身分系・家族滞在ビザ アーカイブ - Page 3 of 4 - さくらい行政書士事務所

ワーホリ終了後の滞在延長はできる?

「ワーキングホリデーがもうすぐ終わるけど、もう少し日本に滞在したい」「延長ってできる?他のビザに切り替える方法は?」 こうした悩みを持つ外国人の方は少なくありません。結論から言うと、ワーホリ終了後の延長は原則できません。ただし、別の在留資格へ変更することで日本に滞在し続けることは可能です。この記事では、ワーホリ終了後の選択肢と、実際に可能性のあるビザ変更ルートについて丁寧に解説します。 ワーキングホリデー(WH)ビザとは?  ○正式には「特別活動(ワーキングホリデー)」という在留資格  ○多くの国と日本の二国間協定に基づく制度(カナダ、フランス、韓国、オーストラリアなど)  ○在留期間:原則1年(国によっては最大18か月)  ○原則、一生に一度だけ取得可能(同じ国では再取得不可) ワーホリ終了後にも日本に居たい!:4つの在留資格への変更例 以下のような在留資格へ切り替えることができれば、合法的に滞在を続けることが可能です。 ① 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務 など) 【条件】  ○日本で企業などにフルタイムで雇用されていること  ○学歴や職歴と職務内容の関連性があること(例:大学卒+英語教師など) 【ポイント】  ○専門職としての雇用契約が必要(アルバイト不可)  ○雇用主が入管に説明責任を果たせる体制が必要 ② 配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等) 【条件】  ○日本人や永住者と法律上の婚姻関係にあること 【ポイント】  ○結婚直後は「偽装結婚」と疑われないよう、交際の経緯・実態を詳細に記録しておくこと  ○婚約中・内縁関係では変更できません 留学ビザ(語学学校・専門学校・大学等) 【条件】  ○認可された学校への入学許可証を取得していること  ○経済的な裏付け(学費・生活費の支払能力)を証明できること 【ポイント】  ○出願からビザ変更までに数ヶ月かかる場合あり  ○語学学校→専門学校→就職と将来設計する人も多い ④ 定住者ビザ(限定的) 【条件】  ○日系人(例:日本人の孫)や、離婚後の配偶者など、特別な事情がある人に限る  ○該当するかどうかは個別審査になるため、入管に聞くか、専門家に判断を仰ぐ方が良い まとめ:ワーホリ後の延長は不可。次の一手を計画しよう 項目 内容 ワーホリビザ延長 原則できない(特別活動の例外を除く) 就労ビザ切替 フルタイム雇用・学歴があれば可能性あり 配偶者ビザ 日本人等と婚姻した場合、切替可 留学ビザ 認可校への入学で申請可能 定住者 特別な事情が必要(個別判断)

家族滞在から「日本人の配偶者等」への変更は可能?条件と手続き

「今は家族滞在ビザだけど、日本人と結婚したらビザを変更できるの?」「配偶者ビザに変更すれば働けるって本当?」 日本に住む外国人の中には、留学生や就労ビザの配偶者として「家族滞在」の在留資格で暮らしている方が多くいます。そして、日本人と結婚した場合、在留資格を「家族滞在」から「日本人の配偶者等」に変更することが可能です。この変更によって、就労制限がなくなり、より安定的な在留が可能になる大きなメリットがあります。今回は、その条件・手続き・注意点をわかりやすく解説します。 そもそも「家族滞在」とは? 「家族滞在」は、主に就労ビザや留学ビザの人の扶養家族(配偶者・子)が持つ在留資格です。 在留資格 主な特徴 家族滞在 主たる在留者(就労・留学等)に扶養される立場。原則、就労不可(資格外活動許可で週28時間まで) 日本人の配偶者等 日本人の配偶者またはその実子であること。就労制限なし・更新期間も比較的長い(1年〜5年) 変更の条件 条件 内容 ① 日本人と法律上の婚姻関係にあること 戸籍に記載された「婚姻届出済み」の状態である必要があります(内縁不可) ② 同居・婚姻の実態があること 実際に一緒に住んでいる、交際期間・生活実態があること ③ 偽装結婚ではないこと 年齢差・言語・交際の経緯などを総合的に審査されます ④ 日本人配偶者に一定の収入・生活基盤があること 配偶者が扶養できる経済力が必要(年収の目安:250万円以上) 申請に必要な書類 分類 主な提出書類 本人関係 パスポート、在留カード、顔写真(3×4cm) 日本人配偶者関係 戸籍謄本、住民票(世帯全員) 夫婦関係証明 結婚証明書(母国の公的書類+和訳)※海外婚姻の場合 同居実態の証明 賃貸契約書、郵便物、生活費支出記録など 経済力証明 日本人配偶者の源泉徴収票・課税証明書・在職証明書など 理由書 交際から結婚に至る経緯、今後の生活予定などを説明(自由書式) 審査で見られるポイント  ○交際期間は極端に短くないか(出会ってすぐの結婚は慎重審査)  ○日本語やお互いの言語で意思疎通ができているか  ○配偶者との関係が真実で継続的か(写真・メッセージ・出会いの記録などが役立ちます)  ○経済的に安定した生活ができるか(収入が不安定だと不許可になることも) よくある質問(FAQ) まとめ

