お役立ちコラム(在留資格・外国人雇用)

家族滞在から「日本人の配偶者等」への変更は可能?条件と手続き

「今は家族滞在ビザだけど、日本人と結婚したらビザを変更できるの?」「配偶者ビザに変更すれば働けるって本当?」 日本に住む外国人の中には、留学生や就労ビザの配偶者として「家族滞在」の在留資格で暮らしている方が多くいます。そして、日本人と結婚した場合、在留資格を「家族滞在」から「日本人の配偶者等」に変更することが可能です。この変更によって、就労制限がなくなり、より安定的な在留が可能になる大きなメリットがあります。今回は、その条件・手続き・注意点をわかりやすく解説します。 そもそも「家族滞在」とは? 「家族滞在」は、主に就労ビザや留学ビザの人の扶養家族(配偶者・子)が持つ在留資格です。 在留資格 主な特徴 家族滞在 主たる在留者(就労・留学等)に扶養される立場。原則、就労不可(資格外活動許可で週28時間まで) 日本人の配偶者等 日本人の配偶者またはその実子であること。就労制限なし・更新期間も比較的長い(1年〜5年) 変更の条件 条件 内容 ① 日本人と法律上の婚姻関係にあること 戸籍に記載された「婚姻届出済み」の状態である必要があります(内縁不可) ② 同居・婚姻の実態があること 実際に一緒に住んでいる、交際期間・生活実態があること ③ 偽装結婚ではないこと 年齢差・言語・交際の経緯などを総合的に審査されます ④ 日本人配偶者に一定の収入・生活基盤があること 配偶者が扶養できる経済力が必要(年収の目安:250万円以上) 申請に必要な書類 分類 主な提出書類 本人関係 パスポート、在留カード、顔写真(3×4cm) 日本人配偶者関係 戸籍謄本、住民票(世帯全員) 夫婦関係証明 結婚証明書(母国の公的書類+和訳)※海外婚姻の場合 同居実態の証明 賃貸契約書、郵便物、生活費支出記録など 経済力証明 日本人配偶者の源泉徴収票・課税証明書・在職証明書など 理由書 交際から結婚に至る経緯、今後の生活予定などを説明(自由書式) 審査で見られるポイント  ○交際期間は極端に短くないか(出会ってすぐの結婚は慎重審査)  ○日本語やお互いの言語で意思疎通ができているか  ○配偶者との関係が真実で継続的か(写真・メッセージ・出会いの記録などが役立ちます)  ○経済的に安定した生活ができるか(収入が不安定だと不許可になることも) よくある質問(FAQ) まとめ

永住者が海外に長期滞在するとビザはどうなる?再入国許可の基礎知識

「永住ビザを持っていても、海外に長くいると無効になるの?」「親の介護で一時帰国したいけど、再入国の手続きって必要?」 日本で永住許可を得た外国人でも、一定の手続きをしないまま長期間海外に滞在すると、永住資格を失ってしまうことがあります。 この記事では、永住者が海外に出る際に必要な「再入国許可」の仕組みと注意点について解説します。 永住者でも在留資格は「放棄扱い」になることがある 永住者の在留資格は無期限ですが、これは「日本に引き続き住む意思があること」が前提です。そのため、以下の場合には永住資格が取り消される可能性があります つまり、何の手続きもしないまま1年以上海外にいると、永住ビザは消えてしまうのです。 再入国許可とは?|2種類の再入国制度 種類 内容 在留カードは? 手続き方法 みなし再入国許可 出国から1年以内に戻る前提での一時出国 必携(出国時に提示) 出国時に空港で「みなし再入国許可を使う」にチェック 再入国許可(通常) 1年を超える予定の出国や、最長5年までの再入国を希望する場合 必携 入管で事前申請し、許可を受ける みなし再入国許可のポイント どんなときに使える?  ◦海外旅行や一時帰国など、出国から1年以内に日本へ戻る場合  ◦空港で「みなし再入国許可による出国」を選べばOK  ◦パスポートと在留カードを必ず持参 ❗ 注意点  ◦1日でも超えると失効  ◦原則延長不可(やむを得ない理由があれば相談可能) 1年以上海外に滞在する場合は「再入国許可」の申請を! 1年以上海外にいる予定がある場合、出国前に地方出入国在留管理局(入管)で再入国許可申請を行います。 項目 内容 申請場所 管轄の入管(出国前に) 必要書類 パスポート、在留カード、申請書(再入国許可申請書)など 在留期限 原則5年以内※再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。 手数料 1回限り:3,000円 / 数次(複数回):6,000円 もし万が一、永住ビザが消えてしまったら…? もし永住者が再入国許可を得ずに出国し、1年以上帰国しなかった場合、その永住ビザは法律上自動的に「消滅」します。 ➡ 日本に戻るには、新たに認定証明書を取得してビザを再申請する必要があります。 また、一度消えた永住資格を取り戻すのはかなり難しいのが現実です。 まとめ:永住者でも再入国許可は必要!

