お役立ちコラム(在留資格・外国人雇用)

年収が低いとビザは出ない?就労ビザで審査される“収入水準”と不許可の回避ポイント

収入が少ないとビザは不許可になるのか? 就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)を申請・更新する際、「給与の低さ」を理由に不許可になったという声が少なくありません。実際に入管では、単に職務内容や学歴だけでなく「報酬(年収)」も審査項目のひとつとして重要視されています。この記事では 〇就労ビザで求められる年収水準とは? 〇給料が低くても許可されるケースはあるのか? 〇不許可を回避するためのポイントは? といった点を、行政書士の視点から最新実務も交えて解説します。 そもそも就労ビザにおける「報酬」の考え方とは? 入管法の基準では、就労ビザの取得にあたり、次のような原則が明記されています。 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること」(出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付要領」より) つまり、同じ仕事を日本人がする場合と比べて、明らかに低い給与であれば「不当労働」や「在留目的に合致しない」と判断される可能性があるということです。 実際の「年収の目安」はいくら? 一般的な目安(フルタイム就労の場合) 学歴・職種 月収の目安 年収の目安 大卒・一般事務系 約20万円~ 約240万円~ 技術系(IT・設計など) 約23万円~ 約276万円~ 通訳・翻訳・語学指導 約22万円~ 約260万円~ ※地域や業種、年齢により多少の差あり。※最低賃金や労基法違反の場合は即不許可の可能性が高いです。 実務で多い「不許可になりやすい年収の例」 不許可にならないためのチェックポイント ポイント①:報酬額は「日本人基準」と同程度か?  〇同一業種の日本人従業員の給与水準と比べられます  〇中小企業でも、最低年収240万円~がライン。 ポイント②:報酬の「内訳」が適切か?  〇基本給が極端に低く、手当で調整されているケースは要注意  〇「固定残業代」「役職手当」なども入管に詳細説明が必要 ポイント③:雇用契約書に具体的な報酬額が記載されているか?  〇「未定」「業績により変動」などの表現はNG  〇月額・年額・支払い方法・就業時間なども明記が必要 最新実務傾向 近年の審査では、特に以下の点が厳格化されています: 〇中小企業・業界未経験人材の採用において、報酬が低すぎると不許可率が高い 〇「試用期間中は給与を減額」という契約には要注意 〇コロナ禍後の雇用安定性が重視され、報酬水準が重視されやすくなっている 🔍【最新事例】2024年末、大卒外国人を月給18万円で雇用した企業の認定申請が「報酬不適切」として不許可。→ 再申請で基本給を20万円に修正し、補足理由書で報酬の地域水準との整合性を説明した結果、許可に至る。 よくある質問(FAQ) まとめ:給与は「職務内容とセット」で審査される!

永住者の子どもが20歳を超えたらどうする?在留資格の見直し時期と対応法【最新動向と事例つき】

「このままでいいの?」と思ったら要注意 日本で育った外国人の子どもが、20歳を迎えるタイミングで、こんな不安を持つご家族が増えています。 この記事では、永住者の子として日本に在留してきた子どもが20歳を超えたときに考えるべき在留資格の見直しと対応方法について、2025年現在の最新実務と事例を交えて解説します。 そもそも「永住者の配偶者等」ビザとは? この在留資格は、本来は「永住者の配偶者」や「永住者の子ども」に与えられるもので、両親のビザに連動して与えられる在留資格です。未成年の子どもに認められることが多く、出生後にこの資格で在留している方が多数います。 ≪関連記事≫ 20歳を超えると何が問題になるの? 独立性の判断が加わる 入管は20歳を超えた子どもに対し、「もう親の扶養に入っているだけの立場ではない」とみなす傾向があります。そのため、次回の更新申請で以下のようなことを問われます 〇現在の生活状況(働いているか、学生か) 〇収入の有無 〇親と別居しているかどうか 〇将来も日本に定住する意思があるか 更新を許可するかどうかは、「永住者の配偶者等」の要件に引き続き該当しているかどうかで審査されます。 よくある対応パターンと変更先の在留資格 状況 変更先の在留資格 備考 大学進学している 留学 学生証や入学許可書を添付し変更 就職が決まった 技術・人文知識・国際業務 等 雇用契約書と職務内容の確認が必要 就労できる環境ではない/パート勤務 定住者 扶養・定着性を根拠に申請する例も 両親と同居で扶養されている 「定住者」または継続審査で「永住者の配偶者等」更新可の場合あり ただし、将来の在留変更は避けられない可能性も 実際にあった例 審査時に押さえるべき3つの視点 〇扶養状況は継続しているか? → 収入ゼロでも、親の税扶養に入っているかが鍵 〇本人の在留意思・将来性があるか? → 働く・学ぶ・結婚など、日本での生活の見通しを立てて説明 〇これまでの素行・納税・法令順守に問題がないか? → 在留資格変更・永住申請においても重要な評価ポイント よくある質問(FAQ) まとめ:20歳は「転機」、在留資格の見直しを忘れずに!

