就労ビザ(申請者本人向け) アーカイブ - Page 4 of 5 - さくらい行政書士事務所

外国人の副業・掛け持ち勤務は可能?就労ビザの範囲と資格外活動の注意点

「就労ビザで働いているけど、副業はできるの?」「アルバイトをもう1つ増やしたいけど、違法になるのでは?」 近年、日本で働く外国人が増えるなかで、「副業」や「掛け持ち勤務」に関する相談も増えています。しかし、在留資格によっては無許可での副業が違法行為=不法就労になるリスクもあります。 この記事では、外国人が副業やダブルワークを行う際の法的な注意点と、許可を得るための手続き(資格外活動許可)について詳しく解説します。 原則:就労ビザでは「指定された仕事のみ」しかできない 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは…  ◦雇用されている会社の業務内容  ◦入管に申請した職務範囲内 でのみ就労が許可されています。 よくある誤解として…  ◦「正社員なら副業してもいい」  ◦「会社の許可があればOK」 というのを聞きますが、入管の許可(=資格外活動許可)なしに、他の仕事をするのは不法就労となり、在留資格取消や退去強制の対象にもなります。 副業・掛け持ちが認められる例 ① 資格外活動許可を得ている場合 → 入管から「指定された範囲での副業」が許可されているケース ② 同じ在留資格の範囲で複数の勤務先に従事する場合 →たとえばITエンジニアが複数の企業で開発業務をするなど (ただし「活動機関に関する届出」が必要) 資格外活動許可とは? 本来の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)の範囲外の活動を一時的・副次的に行うための許可です。 【例】  ◦平日はIT企業で勤務し、週末は語学教室の講師  ◦翻訳業務の傍ら、別企業のYouTube字幕制作を請け負う これらを行うには、「資格外活動許可申請」を出入国在留管理局に提出し、許可を得る必要があります。 【事例】副業していたことが発覚し、更新が不許可に… 雇う企業側にも注意点が  ◦外国人従業員が他の仕事をする場合、会社として入管法違反の共犯になる恐れも  ◦副業を許可する際は、**「資格外活動許可を取得すること」「就業時間に配慮すること」**を明確に指導する必要があります まとめ

就労ビザ申請が不許可になる5つの理由と対策【事例で解説】

「せっかく内定をもらったのに、ビザが不許可に…」「申請したのに通知が来ず、不安になってきた」 就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)の申請で不許可になるケースは珍しくありません。しかしその多くは、事前に正しく対策しておけば防げるケースです。 この記事では、実際にあった相談事例(ご自身で申請したけど不許可)をもとに、よくある不許可理由5つとその対策方法をわかりやすく解説します。 総まとめ:許可されるための共通対策 対応項目 ポイント 書類整合性 全ての書類で業務内容・条件・目的がブレないように記載 説明力 「なぜこの仕事に外国人を採用するのか」を具体的に説明 信頼性 給与、雇用形態、会社の財務・体制を客観資料で補強 問題履歴の説明 正直に反省を示し、改善点と再発防止策を明記 専門性の裏付け 学歴やスキルが職務に活きていることをアピール

留学ビザから就労ビザへ切り替えるには?(事例で解説)

