日本での生活知識 アーカイブ - Page 5 of 6 - さくらい行政書士事務所

定住者ビザの更新に必要な年収の目安は?生活安定性の判断基準と注意点を解説

「収入が少ないと更新できないって本当?」 定住者ビザ(在留資格「定住者」)は、日本に一定の家族関係や人道的理由がある外国人に許可される在留資格です。配偶者や子どもと日本で生活している人も多く、在留期限ごとの「更新」が必要です。そして、更新申請でよくある不安がこれらです。 〇「去年はパート収入だけだったけど、更新できる?」 〇「配偶者が働いていて自分は無職でも大丈夫?」 〇「そもそも、年収はいくらあればいいの?」 この記事では、定住者ビザの更新時に求められる年収の目安や生活安定性の判断基準を、わかりやすく解説します。 定住者ビザ更新の審査ポイントとは? 入管は、定住者ビザの更新時に以下のような点を総合的に審査します。 〇素行が良好であること(法令違反がないか) 〇日本での生活が安定していること(経済面・居住環境など) 〇将来にわたり継続して在留できる見込みがあること このうち、「生活の安定性」=年収や家計の状況が非常に重要視されます。 年収の目安は「最低生活費」とのバランスがカギ 入管法には明確な「年収○万円以上が必要」とは書かれていません。しかし、実務上は「生活保護水準を下回らないこと」が一つの基準とされています。 家族構成 年収の目安(概算) 備考 単身 約200万円以上 非課税・扶助なしが前提 配偶者と子1人 約300万円以上 扶養人数により増加傾向 子ども2人以上 350〜400万円以上 住民税・国保支払いも重視される ※ あくまで目安であり、扶養状況や収入の安定性によって上下します。 よくある不許可リスク ① 年収はあるが雇用が不安定 → 年収があってもアルバイトの掛け持ちや短期契約だと安定性が低いと見なされることがあります。 ② 所得は高いが、税金・国保を未納 → 住民税や健康保険料の未納があると、“生活管理ができていない”と判断されるリスクが大きい。 ③ 配偶者が働いているだけで、自分の収入がゼロ → 「本人の生活基盤」が見られるため、本人の就労状況がないとマイナス評価になる可能性あり。 年収が不十分な場合でも更新できるケース 次のような事情がある場合は、家族全体の収入や状況が考慮されて更新が認められる可能性があります。 ▶ ケース1:配偶者に安定収入がある → 自分の収入がなくても、生計を一にする配偶者の所得証明で対応できる場合があります。 ▶ ケース2:扶養者がいて仕送りを受けている → 海外から仕送りを受けている場合、その金額や継続性を示す資料が必要になります(送金記録・残高証明など)。 ▶ケース3:家族の一時的な休職中や出産・育児休業中 → 一時的に年収が低くなっていても、前年以前の収入や今後の復職見込みを資料で説明することで認められることも。 よくあるQ&A…