永住者が海外に長期滞在するとビザはどうなる?再入国許可の基礎知識

「永住ビザを持っていても、海外に長くいると無効になるの?」「親の介護で一時帰国したいけど、再入国の手続きって必要?」 日本で永住許可を得た外国人でも、一定の手続きをしないまま長期間海外に滞在すると、永住資格を失ってしまうことがあります。 この記事では、永住者が海外に出る際に必要な「再入国許可」の仕組みと注意点について解説します。 永住者でも在留資格は「放棄扱い」になることがある 永住者の在留資格は無期限ですが、これは「日本に引き続き住む意思があること」が前提です。そのため、以下の場合には永住資格が取り消される可能性があります つまり、何の手続きもしないまま1年以上海外にいると、永住ビザは消えてしまうのです。 再入国許可とは?|2種類の再入国制度 種類 内容 在留カードは? 手続き方法 みなし再入国許可 出国から1年以内に戻る前提での一時出国 必携(出国時に提示) 出国時に空港で「みなし再入国許可を使う」にチェック 再入国許可(通常) 1年を超える予定の出国や、最長5年までの再入国を希望する場合 必携 入管で事前申請し、許可を受ける みなし再入国許可のポイント どんなときに使える?  ◦海外旅行や一時帰国など、出国から1年以内に日本へ戻る場合  ◦空港で「みなし再入国許可による出国」を選べばOK  ◦パスポートと在留カードを必ず持参 ❗ 注意点  ◦1日でも超えると失効  ◦原則延長不可(やむを得ない理由があれば相談可能) 1年以上海外に滞在する場合は「再入国許可」の申請を! 1年以上海外にいる予定がある場合、出国前に地方出入国在留管理局(入管)で再入国許可申請を行います。 項目 内容 申請場所 管轄の入管(出国前に) 必要書類 パスポート、在留カード、申請書(再入国許可申請書)など 在留期限 原則5年以内※再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。 手数料 1回限り:3,000円 / 数次(複数回):6,000円 もし万が一、永住ビザが消えてしまったら…? もし永住者が再入国許可を得ずに出国し、1年以上帰国しなかった場合、その永住ビザは法律上自動的に「消滅」します。 ➡ 日本に戻るには、新たに認定証明書を取得してビザを再申請する必要があります。 また、一度消えた永住資格を取り戻すのはかなり難しいのが現実です。 まとめ:永住者でも再入国許可は必要!

永住ビザと定住者ビザの違いをわかりやすく比較!どっちが有利?