「内定をもらったけど、留学ビザのまま働いていいの?」「在留資格変更って難しいのかな…?」日本の大学や専門学校を卒業予定の外国人留学生が、日本で就職するためには「就労ビザ」への切り替えが必要です。この記事では、実際の相談事例をもとに、就労ビザへの変更手続き、必要書類、注意点をわかりやすく解説します。 【事例①】大学卒業後、日本のIT企業に内定したネパール人留学生のケース Sさん(ネパール出身・神奈川県内の私立大学で情報工学を専攻)卒業前に都内のIT企業から「システム開発職」で内定をもらい、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更を希望。Sさんは、在留資格変更の手続きで以下のような流れを踏みました。 【Sさんの場合】  ◦学歴:大学で情報工学を専攻 → 職種:システムエンジニア  ◦雇用形態:正社員(月給26万円)  ◦会社:従業員30名・創業5年目のIT企業(黒字) ➡ 審査対象としてはおおむね良好な条件でした。 ①留学ビザではフルタイム就労はできない 在学中は、資格外活動許可によって週28時間までのアルバイトが認められていますが、正社員として働くには、就労可能な在留資格に変更する必要があります。 ②どんな人が「就労ビザ」へ変更できるの? 【就労ビザへの主な要件】  ◦日本の大学・専門学校等を卒業(見込みも可)  ◦仕事内容が専攻内容と関連している  ◦フルタイムの雇用であること(パート・アルバイト不可)  ◦日本人と同等の給与水準があること  ◦企業の安定性(黒字・雇用体制など) ③就労ビザ申請の流れ(在留資格変更) STEP 1:就職内定・雇用契約書の締結 企業からの内定後、雇用契約書にサイン。勤務開始日や給与などを確認。 STEP 2:必要書類を準備 【本人が用意するもの】  ◦在留カード、パスポート  ◦卒業見込み証明書、成績証明書  ◦履歴書(日本語・英語両方が望ましい) 【企業が用意するもの】  ◦雇用理由書(Sさんを採用する理由や職務内容)  ◦労働条件通知書  ◦会社案内・決算書などの企業資料 STEP 3:入管で申請 Sさんは卒業3か月前(12月)に申請。→ 約9週間後に許可が下り、3月初旬に「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを受け取りました。 【事例②】専門学校卒のベトナム人留学生が不許可になりかけたケース Tさん(ベトナム出身・日本の調理師専門学校卒)地元の飲食店から「キッチンスタッフ」で内定を受けたが、就労ビザ(「技能」)が不許可となりかけた。 【理由】  ◦調理補助業務は、原則として「単純労働」に該当してしまい、就労ビザの対象外だった  ◦専門学校で学んだ内容が「経営・栄養管理」だったが、実際の業務内容との関連性が薄かった ➡ 雇用理由書を再提出し、「調理計画の作成、食材の原価管理、栄養設計を含む業務」であることを明記することで、無事に許可が下りました。 よくある不許可理由と対策 不許可の理由 対策 職務内容が専攻と関係ない 採用理由書にて業務内容との関連性を具体的に記載 給与が安すぎる 日本人と同等の水準を証明(給与明細や賃金規程) 企業の信用力が低い 決算書、事業計画書、従業員規模の資料を添付 書類の不備・不足…

【事例で検証!】外国人が退職・転職したら就労ビザはどうなる?必要な手続きと猶予期間

日本で働く外国人にとって、退職や転職はビザ(在留資格)に直結する重大な出来事です。この記事では、就労ビザ保持者が退職・転職する際に必要な手続きや猶予期間、実際にあった事例をもとにわかりやすく解説します。 そもそも「就労ビザ」は会社に紐づいた在留資格 【POINT】在留資格の活動内容に合っていないと「資格外活動」扱いに 就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」)は、特定の職種・業務内容を行うことを条件に与えられています。そのため、会社を辞めたり、業務内容が大きく変わった場合には、そのままでは在留資格に合わなくなる可能性があります。 まとめ:退職・転職時は「届出」「活動記録」がカギ

特定技能1号から2号へ移行するには?