永住ビザと定住者ビザの違いをわかりやすく比較!どっちが有利?

「今のビザを定住者から永住者に変えたいけど、どんな違いがあるの?」「定住者のままでいいのか、それとも永住申請した方が得なのか?」 在留資格「永住」と「定住者」は、どちらも長期間日本に住める“身分系”のビザですが、内容や権利、更新条件などに違いがあります。この記事では、永住ビザと定住者ビザの違いをわかりやすく比較し、「どちらが有利か?」を状況別に解説します。 永住者ビザと定住者ビザの基本情報 比較項目 永住者ビザ 定住者ビザ 在留期間 無期限 1年・3年・5年など(更新制) 就労の可否 制限なし(全業種可) 制限なし(全業種可) 配偶者・子どもの帯同 可(配偶者は「永住者の配偶者等」など) 可(家族構成による) 帰国後の再入国 再入国許可で可(2年まで) 再入国許可で可(2年まで) 更新の必要 なし あり(審査ごとに不許可リスクあり) 公的支援の信頼性 高い(住宅ローン、子育て支援など) 永住よりやや不利(個人によるところが大きい) 永住者ビザのメリット  ○一度許可されれば更新不要  ○社会的信用が高い(ローン審査・住宅契約・携帯契約などで有利)  ○在留資格の取り消しリスクが低い  ○申請可能なら子どもの教育や老後も安心 定住者ビザのメリット  ○申請の要件がゆるいケースが多い   例:日本人の配偶者と離婚した外国人、日本で生まれ育った日系人など  ○収入や在留年数の要件が永住ほど厳しくない  ○審査が比較的通りやすい(状況による) どっちが「有利」なのか?状況別に比較! ケース おすすめビザ 理由 日本で長く安定して住みたい 永住者ビザ 無期限&社会的信用が高い 日本人配偶者と離婚したばかり 定住者ビザ 定住者への変更が可能、条件が緩やか 年収や納税歴に自信がない 定住者ビザ 永住の要件よりもやや軽い 住宅ローンや事業資金を借りたい 永住者ビザ 金融機関の信用度が高い 在留資格更新で毎回ドキドキする 永住者ビザ 一度取得すれば更新不要で安心 永住ビザに変更するには? 永住申請には以下のような条件があります…

永住申請で必要な「住民票の記載内容」って?

「永住申請に住民票が必要と聞いたけど、どんな内容が記載されていればいいの?」「世帯全員の情報?個人だけ?本籍やマイナンバーは入れるの?」 永住許可申請の際に提出が求められる住民票は、単なる住所確認の書類ではありません。記載内容に不備があると、受理されない、あるいは審査に悪影響を与えることがあります。この記事では、永住申請で提出する住民票の正しい取得方法と、入れておくべき記載事項、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。 住民票は「世帯全員」「記載事項指定あり」で取得! 永住申請に必要な住民票の基本条件 条件 内容 対象 世帯全員分の住民票(本人のみでは不可) 記載すべき事項 以下の項目をすべて含むことが必要 発行日 申請日から3か月以内に発行されたもの 必須の記載項目一覧 永住申請で提出する住民票には、以下の内容をすべて記載する必要があります 記載項目 理由・補足 氏名・生年月日 本人確認の基本情報 性別 法令上の個人識別 世帯主との続柄 配偶者や子の関係を確認するため 国籍・地域 外国人であることを明確にする 在留カード番号 在留状況との一致を確認するため 住民票コード(必要ない) ※削除して問題ありません マイナンバー(必要ない) ※記載不要/削除した状態で取得 本籍地(必要ない) ※記載不要、外国籍の方には通常ありません 出生地(必要ない) 通常は記載不要です よくあるミスと注意点 ①本人のみの住民票を提出してしまった → 永住申請では「世帯全員の情報」が必要です。 ②マイナンバー入りの住民票をそのまま提出 → 個人情報保護のため、入管では受付されないことがあります。(最低限、黒塗りで対応。) ③在留カード番号が記載されていない → 入管での在留状況確認と照合できず、差し戻しの対象にになることがあります。 住民票の取得方法(市区町村役場) 窓口での取得方法 住民票の写しの交付申請書に「以下の内容を記載」と指定して提出  ◦世帯全員分  ◦在留カード番号  ◦国籍・地域  ◦世帯主との続柄  ◦マイナンバーは「記載しない」にチェック 行政書士の現場から:こんなケースに要注意! ①夫婦どちらが日本人で国際結婚している場合 →…