日本で生まれた子はどんなビザになる?

「日本で子どもが生まれたけど、ビザの手続きは必要?」 日本で生活する外国人夫婦に子どもが生まれたとき、その子どもには自動的にビザ(在留資格)が与えられるわけではありません。出生届を出したからといって、日本国籍を取得できるわけでもなく、別途「在留資格取得許可申請」という手続きが必要になります。  〇「どの在留資格になるの?」 〇「申請の期限は?」 〇「親と同じビザにできるの?」 この記事では、「日本で生まれた外国人の子どもの在留資格」について、必要な手続きや注意点、実際によくあるケースを行政書士の視点からわかりやすく解説します。 子どもが生まれたら必要な2つの手続きとは? 日本で外国人の子が生まれた場合、次の2つの手続きが必要です 在留資格はどう決まる? 基本的には、両親の在留資格に応じて、子どものビザも決まります。 両親のビザ 子の在留資格 備考 技術・人文知識・国際業務 などの就労ビザ 家族滞在 学校に通うまでは問題なく取得可 永住者または定住者 永住者の配偶者等 or 定住者 条件によって異なる(定住者になることも) 日本人の配偶者 日本人の配偶者等 子は「日本人の子としての在留資格」になる 両親が留学生 特別活動 or 在留資格取得が困難なことも 原則、母親の出産目的などの在留理由に基づく判断 在留資格の申請期限は「出生後30日以内」 出入国在留管理庁のルールにより、 日本で生まれた外国人の子どもは、生後30日以内に「在留資格取得許可申請」を行わなければなりません。 この申請を怠ると、不法滞在扱いになる可能性があるため、注意が必要です。 申請に必要な書類(一般例)在留資格取得許可申請書 ※親が「永住者」または「日本人の配偶者」の場合、追加で「収入証明」なども求められることがあります。 ケーススタディー【子の在留資格の例】 まとめ:赤ちゃんにもビザは必要!申請は30日以内に