~長期就労・家族帯同が可能になる「2号ビザ」のメリットと要件~ 「特定技能1号で働いている外国人を、もっと長く雇用したい」「すでに2年以上働いているけど、ビザの更新が毎回大変…」 そんな企業や外国人ご本人にとって、特定技能2号への移行は大きな選択肢となっています。この記事では、特定技能1号と2号の違い・移行の要件・企業が準備すべきことをわかりやすく解説します。 特定技能1号と2号の違いとは? 比較項目 特定技能1号 特定技能2号 在留期間 最長5年(通算) 制限なし(更新可) 家族の帯同 原則不可 可能(配偶者・子) 対象分野(2025年) 14分野(例:介護、建設、外食など) 11分野(製造業・建設・介護など) 技能水準 基本技能レベル 熟練技能レベル 登録支援機関の関与 必須 原則不要 2号に移行すれば長期雇用・家族と一緒の生活が可能になります。 2025年4月時点での特定技能2号「対象分野」 以前は建設・造船のみでしたが、2024年6月に11分野に大幅拡大されました。 【現在の2号対象分野】  ◦建設  ◦造船・舶用工業  ◦自動車整備  ◦産業機械製造  ◦素形材産業  ◦電気電子情報  ◦飲食料品製造  ◦農業  ◦漁業  ◦介護  ◦航空 ※外食・宿泊・ビルクリーニング分野は、2025年時点で2号対象外です。 移行のための「3つの条件」 特定技能1号から2号へ移行するためには、以下3点を満たす必要があります。 1、在留期間と実務経験 原則として、1号で3年以上の実務経験があることが望ましいです。(分野ごとに運用基準あり) 2、技能評価試験(2号用)の合格  ◦1号の試験より高い熟練レベルを問われます  ◦分野ごとの技能試験があり、随時CBTや実技方式で実施中 3、日本語能力試験は不要  ◦日本語試験の合格は必須ではありません  ◦ただし、現場での指示理解やコミュニケーション力は引き続き重視されます 例えば、「建設」の場合 要件 内容 実務経験 建設業分野の特定技能1号として3年以上の実績 技能水準 JAC(建設技能人材機構)主催の「建設特定技能評価試験(2号)」に合格…

支援計画書とは?登録支援機関が必ず押さえたい特定技能の重要書類

「特定技能ビザの申請に“支援計画書”が必要と聞いたけど、何を書けばいいの?」「書類が形式的でよく分からない」「行政書士に頼むべき?」 このようなご相談をよくいただきます。 この記事では、登録支援機関や企業担当者向けに「支援計画書とは何か」を、実務に基づいてわかりやすく解説します。 1、支援計画書とは? 支援計画書(正式名称:支援に係る計画書)とは、「特定技能1号」の外国人を受け入れる際に、登録支援機関または受入企業自身が外国人に対して実施する生活支援の具体的な計画をまとめた書類です。 これは単なる形式文書ではなく、入管への在留資格申請に必須の添付資料であり、作成・履行の義務がある重要な書類です。 2、どんな内容を書くの?(記載項目の例) 支援計画書では、以下のような項目を1つずつ具体的に記載します 支援項目 内容の例 出入国時の送迎 空港で誰が出迎え、どの手段で移動するか 住居確保支援 不動産仲介への同行、通訳サポートの有無 生活オリエンテーション ごみ出し、交通ルール、災害時の対応などの説明 日本語学習支援 学習ツールの紹介、講座への斡旋 相談・苦情対応 外国語対応が可能な担当者名・連絡先 社会保険・税の手続支援 市役所同行や説明の有無、言語対応 離職・転職時の対応 ハローワークへの案内や支援内容 例えば、一番上の【出入国時の送迎に関する支援】でも、  ◦空港名(例:成田・羽田・関空など)  ◦出迎え担当者の氏名・役職(誰が対応するのか)  ◦移動手段(例:社用車/公共交通機関の同行など)  ◦送迎のルートや到着予定地(社宅、住居など)  ◦使用する言語(基本は母語) などを詳細に記載する必要があります。 3、様式はどうなっている? 支援計画書の様式は、法務省のホームページでExcel形式(参考様式第1-17号)が提供されています。 ▶ 出入国在留管理庁「特定技能」様式ページ(外部リンク) 書式に沿って入力し、申請時に添付書類として提出します。また、外国人の母国語(ベトナム人であればベトナム語)を併記する必要があります。 これは、入管庁の方針として、外国人本人が理解できる言語で支援することが原則となっているためです。支援計画書は、外国人本人にとって「日本での生活の設計図」ともいえるものです。よって、日本語だけで提示しても、本人が理解できなければ意味がありません。 また、支援実施後の誤解やトラブルを予防するためにも、「本人が理解した証拠」を残す=母国語併記された文書の説明+署名が望ましいとされています。 4、支援計画書の作成者は誰? ケース 作成・提出する主体 登録支援機関に委託する場合 登録支援機関が作成・履行(行政書士が支援可能) 企業が直接支援する場合 企業が自ら作成(外国語対応等が必要) 支援計画は「書くだけで終わり」ではありません。記載した内容を実際に実施できない場合、不履行として指導対象になることもあります。 5、よくある失敗例と注意点 しっかりと記入例を見て、詳細を書くことが大切です。 ✅①「通訳が対応します」→ どの言語?誰が?が不明。 →対応者名・使用言語・時間帯を具体的に記載 ✅②「ゴミの捨て方などを説明予定」→ 内容・方法・タイミングが不明 → オリエンテーションの実施内容とタイムスケジュールを記載…