特別活動ビザ「医療滞在ビザ」って何?親族の長期滞在に使える?条件と注意点を解説

「親が日本で長期入院することになったが、外国籍の自分はどのビザで滞在できるの?」「日本に住む家族を介護・看病したいけれど、ビザがない…」 そんなときに検討できる在留資格の一つが、「医療滞在ビザ」です。このビザは、日本で継続的な治療を受ける外国人本人と、それに同行する親族や介助者に認められる特別活動ビザの一種です。本記事では、医療滞在ビザの概要、対象となるケース、申請時の注意点、長期滞在との関係をわかりやすく解説します。 医療滞在ビザとは? 医療滞在ビザとは、外国人が日本国内の医療機関で治療を受けるために必要な滞在資格です。併せて、治療を受ける本人に同行する家族(介助者)も、条件を満たせば同じく在留が認められます。 どんなケースで使える?【具体例】 ケース 医療滞在ビザの対象か? 解説 ① 海外に住む母が日本でがん治療を受ける → 自分(子)が付き添いたい ✅ 対象 治療目的の本人と付添人(家族)で申請可能 ② 日本に住む外国人配偶者の親が一時帰国後、脳卒中で入院 → 付添のため再来日希望 ✅ 対象 医療機関から診療継続の証明が必要 ③ 韓国に住む父親が先進的な心臓手術を受けるため来日、息子も同行したい ✅ 対象 高度な医療を受けるケースで申請多数 ④ 中国に住む祖母が人工透析を受けるため日本に来る → 孫が付き添いたい ✅ 対象 通院型でも医療行為が継続していればOK ⑤ タイ人の妻が入院し、母親が日本で看護したい(母親は短期滞在中) ✅ 対象 短期滞在からの在留資格変更も可能な場合あり ⑥ フィリピンの家族が子どもの白血病治療で日本の病院に長期入院 → 両親も同行したい ✅ 対象 原則2名まで同行可能。特例で追加可の場合も ⑦ 日本在住の外国人が自国から家族を呼び、認知症の母親を介護したい ⚠ 場合により対象外 「介護目的」だけでは医療滞在に該当しないことがある。医師の診断書内容次第 ⑧ リハビリ施設に通うだけの親族を世話したい ❌ 原則対象外…

就労ビザの“職種ミスマッチ”で不許可に?仕事内容と在留資格の関係をわかりやすく解説

「大卒の外国人を正社員で雇用するのに、なぜ就労ビザが不許可になるの?」「職務内容も問題ないと思っていたのに…」 このような不許可事例の裏にある原因のひとつが、“職種ミスマッチ”問題です。「実際の仕事内容」と「申請した在留資格(ビザの種類)」が一致していないことにより、申請が却下されるケースは意外と多く見られます。この記事では、職種ミスマッチが起こる原因と、どうすれば回避できるのかを実例を交えて解説します。 そもそも「職種ミスマッチ」とは? 在留資格(いわゆるビザ)は、どのような活動を日本で行うかによって分類されています。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、専門性のある職種に従事することが条件です。しかし、実際の業務内容が以下のような場合、審査上「この職種は対象外」と判断され、不許可になります。 実際にあった職種ミスマッチの不許可事例 なぜミスマッチが起こるのか? 上記の例からなぜこのようなことが起こるのか。 原因 内容 書類上は問題なく見えるが、実態が伴っていない 業務内容書に「通訳」「営業」などと記載していても、実際には接客や単純作業ばかり 担当者がビザの要件を正しく理解していない 特定技能や留学ビザとの違いを混同しているケースも 職務内容の記載が曖昧 入管が業務の専門性を判断できない ミスマッチを防ぐために企業ができること ①業務内容を細かく書く → 例:「提案資料の作成」「英語契約書の翻訳」「顧客との仕様調整」など具体的に記載 ②学歴や職歴と職務内容の整合性を意識する → 理工系学科なら開発職、語学系なら通訳・貿易実務などが望ましい ③“主たる業務”を専門業務で構成する → 全体の業務のうち、半分以上が専門業務であることが重要 よくあるQ&A まとめ:職種ミスマッチによる不許可を防ぐために知っておきたいポイント

