お役立ちコラム(在留資格・外国人雇用)

遺産分割協議の基礎知識とよくあるトラブル事例

家族が亡くなると、葬儀や役所の手続きに追われる中で「相続」という大きな問題に直面します。その中でも特に重要なのが 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) です。これは、残された財産を誰がどのように引き継ぐのか、相続人全員で話し合いをして決める場です。 「家族同士だからすぐにまとまるだろう」と思うかもしれませんが、実際にはそう簡単ではありません。相続財産はお金だけでなく、不動産や株式、場合によっては借金も含まれるため、思った以上に複雑になります。さらに、金銭感覚や価値観の違い、過去の家族関係が影響して、話し合いが感情的な対立に発展することも少なくありません。この記事では、遺産分割協議の基礎知識を整理した上で、実際によくあるトラブル事例を紹介し、どのように防ぐべきかをわかりやすく解説します。高校生でも理解できるよう、できるだけ専門用語をかみ砕き、身近な例を交えながら進めていきます。 遺産分割協議とは? 遺産分割協議の基本 遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの財産を受け取るか」を話し合う手続きです。この話し合いは、相続人の一人でも欠けると無効になります。つまり、全員が参加して合意する必要があるのです。 合意ができたら、その内容を「遺産分割協議書」という文書にまとめます。これは銀行での預金解約や、不動産の相続登記などに必須です。協議書がないと手続きが進まないため、形式に則って正しく作成することが重要になります。 法定相続分と自由な分割 民法には「法定相続分」という、あらかじめ決められた相続割合があります。例えば、配偶者と子ども2人が相続人なら、配偶者が1/2、子どもは残り1/2を等分して1/4ずつです。ただし、相続人全員が合意すれば、この割合に縛られる必要はありません。ある子どもが多くもらい、別の子どもが少なくても、全員が納得すれば有効です。つまり、柔軟な分割も可能なのです。 遺産分割協議の流れ 1. 相続人の確定 まず、誰が相続人なのかを確認します。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めることで、子どもや兄弟姉妹など相続人を特定します。これを怠ると「相続人を一人入れ忘れたために協議が無効になる」という大問題に発展します。 2. 相続財産の調査 次に、どんな財産があるのかを確認します。財産にはプラスとマイナスがあります。 最近ではネット銀行や電子マネー、暗号資産なども対象になるため、調査はより複雑になっています。 3. 遺産分割の話し合い 相続人全員で集まり、誰が何を受け取るかを話し合います。不動産をどう分けるか、預金をどう分配するかなど、財産ごとに協議します。 4. 遺産分割協議書の作成 話し合いの結果を文書に残します。協議書には相続人全員の署名と実印が必要です。後のトラブルを防ぐためにも、きちんと作成しましょう。 5. 各種手続き 協議書をもとに、不動産の相続登記、銀行口座の解約、証券会社での移管手続きなどを行います。期限があるものもあるため注意が必要です。 よくあるトラブル事例 トラブルを防ぐためのポイント よくあるQ&A ✅ まとめ(5つのポイント)

相続手続きの流れを徹底解説!初めてでも安心できるステップガイド

「相続」と聞くと、「なんだか難しそう」「親族が亡くなった後にどんな手続きが必要なの?」と不安に思う方が多いと思います。特に、相続の経験は人生でそう何度もあることではありません。いざ直面すると、「どこから手をつければいいのか」「期限があるのか」「自分一人でできるのか」など、次から次へと疑問が出てきます。 そこで今回は、高校生でも理解できるように専門用語をできる限りやさしくしながら、相続手続きの基本的な流れをステップごとに整理します。さらに、実際によくある具体例を交えながら、「この場合はどうすればいいのか」がイメージできるようにまとめました。この記事を読めば、「相続手続きは大変そうだけど、やるべきことを整理すれば一歩ずつ進められる」という安心感を得られるはずです! 相続手続きの全体像 相続の流れを大きく分けると、次のステップに整理できます。 これらは同時並行で進む部分もありますが、順番を押さえておくことで全体が見えやすくなります。 ステップ1:死亡届と役所の手続き 身内が亡くなった場合、まずは 死亡届 を市区町村役場に提出します。提出期限は 死亡から7日以内 です。 死亡届を出すと「火葬許可証」も交付されるので、葬儀や火葬の手続きに進むことができます。 ステップ2:葬儀と埋葬 葬儀は宗派や地域によって異なりますが、費用の支払いなども含めて早めに整理しましょう。 ステップ3:相続人の確定 相続手続きで最も大事なのが、誰が相続人かを正しく確定することです。相続人は、民法で決められています。 ここで必要になるのが 戸籍謄本の収集 です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めることで、相続人を確定できます。 ステップ4:相続財産の調査 相続する財産は「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。 財産を正しく把握しないと、後でトラブルにつながります。 ステップ5:遺産分割協議 相続人が複数いる場合、誰が何を相続するかを話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。協議の結果を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。銀行や法務局での手続きに必須です。 ステップ6:名義変更・相続登記など 遺産分割が終わったら、財産ごとに名義変更が必要です。 ステップ7:相続税の申告と納付 相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 例えば、相続人が配偶者と子2人なら、基礎控除は 3,000万円+600万×3=4,800万円。財産がこれを超える場合は申告が必要です。 まとめ