登録支援機関とは?特定技能の外国人受け入れに欠かせないパートナー

「特定技能で外国人を雇いたいけど、支援体制って何?」「登録支援機関って名前は聞くけど、どう関わればいいの?」 そんな疑問を持つ中小企業の経営者・人事担当者の方も多いのではないでしょうか。実はこの「登録支援機関」、特定技能外国人を受け入れるうえで非常に重要な存在です。今回はその概要と役割、なぜ連携がカギになるのか、わかりやすく解説します。 1、登録支援機関とは? 登録支援機関とは、法務省の出入国在留管理庁(入管庁)に正式に登録された法人または個人で、特定技能で働く外国人に対して、生活面や職場定着の支援を行う専門機関です。法務省に登録されており、企業に代わって「法定支援業務」を実施することができます。 2、なぜ登録支援機関が必要なの? 特定技能1号の外国人を雇用する企業には、在留中の生活・就労支援を実施する法的義務があります(=「支援計画」の履行義務)。しかし、支援業務は多岐にわたり、特に中小企業では自社のみで対応するのは難しいのが現実です。 そのため、政府は「支援の専門家」として登録支援機関の制度を用意し、企業が外部に支援業務を委託できる仕組みを整えました。 3、特定技能ビザにおける「支援業務」とは? 登録支援機関が代行する支援内容は、次の10項目で構成される「義務的支援」です。 10の法定支援項目 特定技能外国人を受け入れる企業は、この支援を自ら行うか、登録支援機関に委託するかを選ぶ必要があります。 4、登録支援機関と企業との関係 登録支援機関 企業(受け入れ機関) 支援業務を代行 雇用契約を直接結ぶ 支援計画の作成補助 支援計画を入管へ提出 面談・報告を実施 入管手続き・在留管理を補助 月額報酬などで契約 支援コストを負担する 登録支援機関は企業の外注先ですが、「単なる代行業者」ではなく、入管法上の責任ある支援主体でもあります。 5、登録支援機関と連携するメリット ✅① 外国人支援のプロが支援を代行してくれる 特定技能制度の支援内容は専門性が高く、書類や記録も必要。登録支援機関を活用すれば、これらの業務を丸ごと外部に委託できます。 ✅② 入管手続きの信頼度が高まる 申請時に「登録支援機関と契約済み」と記載することで、入管の審査でも安心感を与えやすく、許可率も上がる傾向があります。 ✅③外国人材が定着しやすくなる 生活や言語の不安を解消できるため、離職リスクが減り、長期的に働いてもらえる環境が整います。 4、登録支援機関を使わないとどうなる? もちろん、企業自身で支援することも可能です(「自社支援」といいます)。ただし…  ◦外国語対応ができる人材が必要  ◦支援内容の記録・報告義務あり  ◦不十分だと更新不許可や制度違反になるリスク 初めて外国人を雇う企業や、社内に余裕がない企業では、かなりハードルが高いです。 6、登録支援機関の選び方 登録支援機関は全国に数千あります。選ぶ際は以下をチェックしましょう チェックポイント 確認内容 登録番号・法務省のリストに掲載されているか 正式に登録されているか 対応言語 外国人材の母語に対応できるか 対応エリア 自社の所在地や外国人の居住地に対応できるか 業種経験 その業種に強いか(介護・外食・建設など) 支援内容の柔軟さ 自社に合わせたプランがあるか 7、まとめ|登録支援機関との連携は「特定技能運用の土台」

