お役立ちコラム(在留資格・外国人雇用)

【企業内転勤ビザ】の要件・申請方法・必要書類・注意点を解説!

海外にある親会社・子会社・関連会社から日本に従業員を転勤させたい場合、「企業内転勤」ビザ(在留資格)の取得が必要です。しかし、就労ビザの中でも「企業内転勤」は少し特殊なルールや条件があるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。 本記事では、「企業内転勤」ビザの取得要件、申請の流れ、必要書類、そして実務上で気をつけるべきポイントを詳しく解説します。 1、「企業内転勤」ビザとは? 「企業内転勤」ビザは、外国にある企業(本店・支店・子会社・関連会社など)から、一定期間、日本の事業所へ従業員を転勤させるための在留資格です。 対象となるのは、技術・人文知識・国際業務の業務に該当する職種で、日本国内で同様の仕事を行うケースです。例えば、IT技術者、経理担当、マーケティングスタッフなどが該当します。 2、在留資格「企業内転勤」の主な要件 以下の要件をすべて満たす必要があります:  ◦転勤元・転勤先の関係:外国の本店・支店・子会社・関連会社から日本の事業所への転勤であること。  ◦勤務期間:転勤前の会社で1年以上継続して勤務していること。  ◦業務内容:「技術・人文知識・国際業務」の範囲に属する業務に従事すること。  ◦日本での受け入れ先が明確であること(日本法人など)。 3、申請方法と流れ 「企業内転勤」ビザは、原則として日本の受け入れ企業が在留資格認定証明書交付申請を行い、外国人本人はそれをもとにビザを取得します。 【申請の流れ】 1、日本の受け入れ企業が在留資格認定証明書交付申請を出す 2、入管から認定証明書が交付される(通常1〜2ヶ月程度) 3、海外の本人が在外公館でビザ申請 4、日本に入国し、在留カードが発行される 4、必要書類(主なもの) 提出書類は申請内容や企業の状況によって異なる場合がありますが、基本的な書類は以下の通りです。 【企業側が用意するもの】  ◦在留資格認定証明書交付申請書  ◦転勤元・転勤先の関係を示す資料(組織図、出資関係、契約書など)  ◦受け入れ企業の会社概要資料(登記事項証明書、会社案内等)  ◦直近の決算書類  ◦事業内容説明書 【本人に関する資料】  ◦履歴書  ◦転勤前の勤務証明書(1年以上の勤務が条件)  ◦大学の卒業証明書や職務内容を示す資料  ◦パスポートのコピー 5、気をつけるべきポイント ✅①「1年以上の勤務」は絶対条件 過去に契約社員・派遣などで勤務していた期間が含まれるかどうかはケースバイケースです。証明書でしっかりと「継続して勤務していた」ことを示す必要があります。 ✅②転勤先の企業の信用性も審査対象 受け入れ先である日本法人が赤字決算の場合や、設立間もない企業は審査が厳しくなる傾向があります。 ✅③同じ業務内容でなければNG もともと行っていた業務を元に申請する在留資格になるため、転勤前と転勤後で業務内容が大きく異なると、「企業内転勤」として認められないことがあります。 ✅④関連会社の定義に注意 「関連会社」という言葉は日常的に曖昧に使われますが、入管では一定の出資関係または業務上の支配関係が必要とされます。 6、まとめ

技能実習制度と特定技能の違いとは?企業が選ぶべき制度は?