内定取り消しされたらビザはどうなる?就労予定の取り消しと影響、今からできる対処法

「認定証明書を申請中なのに、内定がキャンセルされた…」「内定が出てビザの準備をしていたのに突然の取り消し…」 このようなケースは、外国人本人にとっても企業にとっても、非常に困惑する出来事です。在留資格認定証明書の申請中や交付後に内定が取り消された場合、就労ビザの扱いはどうなるのか?本記事では、影響とリスク、今できる対処法をわかりやすく解説します。 どのタイミングで取り消されたかが重要 就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)の取得に影響を与えるかどうかは、取り消されたタイミングによって異なります。 パターン①:申請前に取り消された場合 この場合、まだ審査も始まっていないので特に問題はありません。認定証明書の申請をやめるか、別の内定先で新たに申請をすることができます。 パターン②:申請中に取り消された場合 ⚠ 非常に注意が必要です。 入管は、申請された内容(雇用契約など)に基づいて審査を進めています。 その前提がなくなった時点で、「申請内容に虚偽が含まれている」と見なされるリスクがあります。 ▼ どうするべきか? 〇すぐに申請を取り下げる(企業・申請取次者が手続き) 〇新しい雇用先が見つかった場合は、再度申請し直す ※ 申請を取り下げずにそのままにしていると、審査中に発覚して不許可 → 入管に記録が残る可能性もあります。 パターン③:認定証明書が交付された後に取り消された場合 この場合は、すでに「就労目的の在留資格が交付される前提」ができています。 ▼ どうなる? 〇認定証明書は有効期間が3か月ありますが、内定が取り消された時点で使用はNG 〇この状態でビザを申請しようとすると、大使館での面接などで発覚し、不発給になる可能性が高いです ▼ 対処法 〇認定証明書は破棄または返納する 〇新しい雇用先が決まった場合は、改めて新しい内容で申請し直す 不許可になった場合、次回の申請への影響は? 認定証明書の申請中や交付後に内容の虚偽・不整合が発覚した場合、「真実性に疑義あり」と記録される可能性があります。その結果、次回以降の申請でも厳しい審査を受けることになります。 そのため、内定取り消しがあった場合は必ず正直に入管に報告・申請を取り下げることが大切です。 よくあるQ&A まとめ

配偶者が失踪・離婚してしまったら?家族滞在ビザからの変更方法

「夫(または妻)がいなくなってしまった…このまま日本にいられるの?」「離婚が成立したら、今のビザはどうなるの?」 「家族滞在ビザ」は、就労ビザや留学ビザなどの本体ビザを持つ人の扶養家族として認められる在留資格です。そのため、配偶者との関係が切れた瞬間に、家族滞在ビザを維持する根拠がなくなるという厳しい現実があります。 この記事では、配偶者が失踪したり離婚してしまった場合に考えるべきことと、ビザ変更の具体的な方法をわかりやすく解説します。 「家族滞在ビザ」は扶養関係が前提のビザ 家族滞在は、以下のような在留資格を持つ人の家族が対象です  ○技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系  ○留学ビザ  ○企業内転勤ビザ など このビザで日本にいる人は、「主たる在留者に扶養されていること」が前提です。 ≪関連記事≫ 離婚・失踪した場合は在留資格の根拠が消える 配偶者との離婚、または失踪状態になると、家族滞在ビザの維持は原則不可となります。 状況 在留資格への影響 配偶者が正規に帰国・死亡 在留資格の根拠がなくなる 離婚が成立した 扶養関係が終了 → ビザ変更が必要 配偶者と音信不通(失踪) 状況次第では「実態なし」と判断され、更新・変更に影響 ビザを失う前に!考えられるビザ変更の選択肢 ① 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学ビザへの変更 ご自身自身の今ある要件を探し、その在留資格をと方法です。 例えば、日本で企業に就職し、専門職として働く場合、学歴や職務内容が関連していれば「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更可能です。ほかにも、語学学校・専門学校・大学などへの進学予定がある場合は「留学ビザ」への変更が可能な場合もあります。 ② 定住者ビザ(事情により許可されることがある)  ○日本人や永住者との結婚で来日 → 離婚後も日本に生活基盤がある場合  ○子どもが日本で就学中など、生活実態がある場合に考慮される ≪関連記事≫ ③ 特別活動ビザ(例外的措置)  ○離婚手続き中であったり、DV被害など特別な事情がある場合、一時的な在留継続を目的として認められるケースもあります。  ○専門家に相談のうえ「理由書」「証拠資料」をしっかり整える必要があります。 入管への「届出」も必要です(14日以内) 在留資格を持つ外国人には、配偶者との関係が終了した場合に14日以内に「所属機関等に関する届出」を提出する義務があります。届出を怠ると、在留資格更新や変更に悪影響が出る可能性があります! ≪関連記事≫ よくあるご相談 まとめ

ワーホリ終了後の滞在延長はできる?