高度専門職ビザとは?メリット・取得要件をわかりやすく解説

「高度専門職ビザって何?」「普通の就労ビザと何が違うの?」「どうすれば取得できるの?」 日本政府が“高度な人材”を積極的に受け入れるために設けた特別な在留資格が、「高度専門職」ビザです。高度な学歴・職歴・年収などを持つ外国人にとって、通常の就労ビザよりも大きな優遇措置が受けられる制度です。 この記事では、高度専門職ビザの特徴、取得要件、そしてメリットをわかりやすく解説します。 高度専門職ビザとは? 2012年に制度が導入された、優秀な外国人材向けのポイント制在留資格です。特に、次のような職種の外国人が対象です 分類 対象例 高度学術研究活動(イ) 大学教授、研究者、学術機関勤務者など 高度専門・技術活動(ロ) IT技術者、設計士、コンサルタント、金融・法務専門職など 高度経営・管理活動(ハ) 外国人経営者、役員、企業管理者 それぞれの活動について、「学歴・職歴・年収・日本語能力」などに応じてポイントを加算し、合計70点以上で取得可能です。 高度専門職ビザのメリット(優遇措置) 高度専門職の最大の魅力は、通常のビザよりも手厚い優遇があることです。 【主な優遇ポイント】 優遇内容 詳細 永住申請が最短1年 通常10年必要な永住申請が「在留1年」から可能に(80点以上) 複数の活動が可能 研究と教育の兼業など、柔軟な活動が認められる 配偶者の就労が自由化 配偶者も在留資格を得れば、職種を問わず就労可 親の帯同も可能 介護目的で親の呼び寄せが認められる(条件あり) 家事使用人(メイド)を帯同可 高収入者限定だが、家事労働者の雇用も可能 在留期間は「5年固定」 更新が少なくて済み、将来的な安定性が高い ポイント制の評価項目 ポイントは「学歴・職歴・年収・年齢・語学力・日本での学歴など」に基づいて評価されます。例として、 (例)高度専門職(ロ)高度専門・技術活動のポイント評価表【最新版】 区分 項目 点数 学歴 博士号・博士課程修了 30点 修士号・修士課程修了 20点 学士号・学士課程修了 10点 職歴 専門職の職歴10年以上 20点 7年以上10年未満 15点 5年以上7年未満 10点 年収(満額は29歳以上) 年収(給与所得1000万円以上) 40点 900万円以上1000万円未満…