定住者ビザの更新に必要な年収の目安は?生活安定性の判断基準と注意点を解説

「収入が少ないと更新できないって本当?」 定住者ビザ(在留資格「定住者」)は、日本に一定の家族関係や人道的理由がある外国人に許可される在留資格です。配偶者や子どもと日本で生活している人も多く、在留期限ごとの「更新」が必要です。そして、更新申請でよくある不安がこれらです。 〇「去年はパート収入だけだったけど、更新できる?」 〇「配偶者が働いていて自分は無職でも大丈夫?」 〇「そもそも、年収はいくらあればいいの?」 この記事では、定住者ビザの更新時に求められる年収の目安や生活安定性の判断基準を、わかりやすく解説します。 定住者ビザ更新の審査ポイントとは? 入管は、定住者ビザの更新時に以下のような点を総合的に審査します。 〇素行が良好であること(法令違反がないか) 〇日本での生活が安定していること(経済面・居住環境など) 〇将来にわたり継続して在留できる見込みがあること このうち、「生活の安定性」=年収や家計の状況が非常に重要視されます。 年収の目安は「最低生活費」とのバランスがカギ 入管法には明確な「年収○万円以上が必要」とは書かれていません。しかし、実務上は「生活保護水準を下回らないこと」が一つの基準とされています。 家族構成 年収の目安(概算) 備考 単身 約200万円以上 非課税・扶助なしが前提 配偶者と子1人 約300万円以上 扶養人数により増加傾向 子ども2人以上 350〜400万円以上 住民税・国保支払いも重視される ※ あくまで目安であり、扶養状況や収入の安定性によって上下します。 よくある不許可リスク ① 年収はあるが雇用が不安定 → 年収があってもアルバイトの掛け持ちや短期契約だと安定性が低いと見なされることがあります。 ② 所得は高いが、税金・国保を未納 → 住民税や健康保険料の未納があると、“生活管理ができていない”と判断されるリスクが大きい。 ③ 配偶者が働いているだけで、自分の収入がゼロ → 「本人の生活基盤」が見られるため、本人の就労状況がないとマイナス評価になる可能性あり。 年収が不十分な場合でも更新できるケース 次のような事情がある場合は、家族全体の収入や状況が考慮されて更新が認められる可能性があります。 ▶ ケース1:配偶者に安定収入がある → 自分の収入がなくても、生計を一にする配偶者の所得証明で対応できる場合があります。 ▶ ケース2:扶養者がいて仕送りを受けている → 海外から仕送りを受けている場合、その金額や継続性を示す資料が必要になります(送金記録・残高証明など)。 ▶ケース3:家族の一時的な休職中や出産・育児休業中 → 一時的に年収が低くなっていても、前年以前の収入や今後の復職見込みを資料で説明することで認められることも。 よくあるQ&A…

特別活動ビザ「医療滞在ビザ」って何?親族の長期滞在に使える?条件と注意点を解説

「親が日本で長期入院することになったが、外国籍の自分はどのビザで滞在できるの?」「日本に住む家族を介護・看病したいけれど、ビザがない…」 そんなときに検討できる在留資格の一つが、「医療滞在ビザ」です。このビザは、日本で継続的な治療を受ける外国人本人と、それに同行する親族や介助者に認められる特別活動ビザの一種です。本記事では、医療滞在ビザの概要、対象となるケース、申請時の注意点、長期滞在との関係をわかりやすく解説します。 医療滞在ビザとは? 医療滞在ビザとは、外国人が日本国内の医療機関で治療を受けるために必要な滞在資格です。併せて、治療を受ける本人に同行する家族(介助者)も、条件を満たせば同じく在留が認められます。 どんなケースで使える?【具体例】 ケース 医療滞在ビザの対象か? 解説 ① 海外に住む母が日本でがん治療を受ける → 自分(子)が付き添いたい ✅ 対象 治療目的の本人と付添人(家族)で申請可能 ② 日本に住む外国人配偶者の親が一時帰国後、脳卒中で入院 → 付添のため再来日希望 ✅ 対象 医療機関から診療継続の証明が必要 ③ 韓国に住む父親が先進的な心臓手術を受けるため来日、息子も同行したい ✅ 対象 高度な医療を受けるケースで申請多数 ④ 中国に住む祖母が人工透析を受けるため日本に来る → 孫が付き添いたい ✅ 対象 通院型でも医療行為が継続していればOK ⑤ タイ人の妻が入院し、母親が日本で看護したい(母親は短期滞在中) ✅ 対象 短期滞在からの在留資格変更も可能な場合あり ⑥ フィリピンの家族が子どもの白血病治療で日本の病院に長期入院 → 両親も同行したい ✅ 対象 原則2名まで同行可能。特例で追加可の場合も ⑦ 日本在住の外国人が自国から家族を呼び、認知症の母親を介護したい ⚠ 場合により対象外 「介護目的」だけでは医療滞在に該当しないことがある。医師の診断書内容次第 ⑧ リハビリ施設に通うだけの親族を世話したい ❌ 原則対象外…