「ワーキングホリデーがもうすぐ終わるけど、もう少し日本に滞在したい」「延長ってできる?他のビザに切り替える方法は?」 こうした悩みを持つ外国人の方は少なくありません。結論から言うと、ワーホリ終了後の延長は原則できません。ただし、別の在留資格へ変更することで日本に滞在し続けることは可能です。この記事では、ワーホリ終了後の選択肢と、実際に可能性のあるビザ変更ルートについて丁寧に解説します。 ワーキングホリデー(WH)ビザとは?  ○正式には「特別活動(ワーキングホリデー)」という在留資格  ○多くの国と日本の二国間協定に基づく制度(カナダ、フランス、韓国、オーストラリアなど)  ○在留期間:原則1年(国によっては最大18か月)  ○原則、一生に一度だけ取得可能(同じ国では再取得不可) ワーホリ終了後にも日本に居たい!:4つの在留資格への変更例 以下のような在留資格へ切り替えることができれば、合法的に滞在を続けることが可能です。 ① 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務 など) 【条件】  ○日本で企業などにフルタイムで雇用されていること  ○学歴や職歴と職務内容の関連性があること(例:大学卒+英語教師など) 【ポイント】  ○専門職としての雇用契約が必要(アルバイト不可)  ○雇用主が入管に説明責任を果たせる体制が必要 ② 配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等) 【条件】  ○日本人や永住者と法律上の婚姻関係にあること 【ポイント】  ○結婚直後は「偽装結婚」と疑われないよう、交際の経緯・実態を詳細に記録しておくこと  ○婚約中・内縁関係では変更できません 留学ビザ(語学学校・専門学校・大学等) 【条件】  ○認可された学校への入学許可証を取得していること  ○経済的な裏付け(学費・生活費の支払能力)を証明できること 【ポイント】  ○出願からビザ変更までに数ヶ月かかる場合あり  ○語学学校→専門学校→就職と将来設計する人も多い ④ 定住者ビザ(限定的) 【条件】  ○日系人(例:日本人の孫)や、離婚後の配偶者など、特別な事情がある人に限る  ○該当するかどうかは個別審査になるため、入管に聞くか、専門家に判断を仰ぐ方が良い まとめ:ワーホリ後の延長は不可。次の一手を計画しよう 項目 内容 ワーホリビザ延長 原則できない(特別活動の例外を除く) 就労ビザ切替 フルタイム雇用・学歴があれば可能性あり 配偶者ビザ 日本人等と婚姻した場合、切替可 留学ビザ 認可校への入学で申請可能 定住者 特別な事情が必要(個別判断)

家族滞在から「日本人の配偶者等」への変更は可能?条件と手続き

「今は家族滞在ビザだけど、日本人と結婚したらビザを変更できるの?」「配偶者ビザに変更すれば働けるって本当?」 日本に住む外国人の中には、留学生や就労ビザの配偶者として「家族滞在」の在留資格で暮らしている方が多くいます。そして、日本人と結婚した場合、在留資格を「家族滞在」から「日本人の配偶者等」に変更することが可能です。この変更によって、就労制限がなくなり、より安定的な在留が可能になる大きなメリットがあります。今回は、その条件・手続き・注意点をわかりやすく解説します。 そもそも「家族滞在」とは? 「家族滞在」は、主に就労ビザや留学ビザの人の扶養家族(配偶者・子)が持つ在留資格です。 在留資格 主な特徴 家族滞在 主たる在留者(就労・留学等)に扶養される立場。原則、就労不可(資格外活動許可で週28時間まで) 日本人の配偶者等 日本人の配偶者またはその実子であること。就労制限なし・更新期間も比較的長い(1年〜5年) 変更の条件 条件 内容 ① 日本人と法律上の婚姻関係にあること 戸籍に記載された「婚姻届出済み」の状態である必要があります(内縁不可) ② 同居・婚姻の実態があること 実際に一緒に住んでいる、交際期間・生活実態があること ③ 偽装結婚ではないこと 年齢差・言語・交際の経緯などを総合的に審査されます ④ 日本人配偶者に一定の収入・生活基盤があること 配偶者が扶養できる経済力が必要(年収の目安:250万円以上) 申請に必要な書類 分類 主な提出書類 本人関係 パスポート、在留カード、顔写真(3×4cm) 日本人配偶者関係 戸籍謄本、住民票(世帯全員) 夫婦関係証明 結婚証明書(母国の公的書類+和訳)※海外婚姻の場合 同居実態の証明 賃貸契約書、郵便物、生活費支出記録など 経済力証明 日本人配偶者の源泉徴収票・課税証明書・在職証明書など 理由書 交際から結婚に至る経緯、今後の生活予定などを説明(自由書式) 審査で見られるポイント  ○交際期間は極端に短くないか(出会ってすぐの結婚は慎重審査)  ○日本語やお互いの言語で意思疎通ができているか  ○配偶者との関係が真実で継続的か(写真・メッセージ・出会いの記録などが役立ちます)  ○経済的に安定した生活ができるか(収入が不安定だと不許可になることも) よくある質問(FAQ) まとめ