外国人が日本に来た後に“よく問題になる手続き”7選

日本での生活をスタートさせたばかりの外国人の方から、「何をすればいいのか分からない」「気づいたら期限を過ぎていた」など質問を多く受けます。 この記事では、日本に来たばかりの外国人が“つまずきやすい手続き”を7つ厳選し、具体的な問題点と対策をわかりやすくご紹介します。 1.住民登録・在留カードの住所変更を忘れる 【よくある問題】 「住む場所が決まっていたけど、市役所での手続きを忘れていた…」実は、住民登録や住所変更は14日以内に行う義務があります。 【対策】 入国後に住居が決まったら、できるだけ早く市区町村役場へ行って  ◦住民登録  ◦在留カードの裏面に新住所を記載 を行いましょう。企業などに所属する場合、是非、申請人のフォローをしてあげてください。 2.国民健康保険・年金の加入が遅れる 【よくある問題】 「病院に行ったら保険証がなくて全額負担になった!」就労ビザで来日した方でも、会社が社会保険に入れてくれない場合、個人で国民健康保険に加入する必要があります。 【対策】 勤務先が社会保険に加入しているか確認未加入なら、役所で国保・国民年金に加入する 保険未加入だと、あとから高額の請求がくる可能性もあるので注意しましょう。 3.銀行口座を開設できない 【よくある問題】 「仕事で給料を振り込みたいのに、口座が作れない…」 日本では、在留カードと住民票の住所が一致していないと銀行口座が開設できないことが基本です。 【対策】  ◦まずは住民登録を済ませ、在留カードの住所も一致させる  ※大体1.の住民登録ができていない方が大半です!!まず、役所で14日以内に住民登録や住所変更をしてください。  ◦メガバンクや外国人対応に慣れているネット銀行を選ぶのも◎ 4.携帯電話の契約ができない 【よくある問題】「 パスポートを持っていったのに契約できなかった…」多くの携帯会社は、在留カードと住民票をセットで提示することを求めています。 【対策】  ◦契約時には「在留カード+住民票(発行後3か月以内)」を準備  ◦日本語対応が難しい場合は、外国人サポート対応の会社を選ぶのも手段の一つ 5.ゴミ出しや騒音など、生活ルール違反で地域の方々とトラブルに 【よくある問題】「 「ゴミの出し方がわからない」「近隣から苦情がきた」 日本では、地域ごとに細かいルール(分別・曜日・時間)があり、守らないとトラブルの元になります。 【対策】  ◦入居時に不動産会社や役所で生活マナーの資料をもらっておく  ◦英語・やさしい日本語版のごみ出しルールを活用する  ◦就労ビザなどの場合、雇い側がサポートしてあげると今後の外国人雇用拡大にもつながっていきます。 6.就労条件を誤解して資格外活動に 【よくある問題】 「働いていいと思ってアルバイトを始めたら不法就労に…」  ◦留学ビザや家族滞在ビザで資格外活動許可を取らずに働いた  ◦技人国ビザで認められていない単純労働(コンビニ・倉庫作業など)をしてしまった 【対策】 自分の在留カードの資格欄を必ず確認してください。不安な場合は、事前に行政書士など専門家に相談をしましょう。就労ビザの場合は必ず雇い側の企業に確認をするようにしてください! 7.在留期間の更新を忘れて不法滞在に 【よくある問題】 「気づいたらビザの期限が切れていた!」在留期間が切れてしまうと、不法滞在として強制退去や再入国禁止の対象になります。 【対策】 有効期限の3か月前から更新可能なので、早めに更新手続きをしましょう。書類準備に時間がかかることもあるため、早く準備するにことの越したことありません。 また、スマホのカレンダーや通知アプリなどでご自身の期限を管理しましょう。オーバーステイ(不法滞在)になってしまわないようにしっかりとご自身の在留期限を知っておく必要があります。 まとめ|「制度を知らなかった」では済まされない手続きも