就労ビザの“職種ミスマッチ”で不許可に?仕事内容と在留資格の関係をわかりやすく解説

「大卒の外国人を正社員で雇用するのに、なぜ就労ビザが不許可になるの?」「職務内容も問題ないと思っていたのに…」 このような不許可事例の裏にある原因のひとつが、“職種ミスマッチ”問題です。「実際の仕事内容」と「申請した在留資格(ビザの種類)」が一致していないことにより、申請が却下されるケースは意外と多く見られます。この記事では、職種ミスマッチが起こる原因と、どうすれば回避できるのかを実例を交えて解説します。 そもそも「職種ミスマッチ」とは? 在留資格(いわゆるビザ)は、どのような活動を日本で行うかによって分類されています。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、専門性のある職種に従事することが条件です。しかし、実際の業務内容が以下のような場合、審査上「この職種は対象外」と判断され、不許可になります。 実際にあった職種ミスマッチの不許可事例 なぜミスマッチが起こるのか? 上記の例からなぜこのようなことが起こるのか。 原因 内容 書類上は問題なく見えるが、実態が伴っていない 業務内容書に「通訳」「営業」などと記載していても、実際には接客や単純作業ばかり 担当者がビザの要件を正しく理解していない 特定技能や留学ビザとの違いを混同しているケースも 職務内容の記載が曖昧 入管が業務の専門性を判断できない ミスマッチを防ぐために企業ができること ①業務内容を細かく書く → 例:「提案資料の作成」「英語契約書の翻訳」「顧客との仕様調整」など具体的に記載 ②学歴や職歴と職務内容の整合性を意識する → 理工系学科なら開発職、語学系なら通訳・貿易実務などが望ましい ③“主たる業務”を専門業務で構成する → 全体の業務のうち、半分以上が専門業務であることが重要 よくあるQ&A まとめ:職種ミスマッチによる不許可を防ぐために知っておきたいポイント

内定取り消しされたらビザはどうなる?就労予定の取り消しと影響、今からできる対処法

「認定証明書を申請中なのに、内定がキャンセルされた…」「内定が出てビザの準備をしていたのに突然の取り消し…」 このようなケースは、外国人本人にとっても企業にとっても、非常に困惑する出来事です。在留資格認定証明書の申請中や交付後に内定が取り消された場合、就労ビザの扱いはどうなるのか?本記事では、影響とリスク、今できる対処法をわかりやすく解説します。 どのタイミングで取り消されたかが重要 就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)の取得に影響を与えるかどうかは、取り消されたタイミングによって異なります。 パターン①:申請前に取り消された場合 この場合、まだ審査も始まっていないので特に問題はありません。認定証明書の申請をやめるか、別の内定先で新たに申請をすることができます。 パターン②:申請中に取り消された場合 ⚠ 非常に注意が必要です。 入管は、申請された内容(雇用契約など)に基づいて審査を進めています。 その前提がなくなった時点で、「申請内容に虚偽が含まれている」と見なされるリスクがあります。 ▼ どうするべきか? 〇すぐに申請を取り下げる(企業・申請取次者が手続き) 〇新しい雇用先が見つかった場合は、再度申請し直す ※ 申請を取り下げずにそのままにしていると、審査中に発覚して不許可 → 入管に記録が残る可能性もあります。 パターン③:認定証明書が交付された後に取り消された場合 この場合は、すでに「就労目的の在留資格が交付される前提」ができています。 ▼ どうなる? 〇認定証明書は有効期間が3か月ありますが、内定が取り消された時点で使用はNG 〇この状態でビザを申請しようとすると、大使館での面接などで発覚し、不発給になる可能性が高いです ▼ 対処法 〇認定証明書は破棄または返納する 〇新しい雇用先が決まった場合は、改めて新しい内容で申請し直す 不許可になった場合、次回の申請への影響は? 認定証明書の申請中や交付後に内容の虚偽・不整合が発覚した場合、「真実性に疑義あり」と記録される可能性があります。その結果、次回以降の申請でも厳しい審査を受けることになります。 そのため、内定取り消しがあった場合は必ず正直に入管に報告・申請を取り下げることが大切です。 よくあるQ&A まとめ