「今のビザを定住者から永住者に変えたいけど、どんな違いがあるの?」「定住者のままでいいのか、それとも永住申請した方が得なのか?」 在留資格「永住」と「定住者」は、どちらも長期間日本に住める“身分系”のビザですが、内容や権利、更新条件などに違いがあります。この記事では、永住ビザと定住者ビザの違いをわかりやすく比較し、「どちらが有利か?」を状況別に解説します。 永住者ビザと定住者ビザの基本情報 比較項目 永住者ビザ 定住者ビザ 在留期間 無期限 1年・3年・5年など(更新制) 就労の可否 制限なし(全業種可) 制限なし(全業種可) 配偶者・子どもの帯同 可(配偶者は「永住者の配偶者等」など) 可(家族構成による) 帰国後の再入国 再入国許可で可(2年まで) 再入国許可で可(2年まで) 更新の必要 なし あり(審査ごとに不許可リスクあり) 公的支援の信頼性 高い(住宅ローン、子育て支援など) 永住よりやや不利(個人によるところが大きい) 永住者ビザのメリット  ○一度許可されれば更新不要  ○社会的信用が高い(ローン審査・住宅契約・携帯契約などで有利)  ○在留資格の取り消しリスクが低い  ○申請可能なら子どもの教育や老後も安心 定住者ビザのメリット  ○申請の要件がゆるいケースが多い   例:日本人の配偶者と離婚した外国人、日本で生まれ育った日系人など  ○収入や在留年数の要件が永住ほど厳しくない  ○審査が比較的通りやすい(状況による) どっちが「有利」なのか?状況別に比較! ケース おすすめビザ 理由 日本で長く安定して住みたい 永住者ビザ 無期限&社会的信用が高い 日本人配偶者と離婚したばかり 定住者ビザ 定住者への変更が可能、条件が緩やか 年収や納税歴に自信がない 定住者ビザ 永住の要件よりもやや軽い 住宅ローンや事業資金を借りたい 永住者ビザ 金融機関の信用度が高い 在留資格更新で毎回ドキドキする 永住者ビザ 一度取得すれば更新不要で安心 永住ビザに変更するには? 永住申請には以下のような条件があります…

留学ビザから就労ビザへ切り替えるには?(事例で解説)

「内定をもらったけど、留学ビザのまま働いていいの?」「在留資格変更って難しいのかな…?」日本の大学や専門学校を卒業予定の外国人留学生が、日本で就職するためには「就労ビザ」への切り替えが必要です。この記事では、実際の相談事例をもとに、就労ビザへの変更手続き、必要書類、注意点をわかりやすく解説します。 【事例①】大学卒業後、日本のIT企業に内定したネパール人留学生のケース Sさん(ネパール出身・神奈川県内の私立大学で情報工学を専攻)卒業前に都内のIT企業から「システム開発職」で内定をもらい、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更を希望。Sさんは、在留資格変更の手続きで以下のような流れを踏みました。 【Sさんの場合】  ◦学歴:大学で情報工学を専攻 → 職種:システムエンジニア  ◦雇用形態:正社員(月給26万円)  ◦会社:従業員30名・創業5年目のIT企業(黒字) ➡ 審査対象としてはおおむね良好な条件でした。 ①留学ビザではフルタイム就労はできない 在学中は、資格外活動許可によって週28時間までのアルバイトが認められていますが、正社員として働くには、就労可能な在留資格に変更する必要があります。 ②どんな人が「就労ビザ」へ変更できるの? 【就労ビザへの主な要件】  ◦日本の大学・専門学校等を卒業(見込みも可)  ◦仕事内容が専攻内容と関連している  ◦フルタイムの雇用であること(パート・アルバイト不可)  ◦日本人と同等の給与水準があること  ◦企業の安定性(黒字・雇用体制など) ③就労ビザ申請の流れ(在留資格変更) STEP 1:就職内定・雇用契約書の締結 企業からの内定後、雇用契約書にサイン。勤務開始日や給与などを確認。 STEP 2:必要書類を準備 【本人が用意するもの】  ◦在留カード、パスポート  ◦卒業見込み証明書、成績証明書  ◦履歴書(日本語・英語両方が望ましい) 【企業が用意するもの】  ◦雇用理由書(Sさんを採用する理由や職務内容)  ◦労働条件通知書  ◦会社案内・決算書などの企業資料 STEP 3:入管で申請 Sさんは卒業3か月前(12月)に申請。→ 約9週間後に許可が下り、3月初旬に「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを受け取りました。 【事例②】専門学校卒のベトナム人留学生が不許可になりかけたケース Tさん(ベトナム出身・日本の調理師専門学校卒)地元の飲食店から「キッチンスタッフ」で内定を受けたが、就労ビザ(「技能」)が不許可となりかけた。 【理由】  ◦調理補助業務は、原則として「単純労働」に該当してしまい、就労ビザの対象外だった  ◦専門学校で学んだ内容が「経営・栄養管理」だったが、実際の業務内容との関連性が薄かった ➡ 雇用理由書を再提出し、「調理計画の作成、食材の原価管理、栄養設計を含む業務」であることを明記することで、無事に許可が下りました。 よくある不許可理由と対策 不許可の理由 対策 職務内容が専攻と関係ない 採用理由書にて業務内容との関連性を具体的に記載 給与が安すぎる 日本人と同等の水準を証明(給与明細や賃金規程) 企業の信用力が低い 決算書、事業計画書、従業員規模の資料を添付 書類の不備・不足…