永住者が海外に長期滞在するとビザはどうなる?再入国許可の基礎知識

「永住ビザを持っていても、海外に長くいると無効になるの?」「親の介護で一時帰国したいけど、再入国の手続きって必要?」 日本で永住許可を得た外国人でも、一定の手続きをしないまま長期間海外に滞在すると、永住資格を失ってしまうことがあります。 この記事では、永住者が海外に出る際に必要な「再入国許可」の仕組みと注意点について解説します。 永住者でも在留資格は「放棄扱い」になることがある 永住者の在留資格は無期限ですが、これは「日本に引き続き住む意思があること」が前提です。そのため、以下の場合には永住資格が取り消される可能性があります つまり、何の手続きもしないまま1年以上海外にいると、永住ビザは消えてしまうのです。 再入国許可とは?|2種類の再入国制度 種類 内容 在留カードは? 手続き方法 みなし再入国許可 出国から1年以内に戻る前提での一時出国 必携(出国時に提示) 出国時に空港で「みなし再入国許可を使う」にチェック 再入国許可(通常) 1年を超える予定の出国や、最長5年までの再入国を希望する場合 必携 入管で事前申請し、許可を受ける みなし再入国許可のポイント どんなときに使える?  ◦海外旅行や一時帰国など、出国から1年以内に日本へ戻る場合  ◦空港で「みなし再入国許可による出国」を選べばOK  ◦パスポートと在留カードを必ず持参 ❗ 注意点  ◦1日でも超えると失効  ◦原則延長不可(やむを得ない理由があれば相談可能) 1年以上海外に滞在する場合は「再入国許可」の申請を! 1年以上海外にいる予定がある場合、出国前に地方出入国在留管理局(入管)で再入国許可申請を行います。 項目 内容 申請場所 管轄の入管(出国前に) 必要書類 パスポート、在留カード、申請書(再入国許可申請書)など 在留期限 原則5年以内※再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。 手数料 1回限り:3,000円 / 数次(複数回):6,000円 もし万が一、永住ビザが消えてしまったら…? もし永住者が再入国許可を得ずに出国し、1年以上帰国しなかった場合、その永住ビザは法律上自動的に「消滅」します。 ➡ 日本に戻るには、新たに認定証明書を取得してビザを再申請する必要があります。 また、一度消えた永住資格を取り戻すのはかなり難しいのが現実です。 まとめ:永住者でも再入国許可は必要!

永住ビザと定住者ビザの違いをわかりやすく比較!どっちが有利?