在留資格認定証明書って何?就労ビザを取得するための第一歩

外国人を日本で雇いたい企業様、または日本で働くことを希望している外国人の皆さんへ。「まず何から始めればいいの?」とよく聞かれるのが、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の申請です。この記事では、「在留資格認定証明書」とは何か、なぜ必要なのか、どうやって申請するのかを、初めての方にもわかりやすく解説します。 在留資格認定証明書とは? 外国人が日本に“中長期滞在”するために必要なビザ(在留資格)を取得するための「事前審査結果通知」のようなものです。正式には「在留資格認定証明書交付申請」と呼ばれるこの手続きは、入国管理局であらかじめ“この人はこのビザで日本に来てもOKですよ”というお墨付きをもらう作業にあたります。 なぜ必要なの? 海外から新規に外国人を呼び寄せる場合に必須 【例】 〇海外在住のエンジニアを正社員として雇用したい 〇日本の企業に内定が決まった外国人が、自国から入国したい 〇海外の大学を卒業予定の学生を新卒採用し、日本に呼び寄せたい 〇海外から特定技能の技能試験に合格した人材を受け入れたい 〇日本語学校を卒業して母国に帰国した元留学生を、企業が再雇用したい というようなケースでは、事前に在留資格認定証明書を取得し、それを使って在外公館でビザ申請 → 入国という流れになります。 在留資格認定証明書を取得するまでの流れ ≪ステップ①:企業または代理人が入管に申請≫ 日本にいる受入企業や、行政書士などの申請取次者が、日本の入管(地方出入国在留管理局)に申請書類を提出します。 ≪ステップ②:審査≫ 在留資格認定証明書の申請を行うと、出入国在留管理局(入管)による審査が始まります。この審査は「形式審査」と「実質審査」の2段階で行われ、以下のようなポイントがチェックされます。 ❶【形式審査】書類が揃っているか・内容に不備がないか ➡ 書類不備や記載ミスがあると、追加資料の提出を求められ、審査が中断・遅延します。 ❷【実質審査】本当にこの外国人に就労資格があるか? 審査官が重点的に確認するのは以下の点です 審査ポイント 審査の内容 学歴・職歴の適格性 大学・専門学校等の専攻内容と職務内容が一致しているか(例:英語専攻 → 通訳) 職務内容の妥当性 単純作業ではなく、専門的な業務か(例:飲食店で調理補助は不可) 雇用契約の信頼性 雇用形態、報酬額、社会保険加入の有無などが適正か 企業の実体・財務状況 ペーパーカンパニーでないか、継続雇用が可能な会社か 同種の外国人雇用実績 外国人雇用の経験があるか、体制が整っているか 審査期間に影響する主な要因 要因 内容 入管の混雑状況 例年2〜4月は新卒・技能実習の集中時期で混雑しがち 書類の完成度 不備があると照会対応に時間がかかり、さらに1〜2か月延びることも 企業・職種の特殊性 新設企業・珍しい職種は審査が慎重になる傾向あり 本人の履歴の複雑さ 転職回数が多い、過去の在留履歴に問題があるなど ≪ステップ③:認定証明書が交付される≫ 問題がなければ、A4サイズの「在留資格認定証明書」が交付されます。これを外国人本人に郵送等で送付し、母国の日本大使館・領事館でビザ申請に使います。 ≪ステップ④:ビザ取得 →…