外国人が日本に来た後に“よく問題になる手続き”7選

日本での生活をスタートさせたばかりの外国人の方から、「何をすればいいのか分からない」「気づいたら期限を過ぎていた」など質問を多く受けます。 この記事では、日本に来たばかりの外国人が“つまずきやすい手続き”を7つ厳選し、具体的な問題点と対策をわかりやすくご紹介します。 1.住民登録・在留カードの住所変更を忘れる 【よくある問題】 「住む場所が決まっていたけど、市役所での手続きを忘れていた…」実は、住民登録や住所変更は14日以内に行う義務があります。 【対策】 入国後に住居が決まったら、できるだけ早く市区町村役場へ行って  ◦住民登録  ◦在留カードの裏面に新住所を記載 を行いましょう。企業などに所属する場合、是非、申請人のフォローをしてあげてください。 2.国民健康保険・年金の加入が遅れる 【よくある問題】 「病院に行ったら保険証がなくて全額負担になった!」就労ビザで来日した方でも、会社が社会保険に入れてくれない場合、個人で国民健康保険に加入する必要があります。 【対策】 勤務先が社会保険に加入しているか確認未加入なら、役所で国保・国民年金に加入する 保険未加入だと、あとから高額の請求がくる可能性もあるので注意しましょう。 3.銀行口座を開設できない 【よくある問題】 「仕事で給料を振り込みたいのに、口座が作れない…」 日本では、在留カードと住民票の住所が一致していないと銀行口座が開設できないことが基本です。 【対策】  ◦まずは住民登録を済ませ、在留カードの住所も一致させる  ※大体1.の住民登録ができていない方が大半です!!まず、役所で14日以内に住民登録や住所変更をしてください。  ◦メガバンクや外国人対応に慣れているネット銀行を選ぶのも◎ 4.携帯電話の契約ができない 【よくある問題】「 パスポートを持っていったのに契約できなかった…」多くの携帯会社は、在留カードと住民票をセットで提示することを求めています。 【対策】  ◦契約時には「在留カード+住民票(発行後3か月以内)」を準備  ◦日本語対応が難しい場合は、外国人サポート対応の会社を選ぶのも手段の一つ 5.ゴミ出しや騒音など、生活ルール違反で地域の方々とトラブルに 【よくある問題】「 「ゴミの出し方がわからない」「近隣から苦情がきた」 日本では、地域ごとに細かいルール(分別・曜日・時間)があり、守らないとトラブルの元になります。 【対策】  ◦入居時に不動産会社や役所で生活マナーの資料をもらっておく  ◦英語・やさしい日本語版のごみ出しルールを活用する  ◦就労ビザなどの場合、雇い側がサポートしてあげると今後の外国人雇用拡大にもつながっていきます。 6.就労条件を誤解して資格外活動に 【よくある問題】 「働いていいと思ってアルバイトを始めたら不法就労に…」  ◦留学ビザや家族滞在ビザで資格外活動許可を取らずに働いた  ◦技人国ビザで認められていない単純労働(コンビニ・倉庫作業など)をしてしまった 【対策】 自分の在留カードの資格欄を必ず確認してください。不安な場合は、事前に行政書士など専門家に相談をしましょう。就労ビザの場合は必ず雇い側の企業に確認をするようにしてください! 7.在留期間の更新を忘れて不法滞在に 【よくある問題】 「気づいたらビザの期限が切れていた!」在留期間が切れてしまうと、不法滞在として強制退去や再入国禁止の対象になります。 【対策】 有効期限の3か月前から更新可能なので、早めに更新手続きをしましょう。書類準備に時間がかかることもあるため、早く準備するにことの越したことありません。 また、スマホのカレンダーや通知アプリなどでご自身の期限を管理しましょう。オーバーステイ(不法滞在)になってしまわないようにしっかりとご自身の在留期限を知っておく必要があります。 まとめ|「制度を知らなかった」では済まされない手続きも

