特定技能と技人国の違いとは?どちらが自社に向いてるか
- コラム 就労ビザ(企業様向け)
外国人材の採用を検討している企業にとって、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国”)」の違いを正しく理解することは非常に重要です。それぞれの制度には特徴があり、自社の業種・職種に合った在留資格を選ぶことで、スムーズな採用・雇用が可能になります。 では、それぞれの違いを見ていきたいと思います! 1、在留資格の概要 【特定技能】 ◦2019年に創設された比較的新しい制度 ◦人手不足が深刻な16業種に限って就労可能 ◦一定の技能水準と日本語能力が求められる ◦特定技能1号は在留期間に上限あり(通算5年) 【技術・人文知識・国際業務】 ◦専門的・技術的分野の業務に従事する外国人向け ◦学歴または職務経験が要件 ◦対象業種に制限はないが、ホワイトカラー職種が中心 ◦在留期間の更新可能、長期的な雇用がしやすい 2、対象となる職種の違い 【特定技能で可能な主な職種例】 ◦飲食料品製造業 ◦外食業 ◦介護 ◦建設業 ◦農業・漁業 ◦宿泊業 など16分野 【技人国で可能な主な職種例】 ◦通訳・翻訳 ◦経理・総務・企画などの事務職 ◦エンジニア(IT・機械設計など) ◦デザイナー・マーケティング担当 ◦貿易業務・海外営業 など 3、雇用時の要件と負担 【特定技能】 ◦技能試験・日本語試験の合格が必要 ◦登録支援機関を通じた支援が義務(中小企業など) ◦社会生活面でのサポートが求められる 【技術・人文知識・国際業務】 ◦原則として大卒以上(または10年以上の実務経験) ◦支援義務はなし(通常の社員と同様の扱い) ◦給与水準は日本人と同等以上が求められる 4、自社に向いているのはどっち? 【特定技能が向いている企業】 ◦飲食、介護、建設など人手不足が深刻な業界 ◦単純労働や現場作業の人材を求めている ◦短期的な戦力補強を考えている 【技人国が向いている企業】 ◦専門知識や語学力、ITスキルなどを活かせる業務 ◦長期雇用や幹部候補としての採用を考えている ◦海外との取引が多い、国際的な業務がある まとめ