外国人を採用したいと考える企業から、いただいたご相談のひとつがこちら 「技能実習と特定技能って何が違うんですか?どっちを使えばいいんでしょう?」 この2つの制度は目的も運用方法も大きく異なるのですが、名前が似ているために混同されやすいのが現状です。この記事では、制度の違いを実務レベルでわかりやすく整理し、企業がどちらを選ぶべきかのヒントをお伝えします。 1、よく混同される「技能実習」と「特定技能」の違い【比較表】 比較項目 技能実習制度 特定技能制度 制度の目的 技術移転・国際貢献(人材育成) 即戦力となる外国人材の受け入れ(人手不足対策) 主な対象業種 製造・建設・農業・介護など 同上(※より広範で業務内容も多様) 雇用形態 実習生としての受け入れ(基本的に非正規) 労働者としての雇用(原則フルタイム) 在留期間 原則3年(条件により最長5年) 最長5年(更新可能・一部は永住へ移行も) 支援体制の義務 監理団体による支援が前提 企業または登録支援機関が支援義務を負う 転職の可否 原則不可(所属企業が決まっている) 業種内であれば転職可 採用までのプロセス 監理団体経由での受け入れが基本 直接雇用・登録支援機関経由でも可 コスト感 初期費用が高め(送出機関・監理団体への費用) 手続きは複雑だが、直接雇用であればコストを抑えられるケースも 2、よくある“混同ポイント”を解説 3、では、企業が選ぶべき制度とは? 選ぶべき制度は、「何を目的に雇用するか」で変わります。 目的 おすすめ制度 技術指導や育成、国際貢献も視野に入れている 技能実習制度 すぐに現場で活躍できる即戦力がほしい 特定技能制度 長期的な人材確保や将来的な幹部候補の採用 特定技能+キャリア支援の組み合わせ 4、まとめ|制度の違いを理解し、適切な選択を

人手不足に悩む中小企業こそ「特定技能ビザ」を活用すべき理由

「求人を出しても応募がこない」「ようやく採用してもすぐに辞めてしまう…」 そんな慢性的な人手不足に悩む中小企業の経営者様、最近こんな制度をご存じですか? 「特定技能ビザ制度」 これは、2019年にスタートした比較的新しい外国人受け入れ制度で、現場で即戦力となる外国人材の雇用が可能になります。実はこれ、中小企業にこそ相性がいいんです。今回は、「なぜ中小企業が特定技能を活用すべきなのか?」その理由と実務ポイントをお伝えします。 1、特定技能ビザとは? ざっくり解説 特定技能ビザは、正式には「特定技能1号」「特定技能2号」という在留資格で、主に人手不足の深刻な14業種で、外国人が労働者として就労できる制度です。 【特定技能1号の主な特徴】  ◦対象業種:介護・外食・建設・農業・製造など16業種  ◦就労期間:最長5年(更新あり)  ◦必要条件:技能試験+日本語能力試験に合格 or 技能実習2号を修了している →「特定技能ビザ」について、もっと詳細を知りたい方は、こちらの「 「【特定技能ビザ完全ガイド】要件・申請書類・申請の流れを解説」の記事をご覧ください。 2、中小企業こそ特定技能を活用すべき3つの理由 ✅① 本当に“現場で働ける人材”が採用できる 特定技能で来日する外国人は、日本語力と業務知識をある程度備えた人材。しかも、就労目的で来るため、即戦力として現場に立てるのが大きな魅力です。 「特定技能=単純労働者」と誤解されがちですが、技能試験や実務経験が求められるため、むしろ一定の水準をクリアした実務人材です。 ✅② コストを抑えながら採用できる よく比較される「技能実習制度」では、監理団体や送出機関を通すため、  ◦紹介手数料や渡航費用などで初期コストが高くなりがち  ◦実習生という立場のため、業務制限も多い それに対して特定技能は、企業が直接雇用する形も可能。さらに、登録支援機関を使えば支援義務も外部委託できるので、制度運用の負担も軽減できます。 ✅③長期的な雇用戦略につながる 特定技能1号の後、一定条件を満たせば「特定技能2号」へ移行可能。2号になると、在留期限の制限がなくなり、家族の帯同も可能になります。 つまり、将来的には日本に根付いて働いてくれる中核人材へと成長してくれる可能性もあるのです。 3、中小企業が特定技能を活用するには? 以下の流れが基本になります: Step1:採用する業種が14業種に該当するかを確認 Step2:候補者が技能試験・日本語試験に合格しているかチェック Step3:在留資格認定証明書の申請(入管) Step4:登録支援機関と連携し、生活支援体制を整備 Step5:就労開始後も継続的にフォロー(更新・定着支援) 4、注意点とポイント ✅①業種によっては受け入れ人数に制限があることも(外食業など) これは企業ごとにあるのではなく、「業種ごとの全国合計の上限」があるということです。「企業ごとの厳密な上限数」は設けられていませんが、受け入れ人数が自社の従業員数や規模とバランスが取れているかなどは、ビザ取得の審査時に確認されます。 ✅②日本語や生活支援は、登録支援機関との連携がカギ 登録支援機関を使わない場合、企業自身が外国人の支援計画の作成であったり、実際に支援内容を記録・報告しなければならなかったりします。 ✅③不適切な運用をすると在留資格の更新が認められないリスクも 在留資格の更新申請の際、入管は過去の雇用実態や支援体制を細かくチェックします。もし不備や違反があると、在留資格の更新が不許可になることがあります。 つまり、更新が通らなければ…→ 外国人は日本にいられなくなり退職・帰国せざるを得ません。→ 企業側も突然人材を失うリスクになります。 5、まとめ|「うちには無理」だと思っている企業ほど、特定技能を知ってほしい