定住者ビザとは?対象・特徴・申請のポイントをわかりやすく解説

要件が整えばしっかり許可の可能性が上がる、就労ビザなどと異なり、ちょっと特別な状況での選択肢となるのが「定住者ビザ」です。 この記事では、在留資格「定住者」について、対象となる人の条件や特徴、申請時の注意点などをわかりやすく解説します。 1、定住者ビザとは? 定住者ビザ(在留資格「定住者」)とは、法務大臣が特別に許可した外国人に与えられる在留資格です。明確な活動目的(就労や留学など)に縛られず、日本での生活の実態に応じて在留を認める柔軟な在留資格です。 2、定住者ビザの対象者(例) 定住者は、「この人の在留を特別に認めるべき」と判断された人が対象です。以下のようなケースが該当します。 ケース 内容 日本人・永住者と離婚または死別した配偶者 日本での子育てや生活基盤がある場合など 日本で生まれた外国籍の子ども 在留資格を持つ親の子で、引き続き日本で生活する場合 日系人(二世・三世) 日系ブラジル人・ペルー人などの親族訪問や定住希望 技能実習・特定活動終了後の特例 生活実態や家族の状況から、定住が認められることもあり 難民認定されなかったが人道的配慮が必要なケース DV被害者など、法務大臣の裁量により特別許可が出ることも 3、定住者ビザの特徴とメリット 項目 内容 在留期間 原則1年・3年・5年(更新可) 就労制限 なし(職種の制限なし) 家族の帯同 配偶者・子どもの在留も可能(家族滞在など) 永住申請 条件を満たせば将来的に永住申請可能 自由度 アルバイト・転職・副業・自営業もOK 他の在留資格(就労ビザなど)と比べても、自由度が高く生活しやすいビザです。 4、「定住者」と「永住者(永住権)」の違い よくご相談者様からお聞きされるのが、「定住者と永住権の違いは何?」です。 実は結構異なる在留資格になりますので、以下の表をご覧ください。 比較項目 定住者 永住者(永住権) 在留資格の分類 特定活動(個別に許可) 永住許可された在留資格 取得方法 法務大臣の個別判断により与えられる 永住申請(条件あり)によって取得 在留期限 あり(1年・3年・5年など) なし(無期限) 更新手続き 必要(在留期間ごとに) 不要(在留カード更新のみ) 就労制限 なし(職種自由) なし(同じく自由) 家族の帯同 可能(別途ビザ申請必要)…