定住者ビザとは?対象・特徴・申請のポイントをわかりやすく解説

要件が整えばしっかり許可の可能性が上がる、就労ビザなどと異なり、ちょっと特別な状況での選択肢となるのが「定住者ビザ」です。 この記事では、在留資格「定住者」について、対象となる人の条件や特徴、申請時の注意点などをわかりやすく解説します。 1、定住者ビザとは? 定住者ビザ(在留資格「定住者」)とは、法務大臣が特別に許可した外国人に与えられる在留資格です。明確な活動目的(就労や留学など)に縛られず、日本での生活の実態に応じて在留を認める柔軟な在留資格です。 2、定住者ビザの対象者(例) 定住者は、「この人の在留を特別に認めるべき」と判断された人が対象です。以下のようなケースが該当します。 ケース 内容 日本人・永住者と離婚または死別した配偶者 日本での子育てや生活基盤がある場合など 日本で生まれた外国籍の子ども 在留資格を持つ親の子で、引き続き日本で生活する場合 日系人(二世・三世) 日系ブラジル人・ペルー人などの親族訪問や定住希望 技能実習・特定活動終了後の特例 生活実態や家族の状況から、定住が認められることもあり 難民認定されなかったが人道的配慮が必要なケース DV被害者など、法務大臣の裁量により特別許可が出ることも 3、定住者ビザの特徴とメリット 項目 内容 在留期間 原則1年・3年・5年(更新可) 就労制限 なし(職種の制限なし) 家族の帯同 配偶者・子どもの在留も可能(家族滞在など) 永住申請 条件を満たせば将来的に永住申請可能 自由度 アルバイト・転職・副業・自営業もOK 他の在留資格(就労ビザなど)と比べても、自由度が高く生活しやすいビザです。 4、「定住者」と「永住者(永住権)」の違い よくご相談者様からお聞きされるのが、「定住者と永住権の違いは何?」です。 実は結構異なる在留資格になりますので、以下の表をご覧ください。 比較項目 定住者 永住者(永住権) 在留資格の分類 特定活動(個別に許可) 永住許可された在留資格 取得方法 法務大臣の個別判断により与えられる 永住申請(条件あり)によって取得 在留期限 あり(1年・3年・5年など) なし(無期限) 更新手続き 必要(在留期間ごとに) 不要(在留カード更新のみ) 就労制限 なし(職種自由) なし(同じく自由) 家族の帯同 可能(別途ビザ申請必要)…

【永住権の話:第3回】永住申請の準備と注意点まとめ|企業・家族・本人ができるサポート

永住申請は「要件を満たしていれば自動的に通る」ものではなく、その内容を“資料で証明”する手続きが必要です。永住権の話シリーズ第3回は、永住申請をスムーズに進めるための準備内容と注意点、そして 企業・家族・本人がそれぞれできる支援について解説します。 1、永住申請の一般的な流れ 2、本人が準備すべき基本書類 書類名 説明 永住許可申請書 入管の公式書式に記入 写真(縦4cm×横3cm) 6か月以内の顔写真(背景無地) パスポート・在留カードのコピー 有効期限内のもの 住民票 同居家族を含む全員記載のもの 納税証明書(市区町村) 過去1年分以上が望ましい 課税証明書 過去1~3年分 源泉徴収票 会社勤めなら過去1〜2年分 年金保険料の納付状況確認書 未納がないか重要 ※書類はすべて3か月以内発行のものを提出※そのほか、申請者の状況に応じて追加書類あり(理由書、経緯書、生活状況報告など)特にが出入国多い・在留継続性が疑われる方は正当な理由と補足説明資料を用意する必要があります。 3、企業が協力できること(就労ビザの方) 企業は直接申請する立場ではありませんが、信頼できる雇用先の存在は審査で高く評価されます。 【よく求められる書類や支援内容】  ◦在職証明書(役職・業務内容・在職期間を明記)  ◦雇用契約書や労働条件通知書(最新のもの)  ◦勤務状況説明書(定型でなくてもOK)  ◦業務に関するパンフレットやWeb資料(会社紹介など) ※収入の安定性・業務の継続性を示せる書類が好まれます。 4、家族が支援できること(配偶者ビザ・定住者の方) 永住申請は家族単位で行うケースも多く、家族の支援や証明も審査に影響します。 【具体的にできるサポート例】  ◦配偶者の納税・収入証明(世帯年収として評価される)  ◦同居の証明(住民票や賃貸契約書)  ◦結婚生活の継続性を示す資料(写真・経緯書など)  ◦家族単位での生活安定を示す説明文 ※「本人に収入が少ないが、配偶者の収入で家庭が支えられている」などのケースでは、世帯単位の生活力が評価されます。 5、まとめ|「協力を得て、実態を見せる」ことが成功のカギ