【知らないと危険】資格外活動許可とは?アルバイト・副業したい外国人が必ず知っておくべきこと

今回は、外国人の方から特にご相談が多い「資格外活動許可」について、できるだけ分かりやすく解説します。  ◦「家族滞在のビザだけど、アルバイトしていいの?」  ◦「留学生だけど、生活費のために働きたい…」  ◦「副業してみたいけど、ビザ的に大丈夫?」 こうした疑問を持っている方は、ぜひ最後まで読んでみてください! 資格外活動許可とは? 「資格外活動許可」とは、現在持っている在留資格の範囲外の活動(主に就労)を行うために、入管から特別に許可を得る制度です。 日本の在留制度では、原則としてその在留資格に認められた活動しかできません。たとえば、 在留資格 認められている活動 就労は? 留学 学校で学ぶこと 原則NG 家族滞在 配偶者・子として扶養されること 原則NG 技術・人文知識・国際業務 契約された専門職のみ 契約以外の副業はNG つまり、たとえ働く意欲や能力があっても、勝手に働くと「不法就労」となり、ビザの取消や強制退去の対象になってしまいます。 資格外活動許可が必要になるケース(例)  ◦家族滞在ビザで日本にいる外国人がコンビニで働きたい  ◦留学生が飲食店でアルバイトを始めたい  ◦就労ビザの外国人が副業でライターをしたい 💡 このようなとき、事前に資格外活動許可を取っていれば合法的に働くことができます。 許可される条件は? 許可にはいくつかの条件があります。たとえば―― 🔷 家族滞在・留学生の方の場合:  ◦本来の活動(学業・扶養)が優先されていること  ◦週28時間以内の勤務(学校が長期休暇中は週40時間まで)  ◦風俗営業(キャバクラ・パチンコ店等)はNG 申請方法と必要書類例 📍 申請場所:最寄りの 出入国在留管理局 📝 提出書類例(一般的なケース):  ◦資格外活動許可申請書  ◦パスポート・在留カード  ◦雇用契約書または採用予定通知書 📌 申請は 無料です。📌 審査期間は 2週間〜1か月程度 が目安です。 許可されるとどうなる? 許可が下りると、在留カードの裏面に「資格外活動許可あり」と記載されます。これで晴れて、週28時間以内の範囲でアルバイトなどの活動が可能になります。 よくあるご相談 まとめ|資格外活動許可は「知らなかった」では済まされない! 項目 ポイント…

外国人採用で得られるメリットと、想定すべきリスクとは?