【永住権の話:第3回】永住申請の準備と注意点まとめ|企業・家族・本人ができるサポート

永住申請は「要件を満たしていれば自動的に通る」ものではなく、その内容を“資料で証明”する手続きが必要です。永住権の話シリーズ第3回は、永住申請をスムーズに進めるための準備内容と注意点、そして 企業・家族・本人がそれぞれできる支援について解説します。 1、永住申請の一般的な流れ 2、本人が準備すべき基本書類 書類名 説明 永住許可申請書 入管の公式書式に記入 写真(縦4cm×横3cm) 6か月以内の顔写真(背景無地) パスポート・在留カードのコピー 有効期限内のもの 住民票 同居家族を含む全員記載のもの 納税証明書(市区町村) 過去1年分以上が望ましい 課税証明書 過去1~3年分 源泉徴収票 会社勤めなら過去1〜2年分 年金保険料の納付状況確認書 未納がないか重要 ※書類はすべて3か月以内発行のものを提出※そのほか、申請者の状況に応じて追加書類あり(理由書、経緯書、生活状況報告など)特にが出入国多い・在留継続性が疑われる方は正当な理由と補足説明資料を用意する必要があります。 3、企業が協力できること(就労ビザの方) 企業は直接申請する立場ではありませんが、信頼できる雇用先の存在は審査で高く評価されます。 【よく求められる書類や支援内容】  ◦在職証明書(役職・業務内容・在職期間を明記)  ◦雇用契約書や労働条件通知書(最新のもの)  ◦勤務状況説明書(定型でなくてもOK)  ◦業務に関するパンフレットやWeb資料(会社紹介など) ※収入の安定性・業務の継続性を示せる書類が好まれます。 4、家族が支援できること(配偶者ビザ・定住者の方) 永住申請は家族単位で行うケースも多く、家族の支援や証明も審査に影響します。 【具体的にできるサポート例】  ◦配偶者の納税・収入証明(世帯年収として評価される)  ◦同居の証明(住民票や賃貸契約書)  ◦結婚生活の継続性を示す資料(写真・経緯書など)  ◦家族単位での生活安定を示す説明文 ※「本人に収入が少ないが、配偶者の収入で家庭が支えられている」などのケースでは、世帯単位の生活力が評価されます。 5、まとめ|「協力を得て、実態を見せる」ことが成功のカギ

【永住権の話:第2回】永住申請の条件を徹底解説!就労ビザ・身分系ビザごとの違いとは?

外国人が日本に「ずっと」住み続けるための手段として、多くの方が検討するのが「永住申請」。ただし、永住者になるためには一定の条件を満たす必要があり、その内容は在留資格の種類によっても異なります。第2回では、就労ビザと身分系ビザの違いを踏まえて、永住申請に必要な条件を詳しく解説。また、併せて「帰化申請との違い」についても触れながら、判断の参考になるようにお伝えします。 1、そもそも永住申請に必要な条件とは? 出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によれば、永住申請には以下の3つの条件が必要です。 永住申請の3つの基本条件 ✅① 素行が善良であること(素行要件) 【意味・審査内容】 日本の社会ルールを守り、誠実に生活しているかどうか。法律違反や不適切な行動がないか、納税・年金義務を果たしているかなどが見られます。 【チェックされる主なポイント】  ◦過去に 交通違反(特に複数回) があるか  ◦税金(住民税・所得税など)を滞納していないか  ◦健康保険・年金への加入状況と支払い実績  ◦犯罪歴やトラブルの記録(軽微でも注意されることあり) 【よくあるNG例】  ◦軽微な交通違反でも 年に複数回 →「遵法意識が低い」と判断されることがある  ◦ 「国民年金を未納のまま放置していた」→支払い履歴で判明し、不許可の可能性あり Aさん(中国出身)は就労ビザで5年在留しており、業務成績も優秀。しかし、スピード違反2回・駐車違反1回が1年以内に重なり、「素行不良」と判断されて不許可に。反省文を添えて半年後に再申請し、今度は許可が出た。 ✅② 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること(自立要件) 【意味・審査内容】 日本で生活保護などに頼らず、自力で安定的に生活できること。年収や就労状況、扶養家族とのバランスもチェックされます。 【チェックされる主なポイント】  ◦収入水準(目安:単身で年収300万円以上が安全圏)  ◦雇用形態(正社員 or 契約・派遣・パート)  ◦家族構成(扶養者の数)とのバランス  ◦収入源の安定性(副業のみなどは不安定と判断されやすい) Bさん(フィリピン出身)は、飲食業でパートとして勤務している「日本人の配偶者」。本人の年収は130万円だが、配偶者(日本人)の収入がしっかりしており、世帯として安定していると評価されて許可された。 ▶ 「本人の収入だけ」ではなく、「家族全体での生活の安定性」も考慮されることがあります。 ✅③ 原則として10年以上継続して日本に在留していること(在留期間要件) 【意味・審査内容】 一定期間、継続して日本に合法的に在留し、安定した生活を送ってきたかを確認します。ただし、在留資格により 緩和措置 あり。 【基本ルール】  ◦原則10年以上日本に在留→ うち就労ビザで5年以上  ◦ 「日本人の配偶者等」→ 結婚3年以上かつ日本在留1年以上  ◦「定住者」→ 5年以上の在留実績 【よくある注意点】  ◦留学や技能実習期間はカウントされない(特定の条件を除く)  ◦海外出張や一時帰国が多いと「継続性」が疑われる場合がある Cさん(フィリピン出身)は、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで4年間在留。実質は日本在住だが、毎年2〜3か月ほど母国に父の病気の看護で、帰国・長期滞在していたため、「継続性が弱い」と判断されて一度不許可に。今回は渡航履歴の理由説明と資料を提出し、許可された。 これら3つの条件は「形式」ではなく「実態」で見られます。永住申請においては、単に「収入がある」「年数が経った」というだけではなく、生活の安定・社会的信用・継続性といった“実態”が総合的に評価されます。 2、就労ビザの場合の永住申請条件 【主な対象ビザ】…

