ更新促進  ◦社内ルール(社内就業規則や雇用契約)への適正な反映  ◦本人の事情変更(結婚・転居・副業など)の把握と対応 【事例】在留カードの確認だけで雇った結果… 🔍 教訓:在留カードの資格名だけで判断せず、職務内容が本当にビザに合っているかを事前に確認しましょう。必要に応じて、専門家に相談する仕組み作りも重要です。 まとめ:在留カードだけでは足りない!企業の5つの実務ポイント

在留カードに書かれる“職種”と“会社名”って変更できるの?

はじめに:在留カードの「職種」「勤務先」って変更できるの? 外国人の方からよくある質問のひとつが、「在留カードの職種や会社名が変わったけど、このままで大丈夫?」というものです。 引っ越しや転職をすると、在留カードに記載された情報との違いが気になり、不安になる方も多いでしょう。そこで今回は、在留カードの記載内容と実際の就労状況が異なる場合の対応方法や、更新時の注意点について、事例付きでわかりやすく解説します。 在留カードに書かれている情報とは? 在留カードには、以下のような情報が記載されています。 項目 内容 氏名・生年月日・性別・国籍等 パスポートと一致する個人情報 在留資格 技術・人文知識・国際業務、永住者など 在留期間・満了日 在留資格に応じて1年〜5年など 就労制限の有無 資格外活動の可否など 所属機関名(会社名など) 勤務先がある場合に記載されることが多い 住居地 現在の住民登録住所 実は「職種」という項目は在留カードには明記されていませんが、「所属機関名(勤務先)」は記載される場合があります(主に就労系ビザの一部)。 会社名が変わった/転職したら、在留カードの書き換えは必要? 結論:在留カードの“会社名”は、原則として変更できません。 在留カードは「在留資格に基づいて交付された証明書」であり、変更のたびにカードを書き換える制度ではないため、たとえ勤務先が変わっても、自動的に更新・書換はされません。 転職・所属機関変更時に必要な「届出」とは? 会社が変わったとき(転職など)には、14日以内に「活動機関に関する届出」を出す必要があります。 内容 詳細 提出先 出入国在留管理庁(オンライン or 郵送 or 窓口) 期限 転職・退職から14日以内 必要書類 所属機関変更届、離職証明または新勤務先情報など 記載情報 新しい会社の名称・住所・担当者など ⚠ この届出をしないと、「正当な在留活動をしていない」と判断され、更新時や永住申請で不利になる可能性があります。 ≪関連記事≫ 実際の事例 在留カードの記載はいつ更新される?  ◦在留カードは更新申請・在留資格変更申請の際に書き換えられます。  ◦それまでは、カード上の情報と実際の勤務先が異なっていても、届出がされていれば問題なし。ただし、出入国時や本人確認時に混乱がないよう、会社変更の届出は必ず行いましょう。 よくある質問(FAQ) まとめ:在留カードの「会社名」変更は不要。でも、届出は必須!

内定が決まったらいつビザ申請できる?企業側が準備すべき書類一覧とタイミング【実務担当者向け】

はじめに:採用が決まったけど、ビザ申請っていつ・何をすればいいの? 「外国人を正社員として採用したいけど、何から始めればいい?」「ビザ申請に必要な書類って、会社側がどこまで用意するの?」「内定通知だけで動いていいの?」 こうした疑問を抱く企業の人事・採用担当者は少なくありません。本記事では、外国人採用が決まった後、ビザ申請のために企業側が準備すべき書類とそのタイミングを、行政書士の視点から実務ベースで解説します。 申請タイミング:いつから就労ビザの申請ができる? 結論から言うと、「在留資格認定証明書交付申請」は、内定者と雇用契約を結んだ後であれば、すぐに申請可能です。 基本的な流れ(海外在住者の場合) 【ポイント】 📌ビザ申請=内定後すぐにはできない(必ず雇用契約などが必要) 企業が準備すべき書類一覧【就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の例】 以下は、外国人を雇用する際、企業側が提出する主な書類一覧です(※申請区分により異なります)。 書類名 内容と注意点 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 発行から3か月以内/法人番号・設立日など確認されます 決算報告書(直近1期分) 貸借対照表・損益計算書を含む/赤字企業の場合は理由説明が必要 雇用契約書(雇用条件書) 職務内容・報酬・勤務時間等が明記されていること 会社案内/パンフレット等 事業内容がわかるもの(ホームページ出力可) 勤務予定場所の案内図 勤務地の位置関係がわかる簡単な地図やビル名など 雇用理由書 なぜこの外国人を採用したのかの説明(必須書類ではないが強く推奨) 源泉徴収義務者の届出書 提出済みであればコピーを添付(雇用主としての証明) 【書類作成の注意ポイント】 ✅ 雇用契約書は「職務内容+報酬の妥当性」がカギ  ◦日本人と同等水準の給与であること  ◦職務内容が「技術・人文知識・国際業務」等の要件に適合しているか(例:通訳、設計、海外営業など) ✅ 決算書は「会社の安定性」を見られる  ◦赤字でも不許可にはならないが、継続雇用の見込みについて補足説明が必要になる場合あり よくある質問(FAQ) まとめ:ビザ申請は「内定後にすぐ準備」がベスト