日本で生まれた子どもにビザは必要?出生届と在留資格手続き

外国人の家庭に赤ちゃんが生まれたとき、「出生届だけ出せば大丈夫」と考えてしまう方が少なくありません。しかし、日本で生まれた子どもは自動的に日本の在留資格(ビザ)を得られるわけではなく、一定の手続きをしないと「不法滞在」状態になってしまう可能性があります。 特に初めての出産後は、病院・役所・パスポート申請・在留資格の申請など、同時に対応すべきことが多く、慌てるケースが非常に多いです。本記事では、外国人の子どもが日本で生まれたときに必要となる 出生届と在留資格の手続き をわかりやすく解説します。 出生届と在留資格は別の手続き まず押さえておきたいのは、「出生届」と「在留資格申請」は別の制度だということです。 この2つを混同してしまうケースが多いため、注意が必要です。 出生後に必要な手続きの流れ 実際によくある慌てるポイント 実例 (ここでご紹介するものは、入管庁の公表事例や行政書士の実務経験をもとに一般化した典型例です。イメージが湧くように具体化しています。) よくあるQ&A集 最新の入管動向 まとめ

登録支援機関とは?特定技能ビザの受け入れに必要な準備とは

2019年に創設された「特定技能」制度は、少子高齢化と人材不足に直面する日本にとって、外国人材の受け入れを支える重要な仕組みです。特に建設業・介護業・外食産業など、多くの業界で「特定技能ビザ」による採用が進んでいます。しかし、外国人を受け入れる企業は単に雇用契約を結ぶだけでは足りません。入管法上、企業には 「適切な支援体制を提供する義務」 が課されており、それを担う仕組みが「登録支援機関」です。 本記事では、「登録支援機関」とは何か、その役割、法人が特定技能人材を受け入れるために必要な準備、そして最新の入管動向までを解説します。 登録支援機関とは? 「登録支援機関」とは、特定技能外国人が日本で円滑に生活・就労できるように、入管法で定められた支援計画を代行する法人・団体を指します。 支援は大きく分けて以下の10項目です。 受入企業がこれらを自社で行う場合は登録不要ですが、多くの中小企業では体制が整っていないため、外部の「登録支援機関」と委託契約を結んで支援を行います。 登録支援機関になるための要件 法人が自ら登録支援機関になりたい場合、以下の要件を満たす必要があります。 2025年時点では、全国で約7,000を超える法人・団体が登録支援機関として活動しており、建設・介護・外食産業などで活用されています。 法人が準備すべきこと ① 支援計画の策定 受入企業または登録支援機関は、特定技能外国人ごとに「支援計画」を作成する必要があります。計画には、生活支援・日本語教育・相談体制など具体的な内容を盛り込むことが必須です。 ② 契約関係の整理 これらを整備し、入管へ提出する申請書類に反映させます。 ③ 受け入れ体制の整備 社内で外国人を直接支援する場合、専任の担当者を置き、日本語での説明責任を果たせる体制を持つことが求められます。 ④ コンプライアンス対応 入管庁は、受入企業や登録支援機関が「形式だけの支援」にとどまっていないかを厳しくチェックしています。形式的に契約を結ぶだけで、実際には支援が行われていない場合、登録支援機関の登録取消しや企業への指導につながります。 実際にあった事例 (ここでご紹介するものは、入管庁の公表事例や行政書士の実務経験をもとに一般化した典型例です。特定の企業名などは出さずに、イメージが湧くように具体化しています。) 最新の入管動向(2024〜2025年) まとめ