「今のビザを定住者から永住者に変えたいけど、どんな違いがあるの?」「定住者のままでいいのか、それとも永住申請した方が得なのか?」 在留資格「永住」と「定住者」は、どちらも長期間日本に住める“身分系”のビザですが、内容や権利、更新条件などに違いがあります。この記事では、永住ビザと定住者ビザの違いをわかりやすく比較し、「どちらが有利か?」を状況別に解説します。 永住者ビザと定住者ビザの基本情報 比較項目 永住者ビザ 定住者ビザ 在留期間 無期限 1年・3年・5年など(更新制) 就労の可否 制限なし(全業種可) 制限なし(全業種可) 配偶者・子どもの帯同 可(配偶者は「永住者の配偶者等」など) 可(家族構成による) 帰国後の再入国 再入国許可で可(2年まで) 再入国許可で可(2年まで) 更新の必要 なし あり(審査ごとに不許可リスクあり) 公的支援の信頼性 高い(住宅ローン、子育て支援など) 永住よりやや不利(個人によるところが大きい) 永住者ビザのメリット  ○一度許可されれば更新不要  ○社会的信用が高い(ローン審査・住宅契約・携帯契約などで有利)  ○在留資格の取り消しリスクが低い  ○申請可能なら子どもの教育や老後も安心 定住者ビザのメリット  ○申請の要件がゆるいケースが多い   例:日本人の配偶者と離婚した外国人、日本で生まれ育った日系人など  ○収入や在留年数の要件が永住ほど厳しくない  ○審査が比較的通りやすい(状況による) どっちが「有利」なのか?状況別に比較! ケース おすすめビザ 理由 日本で長く安定して住みたい 永住者ビザ 無期限&社会的信用が高い 日本人配偶者と離婚したばかり 定住者ビザ 定住者への変更が可能、条件が緩やか 年収や納税歴に自信がない 定住者ビザ 永住の要件よりもやや軽い 住宅ローンや事業資金を借りたい 永住者ビザ 金融機関の信用度が高い 在留資格更新で毎回ドキドキする 永住者ビザ 一度取得すれば更新不要で安心 永住ビザに変更するには? 永住申請には以下のような条件があります…

永住申請で必要な「住民票の記載内容」って?

「永住申請に住民票が必要と聞いたけど、どんな内容が記載されていればいいの?」「世帯全員の情報?個人だけ?本籍やマイナンバーは入れるの?」 永住許可申請の際に提出が求められる住民票は、単なる住所確認の書類ではありません。記載内容に不備があると、受理されない、あるいは審査に悪影響を与えることがあります。この記事では、永住申請で提出する住民票の正しい取得方法と、入れておくべき記載事項、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。 住民票は「世帯全員」「記載事項指定あり」で取得! 永住申請に必要な住民票の基本条件 条件 内容 対象 世帯全員分の住民票(本人のみでは不可) 記載すべき事項 以下の項目をすべて含むことが必要 発行日 申請日から3か月以内に発行されたもの 必須の記載項目一覧 永住申請で提出する住民票には、以下の内容をすべて記載する必要があります 記載項目 理由・補足 氏名・生年月日 本人確認の基本情報 性別 法令上の個人識別 世帯主との続柄 配偶者や子の関係を確認するため 国籍・地域 外国人であることを明確にする 在留カード番号 在留状況との一致を確認するため 住民票コード(必要ない) ※削除して問題ありません マイナンバー(必要ない) ※記載不要/削除した状態で取得 本籍地(必要ない) ※記載不要、外国籍の方には通常ありません 出生地(必要ない) 通常は記載不要です よくあるミスと注意点 ①本人のみの住民票を提出してしまった → 永住申請では「世帯全員の情報」が必要です。 ②マイナンバー入りの住民票をそのまま提出 → 個人情報保護のため、入管では受付されないことがあります。(最低限、黒塗りで対応。) ③在留カード番号が記載されていない → 入管での在留状況確認と照合できず、差し戻しの対象にになることがあります。 住民票の取得方法(市区町村役場) 窓口での取得方法 住民票の写しの交付申請書に「以下の内容を記載」と指定して提出  ◦世帯全員分  ◦在留カード番号  ◦国籍・地域  ◦世帯主との続柄  ◦マイナンバーは「記載しない」にチェック 行政書士の現場から:こんなケースに要注意! ①夫婦どちらが日本人で国際結婚している場合 →…