外国人の副業・掛け持ち勤務は可能?就労ビザの範囲と資格外活動の注意点

「就労ビザで働いているけど、副業はできるの?」「アルバイトをもう1つ増やしたいけど、違法になるのでは?」 近年、日本で働く外国人が増えるなかで、「副業」や「掛け持ち勤務」に関する相談も増えています。しかし、在留資格によっては無許可での副業が違法行為=不法就労になるリスクもあります。 この記事では、外国人が副業やダブルワークを行う際の法的な注意点と、許可を得るための手続き(資格外活動許可)について詳しく解説します。 原則:就労ビザでは「指定された仕事のみ」しかできない 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは…  ◦雇用されている会社の業務内容  ◦入管に申請した職務範囲内 でのみ就労が許可されています。 よくある誤解として…  ◦「正社員なら副業してもいい」  ◦「会社の許可があればOK」 というのを聞きますが、入管の許可(=資格外活動許可)なしに、他の仕事をするのは不法就労となり、在留資格取消や退去強制の対象にもなります。 副業・掛け持ちが認められる例 ① 資格外活動許可を得ている場合 → 入管から「指定された範囲での副業」が許可されているケース ② 同じ在留資格の範囲で複数の勤務先に従事する場合 →たとえばITエンジニアが複数の企業で開発業務をするなど (ただし「活動機関に関する届出」が必要) 資格外活動許可とは? 本来の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)の範囲外の活動を一時的・副次的に行うための許可です。 【例】  ◦平日はIT企業で勤務し、週末は語学教室の講師  ◦翻訳業務の傍ら、別企業のYouTube字幕制作を請け負う これらを行うには、「資格外活動許可申請」を出入国在留管理局に提出し、許可を得る必要があります。 【事例】副業していたことが発覚し、更新が不許可に… 雇う企業側にも注意点が  ◦外国人従業員が他の仕事をする場合、会社として入管法違反の共犯になる恐れも  ◦副業を許可する際は、**「資格外活動許可を取得すること」「就業時間に配慮すること」**を明確に指導する必要があります まとめ

就労ビザ申請が不許可になる5つの理由と対策【事例で解説】

「せっかく内定をもらったのに、ビザが不許可に…」「申請したのに通知が来ず、不安になってきた」 就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)の申請で不許可になるケースは珍しくありません。しかしその多くは、事前に正しく対策しておけば防げるケースです。 この記事では、実際にあった相談事例(ご自身で申請したけど不許可)をもとに、よくある不許可理由5つとその対策方法をわかりやすく解説します。 総まとめ:許可されるための共通対策 対応項目 ポイント 書類整合性 全ての書類で業務内容・条件・目的がブレないように記載 説明力 「なぜこの仕事に外国人を採用するのか」を具体的に説明 信頼性 給与、雇用形態、会社の財務・体制を客観資料で補強 問題履歴の説明 正直に反省を示し、改善点と再発防止策を明記 専門性の裏付け 学歴やスキルが職務に活きていることをアピール

留学ビザから就労ビザへ切り替えるには?(事例で解説)

「内定をもらったけど、留学ビザのまま働いていいの?」「在留資格変更って難しいのかな…?」日本の大学や専門学校を卒業予定の外国人留学生が、日本で就職するためには「就労ビザ」への切り替えが必要です。この記事では、実際の相談事例をもとに、就労ビザへの変更手続き、必要書類、注意点をわかりやすく解説します。 【事例①】大学卒業後、日本のIT企業に内定したネパール人留学生のケース Sさん(ネパール出身・神奈川県内の私立大学で情報工学を専攻)卒業前に都内のIT企業から「システム開発職」で内定をもらい、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更を希望。Sさんは、在留資格変更の手続きで以下のような流れを踏みました。 【Sさんの場合】  ◦学歴:大学で情報工学を専攻 → 職種:システムエンジニア  ◦雇用形態:正社員(月給26万円)  ◦会社:従業員30名・創業5年目のIT企業(黒字) ➡ 審査対象としてはおおむね良好な条件でした。 ①留学ビザではフルタイム就労はできない 在学中は、資格外活動許可によって週28時間までのアルバイトが認められていますが、正社員として働くには、就労可能な在留資格に変更する必要があります。 ②どんな人が「就労ビザ」へ変更できるの? 【就労ビザへの主な要件】  ◦日本の大学・専門学校等を卒業(見込みも可)  ◦仕事内容が専攻内容と関連している  ◦フルタイムの雇用であること(パート・アルバイト不可)  ◦日本人と同等の給与水準があること  ◦企業の安定性(黒字・雇用体制など) ③就労ビザ申請の流れ(在留資格変更) STEP 1:就職内定・雇用契約書の締結 企業からの内定後、雇用契約書にサイン。勤務開始日や給与などを確認。 STEP 2:必要書類を準備 【本人が用意するもの】  ◦在留カード、パスポート  ◦卒業見込み証明書、成績証明書  ◦履歴書(日本語・英語両方が望ましい) 【企業が用意するもの】  ◦雇用理由書(Sさんを採用する理由や職務内容)  ◦労働条件通知書  ◦会社案内・決算書などの企業資料 STEP 3:入管で申請 Sさんは卒業3か月前(12月)に申請。→ 約9週間後に許可が下り、3月初旬に「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを受け取りました。 【事例②】専門学校卒のベトナム人留学生が不許可になりかけたケース Tさん(ベトナム出身・日本の調理師専門学校卒)地元の飲食店から「キッチンスタッフ」で内定を受けたが、就労ビザ(「技能」)が不許可となりかけた。 【理由】  ◦調理補助業務は、原則として「単純労働」に該当してしまい、就労ビザの対象外だった  ◦専門学校で学んだ内容が「経営・栄養管理」だったが、実際の業務内容との関連性が薄かった ➡ 雇用理由書を再提出し、「調理計画の作成、食材の原価管理、栄養設計を含む業務」であることを明記することで、無事に許可が下りました。 よくある不許可理由と対策 不許可の理由 対策 職務内容が専攻と関係ない 採用理由書にて業務内容との関連性を具体的に記載 給与が安すぎる 日本人と同等の水準を証明(給与明細や賃金規程) 企業の信用力が低い 決算書、事業計画書、従業員規模の資料を添付 書類の不備・不足…

