建設業許可の要件
一般建設業の許可要件を見ていきます。(特定建設業は一般と異なるところだけ見ていきます。)
建設業許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて満たしていることが必要です。(建設業法7条、8条)
| 1 | 建設業に係る経営業務の管理を適正に足りる能力を有する者がいること(7条1号) |
| 2 | 「専任技術者」を各営業所ごとに置いていること(7条2号) |
| 3 | 誠実性を有していること(7条3号) |
| 4 | 財産的基礎又は金銭的信用を有していること(7条4号) |
| 5 | 欠格要件に該当しないこと(8条各号) |
特に1、2、4の要件が細かいので個別に説明させていただきます。
これ以外にも令和2年10月以降、社会保険の加入が要件に加わっています。(それ以前に許可を受けた企業も更新時には社会保険未加入では許可更新を受けることができません。)
1、経営業務の管理責任者等について
法人においては、その「役員等」のうち「常勤」であるものの1人が、個人事業主の場合、その者又はその支配人のうち1人が次のうちのいずれかに該当していなければなりません(施行規則7条1号)
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は、申請会社の主たる営業所における「常勤」の者でなければなりません。
また、同一企業であっても、同一の営業所である場合を除き、管理建築士や宅地建物取引士等、他の法令により「専任性」を要するとされる者を兼務することもできません。さらに、他の他の建設業許可業者の常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、専任技術者、建設業法施工令3条に規定する使用人、国家資格者等・監理技術者と兼ねることもできません。
Ⅰ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること(施行規則7条1号イ)
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営管理者を補助する業務に従事した経験を有る者
※「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人事業主又は支配その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位であって、経営業務の執行など建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
Ⅱ 常勤役員のうち一人が次のいづれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること(施行規則7条1号ロ)
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上の役員等のとしての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
Ⅲ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の経営体制を有すると認定したもの(施行規則7条1号ハ)
2、専任技術者について
その「営業所ごと」に、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く必要があります。(建設業法7条2号)ここで、専任とは、その「営業所」に「常勤」して専らその職務に従事することをいいます。
Ⅰ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科等(旧実業高校を含む。)卒業後5年以上、又は、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む。)を卒業後3年以上、「実務経験」を有する者(7条2号イ)
Ⅱ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の「実務経験」を有する者(学歴・資格問わない。)(7条2号ロ)
Ⅲ Ⅰ、Ⅱと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
(1)指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の「実務経験」を有する者
(2)「資格」区分に該当する者(国家資格者等)
(3)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
4、財産的基礎又は金銭的信用について
請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかでな者でないことが必要です。(建設業法7条4号)具体的には、次の①~③にいずれかに該当する場合、原則としてこの基準に適合するものとして扱われます。
①直前の決算において自己資本の額(直近の貸借対照表の純資産総額)が500万円以上であること。
②500万円以上の資金調達能力があること
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること
特定建設業の許可要件(一般建築業との違い)
特定建設業の許可要件と一般建築業の許可要件は、上記の5条件のうち、「2、専任技術者を各営業所ごとにおいていること(法15条2号)」と「4、財産的基礎又は金銭的信用を有していること(法15条3号)」がことなります。
特定建設業の許可要件における専任技術者
「専任技術者」については次のいずれかに該当する者であることが必要になります。
Ⅰ 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
Ⅱ 法7条2号イ、ロ、ハ(一般建設業の専任技術者)に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
Ⅲ 国土交通大臣がⅠ又はⅡの者と同等以上の能力を有すると認定した者
※指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・徹構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7種類)については、Ⅰ又はⅢの該当する者に限られます。
特定建設業の許可要件における財産的基礎又は金銭的信用
特定建設業の財産的基礎について、申請する直前の決算において次の3つの要件をすべて満たすことが必要になります。
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること
いかがでしょうか。建設業の要件はとても詳細に決めれており、事業の今後の発展には必要不可欠でありながら、注意する点が多々存在します。なかなかご自身のみで判断することが難しいところもありますので、ぜひご準備をする際は専門家にご相談ください。