配偶者が失踪・離婚してしまったら?家族滞在ビザからの変更方法

「夫(または妻)がいなくなってしまった…このまま日本にいられるの?」「離婚が成立したら、今のビザはどうなるの?」 「家族滞在ビザ」は、就労ビザや留学ビザなどの本体ビザを持つ人の扶養家族として認められる在留資格です。そのため、配偶者との関係が切れた瞬間に、家族滞在ビザを維持する根拠がなくなるという厳しい現実があります。 この記事では、配偶者が失踪したり離婚してしまった場合に考えるべきことと、ビザ変更の具体的な方法をわかりやすく解説します。 「家族滞在ビザ」は扶養関係が前提のビザ 家族滞在は、以下のような在留資格を持つ人の家族が対象です  ○技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系  ○留学ビザ  ○企業内転勤ビザ など このビザで日本にいる人は、「主たる在留者に扶養されていること」が前提です。 ≪関連記事≫ 離婚・失踪した場合は在留資格の根拠が消える 配偶者との離婚、または失踪状態になると、家族滞在ビザの維持は原則不可となります。 状況 在留資格への影響 配偶者が正規に帰国・死亡 在留資格の根拠がなくなる 離婚が成立した 扶養関係が終了 → ビザ変更が必要 配偶者と音信不通(失踪) 状況次第では「実態なし」と判断され、更新・変更に影響 ビザを失う前に!考えられるビザ変更の選択肢 ① 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学ビザへの変更 ご自身自身の今ある要件を探し、その在留資格をと方法です。 例えば、日本で企業に就職し、専門職として働く場合、学歴や職務内容が関連していれば「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更可能です。ほかにも、語学学校・専門学校・大学などへの進学予定がある場合は「留学ビザ」への変更が可能な場合もあります。 ② 定住者ビザ(事情により許可されることがある)  ○日本人や永住者との結婚で来日 → 離婚後も日本に生活基盤がある場合  ○子どもが日本で就学中など、生活実態がある場合に考慮される ≪関連記事≫ ③ 特別活動ビザ(例外的措置)  ○離婚手続き中であったり、DV被害など特別な事情がある場合、一時的な在留継続を目的として認められるケースもあります。  ○専門家に相談のうえ「理由書」「証拠資料」をしっかり整える必要があります。 入管への「届出」も必要です(14日以内) 在留資格を持つ外国人には、配偶者との関係が終了した場合に14日以内に「所属機関等に関する届出」を提出する義務があります。届出を怠ると、在留資格更新や変更に悪影響が出る可能性があります! ≪関連記事≫ よくあるご相談 まとめ

ワーホリ終了後の滞在延長はできる?

「ワーキングホリデーがもうすぐ終わるけど、もう少し日本に滞在したい」「延長ってできる?他のビザに切り替える方法は?」 こうした悩みを持つ外国人の方は少なくありません。結論から言うと、ワーホリ終了後の延長は原則できません。ただし、別の在留資格へ変更することで日本に滞在し続けることは可能です。この記事では、ワーホリ終了後の選択肢と、実際に可能性のあるビザ変更ルートについて丁寧に解説します。 ワーキングホリデー(WH)ビザとは?  ○正式には「特別活動(ワーキングホリデー)」という在留資格  ○多くの国と日本の二国間協定に基づく制度(カナダ、フランス、韓国、オーストラリアなど)  ○在留期間:原則1年(国によっては最大18か月)  ○原則、一生に一度だけ取得可能(同じ国では再取得不可) ワーホリ終了後にも日本に居たい!:4つの在留資格への変更例 以下のような在留資格へ切り替えることができれば、合法的に滞在を続けることが可能です。 ① 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務 など) 【条件】  ○日本で企業などにフルタイムで雇用されていること  ○学歴や職歴と職務内容の関連性があること(例:大学卒+英語教師など) 【ポイント】  ○専門職としての雇用契約が必要(アルバイト不可)  ○雇用主が入管に説明責任を果たせる体制が必要 ② 配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等) 【条件】  ○日本人や永住者と法律上の婚姻関係にあること 【ポイント】  ○結婚直後は「偽装結婚」と疑われないよう、交際の経緯・実態を詳細に記録しておくこと  ○婚約中・内縁関係では変更できません 留学ビザ(語学学校・専門学校・大学等) 【条件】  ○認可された学校への入学許可証を取得していること  ○経済的な裏付け(学費・生活費の支払能力)を証明できること 【ポイント】  ○出願からビザ変更までに数ヶ月かかる場合あり  ○語学学校→専門学校→就職と将来設計する人も多い ④ 定住者ビザ(限定的) 【条件】  ○日系人(例:日本人の孫)や、離婚後の配偶者など、特別な事情がある人に限る  ○該当するかどうかは個別審査になるため、入管に聞くか、専門家に判断を仰ぐ方が良い まとめ:ワーホリ後の延長は不可。次の一手を計画しよう 項目 内容 ワーホリビザ延長 原則できない(特別活動の例外を除く) 就労ビザ切替 フルタイム雇用・学歴があれば可能性あり 配偶者ビザ 日本人等と婚姻した場合、切替可 留学ビザ 認可校への入学で申請可能 定住者 特別な事情が必要(個別判断)