【事例で検証!】外国人が退職・転職したら就労ビザはどうなる?必要な手続きと猶予期間

日本で働く外国人にとって、退職や転職はビザ(在留資格)に直結する重大な出来事です。この記事では、就労ビザ保持者が退職・転職する際に必要な手続きや猶予期間、実際にあった事例をもとにわかりやすく解説します。 そもそも「就労ビザ」は会社に紐づいた在留資格 【POINT】在留資格の活動内容に合っていないと「資格外活動」扱いに 就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」)は、特定の職種・業務内容を行うことを条件に与えられています。そのため、会社を辞めたり、業務内容が大きく変わった場合には、そのままでは在留資格に合わなくなる可能性があります。 まとめ:退職・転職時は「届出」「活動記録」がカギ

特定技能1号から2号へ移行するには?

~長期就労・家族帯同が可能になる「2号ビザ」のメリットと要件~ 「特定技能1号で働いている外国人を、もっと長く雇用したい」「すでに2年以上働いているけど、ビザの更新が毎回大変…」 そんな企業や外国人ご本人にとって、特定技能2号への移行は大きな選択肢となっています。この記事では、特定技能1号と2号の違い・移行の要件・企業が準備すべきことをわかりやすく解説します。 特定技能1号と2号の違いとは? 比較項目 特定技能1号 特定技能2号 在留期間 最長5年(通算) 制限なし(更新可) 家族の帯同 原則不可 可能(配偶者・子) 対象分野(2025年) 14分野(例:介護、建設、外食など) 11分野(製造業・建設・介護など) 技能水準 基本技能レベル 熟練技能レベル 登録支援機関の関与 必須 原則不要 2号に移行すれば長期雇用・家族と一緒の生活が可能になります。 2025年4月時点での特定技能2号「対象分野」 以前は建設・造船のみでしたが、2024年6月に11分野に大幅拡大されました。 【現在の2号対象分野】  ◦建設  ◦造船・舶用工業  ◦自動車整備  ◦産業機械製造  ◦素形材産業  ◦電気電子情報  ◦飲食料品製造  ◦農業  ◦漁業  ◦介護  ◦航空 ※外食・宿泊・ビルクリーニング分野は、2025年時点で2号対象外です。 移行のための「3つの条件」 特定技能1号から2号へ移行するためには、以下3点を満たす必要があります。 1、在留期間と実務経験 原則として、1号で3年以上の実務経験があることが望ましいです。(分野ごとに運用基準あり) 2、技能評価試験(2号用)の合格  ◦1号の試験より高い熟練レベルを問われます  ◦分野ごとの技能試験があり、随時CBTや実技方式で実施中 3、日本語能力試験は不要  ◦日本語試験の合格は必須ではありません  ◦ただし、現場での指示理解やコミュニケーション力は引き続き重視されます 例えば、「建設」の場合 要件 内容 実務経験 建設業分野の特定技能1号として3年以上の実績 技能水準 JAC(建設技能人材機構)主催の「建設特定技能評価試験(2号)」に合格…