少子高齢化が進む日本では、人材の確保が経営上の最重要課題になっています。「応募が来ない」「せっかく採用してもすぐに辞めてしまう」こうした悩みを抱える企業が増える中、外国人採用に目を向ける経営者も年々増えています。 しかし、「本当に外国人を雇って大丈夫なのか?」「リスクはないのか?」といった声もよく聞きます。 今回は、経営者の目線で「外国人採用のメリット」と「想定すべきリスク」、そしてその対処法についてお伝えします。 1、外国人採用で得られるメリット ✅①人手不足の解消に直結する 飲食・介護・建設・製造業など、日本人だけでは人材確保が困難な業種では、外国人材が戦力として非常に有効です。 最近、有名企業の飲食店チェーンやコンビニなどでは多くの外国人を拝見します。 実際に、特定技能や技能実習制度を活用して、安定的に人材を確保している企業も多数あります。 ✅②優秀なグローバル人材の活用 海外の大学で学んだ専門知識を持つ人材や、日本語・英語・母国語を使いこなせる多言語対応人材など、日本人では採用が難しい能力を持った人材も少なくありません。 日本の大学や専門学校とは異なるバックグラウンドを持つ人を採用できるというのも外国人人材ならではですよね。 特に、海外との取引やEC展開などを考えている企業にとっては、「橋渡し役」としての貴重な戦力になります。 ✅③組織の多様性と活性化 文化・価値観の異なる人材が加わることで、社内に新しい視点や活気が生まれることも大きなメリット。 日本的な固定観念にとらわれない意見や行動力は、新規事業や現場改善にも良い刺激を与えます。 2、想定すべきリスクと課題 ✅①ビザ取得・在留資格の管理が煩雑 外国人を雇うには、法令に沿った在留資格(ビザ)を取得・管理する必要があります。適切な職種・条件でなければ、不許可や違法雇用のリスクも。 知らなかったでは済まされないため、雇う側の企業にもしっかりした知識が求められます。 ✅②言語・文化の違いによるコミュニケーションギャップ 業務内容が理解されにくかったり、指示が正しく伝わらなかったりすることで、現場が混乱することもあります。 また、ハラスメントや離職の原因になるケースもあるため、受け入れ体制の整備が求められます。 日本人だったら何とかなっていた…というケースはよくお聞きする話です。ですが、今では事業の拡大にグローバルスタンダードが求められる時代。外国人雇用と今まであった会社内のルールの見直しというのはセットであるかと思います。 ✅③継続的なサポートが必要 採用後も、ビザの更新・変更・家族の帯同など、継続的な対応が発生します。そこを放置してしまうと、「いつの間にか不法就労」という最悪の事態にもなりかねません。母国にいる家族と一緒に日本で生活したいという外国人は多くいらっしゃいます。もちろん本人がしっかり準備をして呼び寄せるのですが、ここは企業の腕の見せどころ!しっかりサポート体制があることをアピールすることで、優秀な外国人人材の確保につながります。 3、経営者として押さえておきたいポイント ✅①「どんな業務で、どんなビザが必要か」を最初に確認すること ご自身の企業の事業内容はどういうものか、そして、雇いたいと思っている外国人にどんな仕事内容をお願いするのか、ここをしっかり考える必要があります。そして、この仕事内容により、申請する就労ビザが異なるため、まず確認する内容になります。 申請内容と実際の業務内容が異なると、ビザの許可は下りませんし、万が一、許可が出たとしても、その後の就労内容によっては継続してはたらいてもらうことや、次回の更新ができなくなってしまったり、また会社が不法就労で処罰の対象となってしまったりということもあります。 ✅②書類作成や申請手続きは、可能なら専門家に任せること ビザの専門の行政書士なのであれば、雇いたいと思っている外国人にお願いしたい業務内容と、実際申請する就労ビザの内容を的確に判断できます。また、申請に必要な書類もすぐに把握できますので、企業様の調べる手間や負担を軽減することができます。本来の業務充てるべき時間も削られないですし、正確な申請も可能であるため、専門家に任せてしまった方が良い時もあります。 ✅③外国人本人だけでなく、社内側の受け入れ準備(教育・フォロー)も同時進行すること 来てもらう外国人の業務遂行のレベルをしっかり確認できるようにしておいた方がよいと言えます。 ここは、企業様と外国人人材とのギャップを埋めることが目的です。 雇い入れる企業としても、せっかく来てもらうのであれば、長期で働いてほしいと願うはず。正直、外国人人材を受け入れる方が、日本人を雇うより断然コストがかかってしまいます。 ただ、両社の考えのギャップから、短期で就労が終わってしまうケースも時々見受けられます。これはとても残念なことです。そのようなことにならないように、まず社内の受け入れ態勢が万全か?ということは是非お考えください。 4、まとめ:リスクはある、だからこそ「準備」がカギ