【永住権の話:第1回】永住権ってなに?ビザとの違いと申請するメリットを整理

色々なお客様から「永住権が欲しい!」と言われます。「永住と今のビザで何が違うの?」と聞かれると、外国人を雇用している企業様もお応えするのが難しいのではないしょうか。永住権(=永住許可)は、日本に中長期的に在留する外国人にとって、非常に大きな節目となる在留資格です。ここから3回の記事に分けて永住権の話をしたいと思います。 第1回は、就労ビザや身分系ビザからステップアップを考えている方や、企業として支援を検討する人事担当者様向けに、永住申請の基本と帰化との違い、そして申請のメリットと具体例をまとめます。 1、「永住」と「帰化」の違いとは? まずは混同されがちな「永住」と「帰化」の違いを明確にしておきましょう。 項目 永住申請 帰化申請 日本国籍の取得 しない(国籍そのまま) する(日本人になる) 在留資格 「永住者」になる 日本人なので不要になる 活動の自由 あり(就労・転職も自由) 同様に自由 パスポート 母国のパスポートのまま 日本のパスポートを取得 選挙権 なし(国籍を持たないため) あり(日本人になる) 申請先 出入国在留管理局(入管) 法務局 審査期間 4〜6か月が目安 1年程度かかることが多い ▶ 永住は“外国人のまま、ずっと日本に住める資格”▶ 帰化は“外国籍から日本国籍に変わる手続き” 2、永住申請をするメリット 本人にとってのメリット  ◦ビザの更新が不要になる(期間の制限がない)  ◦就労や転職が自由にできる  ◦家族のビザ申請がしやすくなる(例:配偶者や子ども)  ◦社会的信用が高まり、住宅ローンやクレジット契約に有利になる 企業にとってのメリット  ◦家族帯同も含めた安定した定着支援につながる本人にとってのメリット  ◦就労ビザの更新サポートから解放される  ◦不許可による離職リスクがなくなる  ◦長期的な雇用計画が立てやすくなる 3、永住申請は就労ビザ・身分系ビザの両方から可能 永住申請は「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザだけでなく、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」などの身分系ビザからも申請可能です。 それぞれのビザで、審査上見られるポイントや申請可能なタイミングは異なります。次回以降の記事で詳しく取り上げますが、ここでは代表的な2つの事例をご紹介します。 【事例①】就労ビザからの永住申請 ― 技術・人文知識・国際業務ビザ → 永住者へ Aさんは、横浜のメーカーで5年間働く外国人技術者。日本の大学を卒業後に採用され、年収は約420万円。社会保険や税金もきちんと支払い続けてきました。将来もこの会社で働き続けたいという希望から、永住申請を決断。 ✔ 在職証明・源泉徴収票など、企業からの書類協力を得て、スムーズに申請。✔ 結果、更新手続きが不要となり、会社側も長期的な雇用計画を立てやすくなりました。 【事例②】身分系ビザからの永住申請…