親子で在留中:親は「特別活動」、子は「家族滞在」?意外と知らない在留資格の組み合わせと注意点
- コラム 在留資格の種類 日本での生活知識 身分系・家族滞在ビザ
「親子で日本に住むにはどんなビザが必要ですか?」 「子どもが留学中だから一緒に日本に住みたい」「自分が就労ビザを持っていないけど、子どもを日本の学校に通わせたい」「母親を帯同したいが、在留資格が複雑でよく分からない」 実は、親と子どもで異なる在留資格を持ちつつ同居するケースは珍しくありません。この記事では、意外と知られていない「親は特別活動ビザ、子どもは家族滞在ビザや留学ビザ」という在留パターンを中心に、正しい組み合わせと申請の注意点を解説します。 よくある親子の在留資格パターンとは? 親の在留資格 子の在留資格 よくあるケース 特別活動(親の帯同) 留学 or 家族滞在 留学生を支援する親、または定住者等の扶養家族 技術・人文知識・国際業務 家族滞在 日本で就労する親が子を扶養するケース 永住者 or 定住者 永住者の子 or 家族滞在 親の在留資格に基づいて家族が在留する ケース① 親が「特別活動」ビザ、子どもが「留学」ビザの例 ▶ 背景 フィリピン出身の高校生Aさんは日本の私立高校に単独留学。生活支援が必要なため、母親が「特別活動(親の帯同)」ビザで半年間の来日。 ▶ ポイント 生活自立が難しい未成年の場合は、親が特別活動ビザを取得して帯同することが可能。 ◦子どもが「留学」ビザであり、生活自立が難しい未成年の場合は、親が特別活動ビザを取得して帯同することが可能。 ◦親のビザはあくまで「生活補助目的」であり、就労不可・期間限定。 ケース② 親が「特別活動」ビザ、子どもが「家族滞在」ビザの例 ▶ 背景 ベトナム人の母子。母親は日本に滞在している就労ビザの長男の生活を支えるため「特別活動」ビザを取得。その母が連れてきた中学生の次男には「家族滞在」ビザを申請。 ▶ ポイント ◦親の特別活動ビザに「扶養できる身分性」がないため、本来、子どもに「家族滞在」は許可されにくい。 ◦ただし、長男(就労ビザ保持者)を扶養者として、次男に「家族滞在」ビザを取得することは可能。 ◦このように扶養者=別の親族である場合も実務では許可されている。 注意点:「扶養者」と「在留資格の組み合わせ」に矛盾がないか? 在留資格は、「誰を中心に家族が滞在するのか?」を明確に説明する必要があります。 たとえば、 ◦「親が特別活動ビザで滞在」→ 子どもは親に扶養されているわけではない ◦「兄が就労ビザで日本に在留」→ 兄が子どもの扶養者であれば『家族滞在』が可能 このように、滞在理由や扶養関係が論理的に説明できることが、在留許可のカギになります。 よくある誤解とNG例 ❌ 親子で「家族滞在」ビザを申請したい → 家族滞在は「就労ビザを持つ人」の扶養者にしか認められません。親と子ども2人だけで来日する場合はこの在留資格は使えません。…