配偶者ビザの申請に必要な「質問書」とは?わかりやすく解説します

日本人の配偶者として在留資格を取得する、いわゆる「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」の申請において、非常に重要な書類のひとつが「質問書」です。 しかし、実際に書いてみると「これってどこまで詳しく書けばいいの?」「何のためにこんなことを聞くの?」と戸惑われる方も少なくありません。 この記事では、「質問書」とは何か、どんなことを書くのか、注意点はどこかをわかりやすく解説していきます。 1、質問書とは? 「質問書」とは、配偶者ビザを申請する際に入管(出入国在留管理庁)に提出する書類の一つで、申請者とその配偶者がどのような経緯で出会い、どのように結婚に至ったか、現在の結婚生活の実態などを詳しく記載するための書類です。 つまり、結婚の「真実性」を証明するための補足資料と言えるでしょう。 2、どんな内容を記載するの? 質問書のフォーマットは法務省の公式サイトからダウンロードできますが、内容は以下のような項目があります ✅①出会いから結婚までの経緯  ◦いつ、どこで、どのように出会ったか  ◦交際開始の時期・方法  ◦交際中のやりとり(電話、メール、SNSなど)  ◦結婚を決意した理由 ✅②結婚の実態  ◦結婚式や家族への紹介の有無  ◦同居しているかどうか、住所はどこか  ◦夫婦の会話の言語  ◦日常生活でのやり取りや家事の分担 ✅③その他の個別情報  ◦お互いの離婚歴や子どもの有無  ◦経済的な支援関係(仕送りなど)  ◦今後の生活設計(どこで、どう暮らす予定か) 3、なぜ質問書が重要なのか? 日本では、偽装結婚によるビザの不正取得が社会問題となっている背景もあり、入管は「結婚の実態」を非常に重視しています。 どんなに戸籍や住民票などの書類が整っていても、実態が伴っていないと判断されれば不許可になります。そのため、「質問書」は申請者と配偶者が真に結婚している夫婦関係にあることを伝えるための重要なツールなのです。 4、質問書を書くときの注意点 ✅①嘘や誇張は絶対NG 質問書はあくまで「事実」を記載するものです。入管は過去の出入国記録や提出書類と照らし合わせて確認するため、事実と異なる内容があればすぐに矛盾がバレてしまいます。 ✅②詳細かつ具体的に 「ネットで知り合った」だけでは情報が足りません。どんなサイトで、どのようなやりとりをして、何回会ったか、どんなデートをしたかなど、具体的に書くことで信ぴょう性が増します。 ✅③矛盾のない構成に 質問書の内容と、他の提出資料(住民票の同居履歴や送金記録、写真など)に一貫性があるかも確認しましょう。小さな矛盾が不信感につながる可能性もあります。 5、まとめ

【技能】ビザの要件・申請方法・必要書類・注意点をわかりやすく解説!

外国人のプロ料理人や建築職人、自動車整備士などを雇用する際に必要となるのが「技能」ビザ(在留資格)です。「技術」や「特定技能」と混同されがちですが、「技能」は熟練した実務能力を活かす職種を対象としている点が特徴です。 今回は、「技能」ビザの取得要件、申請の流れ、必要書類、そして審査で気をつけるべきポイントまでを網羅的に解説します。 1、「技能」ビザとは? 「技能」ビザは、日本において産業上必要とされる熟練技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。専門的な実務能力が必要とされる分野で、日本人と同等以上の技能を有することが前提となります。 【対象職種の例(法令で限定)】  ◦外国料理の調理師(例:中華料理、インド料理など)  ◦建築大工  ◦石工  ◦自動車整備士  ◦パイロット  ◦宝石・貴金属加工職人  ◦動物の調教師  ◦船舶の機関士  など 2、「技能」ビザの主な取得要件 ✅① 対象職種であること(法律で限定) 在留資格「技能」は対象職種が明確に決まっており、すべての技能職が対象ではありません。入管法の告示で定められている範囲内であることが必要です。 ✅② 十分な実務経験があること  ◦一般的には10年以上の実務経験が必要です(外国料理人など)  ◦一部職種では例外あり(調教師などは5年以上、国家資格所持など)  ◦経験の証明ができる雇用証明書や推薦状などが重要になります ✅③ 日本人と同等以上の待遇 給与水準が日本人の同職種と同等以上であることが求められます。(最低200万程度) 3、申請の流れ(在留資格認定証明書交付申請) 【基本の流れ】 1、日本側の企業が在留資格認定証明書交付申請を提出(地方出入国在留管理局) 2、約1〜2ヶ月で認定証明書が交付される 3、本人が母国の日本大使館・領事館でビザを申請 4、日本入国・在留カードの発行 4、必要書類(代表的なもの) 【企業側が用意する書類】  ◦在留資格認定証明書交付申請書  ◦雇用契約書  ◦業務内容を説明する文書(職務内容、使用技術等)  ◦会社の登記事項証明書  ◦会社案内、直近の決算書など 【外国人本人に関する書類】  ◦経歴証明書(推薦状、職歴証明書など)  ◦技能資格証明書(該当する職種のみ)  ◦パスポートの写し  ◦履歴書  ◦写真(縦4cm×横3cm) 5、気をつけるべきポイント ✅① 対象職種かを必ず確認 「技能」ビザはどんな職人でも取れるわけではありません。入管告示で明確に定められた職種のみが対象です。 ✅② 実務経験の証明が命 「10年以上の経験」としても、単に履歴書に書くだけでは不十分です。勤務先からの職務証明書、推薦状、賃金台帳などの客観的資料が求められます。 ✅③ 給与は日本人並みであること 安すぎる給与では、適正な雇用とは判断されません。日本人が同様の仕事に就いた場合の水準と比較されます。…

