年収が低いとビザは出ない?就労ビザで審査される“収入水準”と不許可の回避ポイント
- コラム 在留資格の種類 就労ビザ(企業様向け) 就労ビザ(申請者本人向け) 日本での生活知識
収入が少ないとビザは不許可になるのか? 就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)を申請・更新する際、「給与の低さ」を理由に不許可になったという声が少なくありません。実際に入管では、単に職務内容や学歴だけでなく「報酬(年収)」も審査項目のひとつとして重要視されています。この記事では 〇就労ビザで求められる年収水準とは? 〇給料が低くても許可されるケースはあるのか? 〇不許可を回避するためのポイントは? といった点を、行政書士の視点から最新実務も交えて解説します。 そもそも就労ビザにおける「報酬」の考え方とは? 入管法の基準では、就労ビザの取得にあたり、次のような原則が明記されています。 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること」(出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付要領」より) つまり、同じ仕事を日本人がする場合と比べて、明らかに低い給与であれば「不当労働」や「在留目的に合致しない」と判断される可能性があるということです。 実際の「年収の目安」はいくら? 一般的な目安(フルタイム就労の場合) 学歴・職種 月収の目安 年収の目安 大卒・一般事務系 約20万円~ 約240万円~ 技術系(IT・設計など) 約23万円~ 約276万円~ 通訳・翻訳・語学指導 約22万円~ 約260万円~ ※地域や業種、年齢により多少の差あり。※最低賃金や労基法違反の場合は即不許可の可能性が高いです。 実務で多い「不許可になりやすい年収の例」 不許可にならないためのチェックポイント ポイント①:報酬額は「日本人基準」と同程度か? 〇同一業種の日本人従業員の給与水準と比べられます 〇中小企業でも、最低年収240万円~がライン。 ポイント②:報酬の「内訳」が適切か? 〇基本給が極端に低く、手当で調整されているケースは要注意 〇「固定残業代」「役職手当」なども入管に詳細説明が必要 ポイント③:雇用契約書に具体的な報酬額が記載されているか? 〇「未定」「業績により変動」などの表現はNG 〇月額・年額・支払い方法・就業時間なども明記が必要 最新実務傾向 近年の審査では、特に以下の点が厳格化されています: 〇中小企業・業界未経験人材の採用において、報酬が低すぎると不許可率が高い 〇「試用期間中は給与を減額」という契約には要注意 〇コロナ禍後の雇用安定性が重視され、報酬水準が重視されやすくなっている 🔍【最新事例】2024年末、大卒外国人を月給18万円で雇用した企業の認定申請が「報酬不適切」として不許可。→ 再申請で基本給を20万円に修正し、補足理由書で報酬の地域水準との整合性を説明した結果、許可に至る。 よくある質問(FAQ) まとめ:給与は「職務内容とセット」で審査される!