親族の会社で「経営・管理ビザ」は取れる?出資・役員就任の注意点と審査のポイントを徹底解説

家族の会社に参加してビザを取りたい…それ、可能? 「日本に住む親が会社を経営している」「親族の会社に出資して、自分が役員になりたい」「家族と一緒に日本でビジネスをしたい」 そんなときに検討されるのが「経営・管理ビザ」です。しかし、親族の経営する会社に関わるケースは、入管が厳しく審査するポイントが多く、「出資すればOK」ではないのが実情です。本記事では、親族経営の会社で「経営・管理ビザ」を取得する際のポイントと注意点を、実務目線でわかりやすく解説します。 「経営・管理ビザ」とは?基本要件をおさらい まず、「経営・管理ビザ」は、日本で事業を始める・引き継ぐ・管理職として参画する外国人のための在留資格です。 【主な取得要件(簡略版)】 要件項目 内容 出資額 原則500万円以上(会社に実際に投下されている必要あり) 事業の実在性 事業計画・契約書・オフィスの確保が必要 常勤職員 原則2名以上の日本人等の雇用(出資額要件と代替可) 経営関与 取締役としての職務を実質的に果たしていること ≪関連記事(経営・管理ビザの概要)≫ 親族の会社で「経営・管理ビザ」を取る場合の注意点 ① 【出資の実態】形式的な名義貸しでは不許可  〇例えば、親の会社に名義だけで出資したように見えるケース(お金の出どころが本人でないなど)は、「虚偽性」が疑われます。  〇出資金500万円は、本人が準備・送金・拠出していることを証明できる必要があります(送金記録・銀行口座など)。 ※出資金は、自己資金+その出所の説明(例:過去の給与・資産)が必須。親の支援による出資は、贈与契約書や送金証明が必要になることも。 ② 【実態の経営参加】名ばかり役員では不許可  〇 「実際は親が経営し、自分は形だけの取締役」では、ビザは出ません。  〇入管は、経営上の意思決定への関与、業務内容、社内の地位・役割を詳細に確認します。 ※取締役会議の議事録や、事業計画書への署名、自分が主導した営業・契約などの証拠を準備しておくと効果的です。 ③【扶養・同居】生活実態が自立していないと不許可の可能性  〇入管は「自立して経営にあたる立場」として見るため、親との同居・扶養関係があるままではマイナスに評価されることがあります。  〇特に、生活費を親に頼っていたり、住民票上も同居状態だと「実質的な独立性に欠ける」と見なされる可能性あり。 2024〜2025年の実務傾向(最新) 年 概要 入管の判断 2024年 親の経営する会社に外国籍の子ども(30歳)が出資し、役員就任 出資金は親名義からの送金→不許可(実質的に親の出資) 2025年 母の飲食店に出資し、外国人息子が代表取締役に就任 契約交渉・事業計画の主導→許可(実質経営者と判断) 許可されやすくなるためのチェックリスト ✅ 出資金500万円は自分名義で証明できる ✅ 自ら契約書に署名・事業計画の策定をしている ✅ 親とは別居・生活も自立している ✅ 事業の運営に関与する証拠がある(請求書・営業実績など) ✅ 経営に関する意思決定が自分主導であると説明できる よくある質問(FAQ) まとめ:親族会社での経営・管理ビザ、慎重な準備がカギです!