【保存版】外国人雇用の助成金・支援制度まとめ(中小企業向け)

外国人の雇用を検討している中小企業の経営者の皆さま、「ビザ手続きやサポートにコストがかかるのでは?」「助成金があるって聞いたけど、どうやって使うの?」 そんな疑問をお持ちではありませんか? 実は、外国人の雇用に関して、活用できる助成金・支援制度が複数あります。うまく使えば、採用時の負担を大きく減らすことが可能です。 今回は、経営者目線で「これは知っておいて損はない」という制度をまとめました。 【注意!】 リンク先は令和7年3月末現在のものです。ご覧になった時期によっては助成金制度がない可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 ✅ 1. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 外国人パート・契約社員を正社員に転換した場合に支給される助成金。  ◦支給額:1人あたり57万円(※中小企業の場合)  ◦対象者:有期契約社員などから正社員へ転換する外国人も含まれます  ◦条件:就業規則などに明記されていること、転換後6か月以上雇用 など 📝 ポイント: 「まずは有期雇用で様子を見てから正社員にしたい」というケースにマッチ。転換タイミングで申請することで、コストの一部を回収できます →「厚生労働省・キャリアアップ助成金制度」 ✅ 2. 特定技能外国人向けの生活支援費用に関する補助 特定技能ビザで外国人を受け入れる企業・登録支援機関向けの支援制度。  ◦対象経費:日本語学習支援、生活オリエンテーション、住宅確保支援 など  ◦一部自治体で実施(例:東京都、神奈川県など) 📝 ポイント: 特定技能での採用は「支援計画の実施」が義務なので、その負担を一部補助してくれる制度は要チェック。各自治体の支援金情報も確認を。 →(例)「神奈川県外国人介護人材受入促進事業費補助金(障害福祉サービス事業所向け)」 →(例)「横浜市 外国人留学生受入支援事業費補助金」 ✅ 3. トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) 就労経験が乏しい外国人を試用期間付きで雇用する場合に使える制度。  ◦支給額:1人あたり最大4万円×3か月(計12万円)  ◦対象者:ハローワークなどを通じて採用、就労経験が少ないなど条件を満たす方、原則、有期雇用契約(3か月) 📝 ポイント: 外国人であっても、日本国内で就職経験が浅い人材なら対象になることがあります。まず「お試し採用」からスタートしたい企業には相性◎。 →「厚生労働省・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」 ✅ 4. 自治体独自の支援制度・補助金 特に東京都・神奈川県・愛知県・大阪府などでは、外国人雇用や定着支援に力を入れており、独自の補助金やセミナー支援などを展開しています。  ◦例:横浜市「多文化共生社会推進事業補助金」(※【終了】令和6年度。令和7年度は未定です。)  ◦例:(過去に実施)神奈川県「中小企業外国人材受入支援事業(相談・伴走型支援)」など 📝 ポイント: 「地域+外国人雇用+支援」で検索すると、掘り出し物的な制度が見つかることも。地元の商工会や行政のサイトを定期的にチェックしておくのがおすすめ。 ✅ 5. 厚労省「職場定着支援」や研修支援 外国人雇用を円滑に進めるための研修・教育費の補助や、受け入れ体制構築の支援もあります。  ◦外国人向け日本語研修(助成対象になる場合あり)…

【確認必須!】不法就労にならないために企業がすべき5つのこと

近年、外国人材を採用する企業が増えていますが、そこで大きなリスクとなるのが「不法就労」です。 不法就労をさせてしまうと、企業側にも重い罰則が課せられる可能性があります。 本記事では、企業が不法就労を防ぐために最低限行うべき5つのポイントを解説します。 1、在留カードの確認とコピー保管 外国人を採用する際は、必ず在留カードの確認を行いましょう。  ◦在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など) ◦在留期間 ◦就労可否の有無(”就労不可”や”資格外活動許可”など) 確認だけでなく、採用時にコピーを取り、保管しておくことも重要です。 入管からの調査が入った際に、適切に管理していた証拠となります。 2、就労資格の範囲内で業務を行わせる 在留資格によって、外国人ができる仕事の内容は限られています。 たとえば「技術・人文知識・国際業務」の資格では、単純労働(清掃、工場作業、飲食のホールなど)は原則NGです。 3、資格外活動許可の有無を確認(特に留学生・家族滞在) 留学生や家族滞在のビザを持っている方は、原則として働くことができません。 ただし、資格外活動許可を取得していれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。 採用前に、資格外活動許可があるかどうかを必ず確認しましょう。許可証の写しを取っておくと安心です。 4、. 雇用後の在留期間の管理 在留カードには「在留期間」が記載されています。この期限が切れてしまうと、たとえ過去に就労可能であっても不法就労となります。 本人は意外に自分の在留期限を忘れがちです! 企業として、定期的に在留期限を確認し、更新のタイミングで本人に声をかけるなどのフォローが求められます。 5、外国人雇用状況届出の提出(特に忘れがち!) 外国人を雇い入れたとき・離職したときは、ハローワークに対して「外国人雇用状況届出」の提出が義務付けられています(在留資格が”永住者”などを除く)。 提出を怠ると、罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。 まとめ

外国人を雇用するには何から始めればいい?完全ガイ

「人手不足で外国人の雇用を検討している」「でも、どこから手をつければいいのかわからない…」 そんな経営者・人事担当の方へ向けて、外国人雇用の流れと必要な手続きをわかりやすく解説します。 1、外国人雇用の基本の「き」 まず前提として、日本で働く外国人は「在留資格(ビザ)」が必要です。この在留資格にはいくつかの種類がありますが、企業が雇用する場合、主に次のようなビザが該当します。  1⃣技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国ビザ」)  2⃣特定技能  3⃣高度専門職  4⃣経営・管理(外国人が役員や社長になるケース) 2、外国人雇用の基本ステップ【5ステップで解説】 Step1|どの「在留資格」が適しているかを確認する 採用予定の外国人が、どんな業務をするのかによって、申請すべき在留資格は異なります。 業務内容 該当するビザの例 通訳・翻訳・営業・企画など 技人国ビザ 介護・建設・農業など人手不足業種 特定技能 海外から高度人材を招へい 高度専門職 ※アルバイト目的などの「留学」や「家族滞在」の在留資格では、フルタイム雇用はできません。 Step2|雇用条件を整理し、契約書を作成する ビザ申請には、雇用契約書や採用通知書が必須です。内容には以下の点が必要になります:  ◦業務内容(できるだけ具体的に)  ◦給与額(目安は月20万円以上)  ◦勤務時間・勤務地  ◦雇用期間(更新の有無も) Step3|必要書類を準備する 主に準備するのは以下の2つのパートに分かれます: 【企業側が準備する書類例】 【本人が準備する書類例】 Step4|出入国在留管理局(入管)へ申請 申請先は「出入国在留管理局(通称:入管)」。新規採用の場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。 審査期間の目安は、1~3か月程度。時期や混雑具合によって前後するため、採用スケジュールは余裕を持って立てるのがおすすめです。 Step5|許可が下りたら、就労スタート! 無事にビザが許可され、在留カードが発行されれば、いよいよ就労スタート! ただし、在留期限や在留資格の内容に注意しましょう。更新や変更が必要な場面も出てくるため、定期的なフォローアップも重要です。 3、よくある落とし穴(必ず確認!) これらは不許可の原因になりやすいため、事前にしっかりチェックが必要です。 4、まとめ:早めの専門家相談が成功のカギ