離婚後すぐに再婚予定…『日本人の配偶者等』の切替タイミングと注意点

外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)を持っている場合、離婚や死別が発生すると、その資格を維持するのは非常に難しくなります。なぜなら、この在留資格は「日本人との婚姻関係」という事実を根拠にしているからです。 ところが、実際には「離婚後すぐに再婚予定がある」というケースも少なくありません。この場合、「新しい配偶者との婚姻を理由にビザを取り直せるのか?」「離婚と再婚の間に空白がないと入管に怪しまれないか?」といった疑問が生じます。 本記事では、離婚後の再婚・再申請に関する注意点や判断材料を解説し、実際の事例や最新の入管の動向も交えながら、申請を検討している方や支援する企業・行政書士の方に役立つ情報を提供します。 『日本人の配偶者等』ビザの基本ルール この在留資格の大前提は「日本人と実体を伴った婚姻を継続していること」です。単に婚姻届を出しているだけでは足りず、同居・経済的扶養・生活の実態などを伴う必要があります。 つまり、再婚による再申請自体は法律上可能ですが、その審査は「偽装結婚の疑い」を強く持たれる領域であることを理解する必要があります。 離婚後のステータスと申請可能性 離婚と再婚の間にどのような時間的関係があるかによって、入管の判断は大きく変わります。 具体的事例 ※実際に起きたケースを参考に、一般化・匿名化して解説した例です。 入管が重視するポイント 入管は離婚直後の再婚・再申請について以下の点を特に確認します。 これらを具体的に示せるかどうかが、許可・不許可の分かれ目になります。 最新の入管動向(2024〜2025年) 近年の入管は「偽装結婚防止」を最重要視しており、離婚後短期間での再婚・申請には特に厳しい目を向けています。 再婚・再申請を検討する際の注意点 まとめ

“外国人の退職”が決まったときの企業の届け出義務とは?

外国人社員の退職は、日本人社員と違い「在留資格(ビザ)」に直結する重要な出来事です。入管法上、退職時には 「活動機関に関する届出」 を入管に提出しなければなりません。届出を怠ると、企業の信用や今後の採用活動に大きな影響が出る可能性もあります。 活動機関に関する届出とは? 法的根拠 入管法第19条の16に基づき、外国人が所属する機関に変更があった場合、14日以内に届出を行う義務があります。 届出が必要となるケース 届出義務者 届出の方法と期限 提出方法 提出書類 期限 退職・契約終了から 14日以内。遅延すると過料や審査への悪影響があります。 具体的事例(実際の入管法上の規定・行政書士実務・入管庁が公表している不許可理由や相談事例を参考にしたモデルケース) 最新の入管動向(2024〜2025年) 届出を怠った場合のリスク 企業側のリスク 本人側のリスク まとめ:企業が押さえるべきポイント

外国人社員が休職・産休に入ったらビザはどうなる?企業が知るべき対応

日本の企業で外国人社員を雇用するケースは年々増えています。厚生労働省の統計によると、2024年時点で外国人労働者数は約200万人を超え、特に「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労ビザで働く人が急増しています。 しかし、実務上でよく相談を受けるのが「外国人社員が休職・産休に入ったとき、ビザ(在留資格)はどうなるのか?」という問題です。在留資格は「活動実態」に基づいて与えられるため、長期の休職や無給期間があると「活動していない」とみなされる可能性があります。企業側が正しい対応を取らないと、更新不許可や在留資格の取消しにつながるケースもあります。本記事では、外国人社員の「休職・産休」とビザの関係をわかりやすく解説し、実際の事例や最新の入管の動向も交えながら、企業が取るべき対応策を紹介します。 1. 外国人社員の「休職」とビザの関係 (1)休職と就労ビザの基本ルール 就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など)は「報酬を得て指定された活動を行っていること」が前提となります。そのため、休職はビザ上「活動停止」とみなされるリスクがあります。 ただし、入管は一律に不許可とするわけではなく、 (2)無給休職と在留資格取消リスク 入管法には「3か月以上、在留資格に基づく活動を行わない場合、在留資格取消の対象になり得る」という規定があります。無給での長期休職は「活動していない」と判断されやすく、特に6か月以上 続くと更新時に厳しく審査されます。 2. 産休・育休とビザの関係 (1)産休・育休は「正当な理由」として認められる 産前産後休業や育児休業は、日本人社員と同様に「権利」として法律により認められています。入管も「正当な理由による不就労」として柔軟に対応しており、基本的にはビザ取消や不許可のリスクは低いといえます。 (2)更新時のポイント ただし、産休・育休中に在留資格更新をする場合、以下の書類を整備して提出する必要があります。 3. 実際にあった事例 ※実際に起きたケースを参考に、一般化・匿名化して解説した例です。 4. 企業が取るべき対応 5. 最新の入管の動向 6. まとめ:企業が押さえるべきポイント

外国人の社内異動でビザ変更は必要?転勤・部署異動と入管への対応【2025年最新】

1. 外国人雇用と社内異動の増加 近年、日本企業における外国人雇用は拡大を続けています。特に「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国ビザ)」で働く人材は、企業の国際化やDX推進の中核を担う存在です。しかし、外国人社員が 転勤・出向・部署異動 をする場合、就労ビザ(在留資格)の変更や入管への届出が必要になるケースが増加しています。入管は近年、企業内での職務変更にも厳しく目を光らせており、「配置転換だから大丈夫」と安易に考えると、不許可や在留資格取消しのリスクさえあります。本記事では、最新の入管動向(2024〜2025年)を踏まえつつ、よくある具体的な事例を交えて解説します。 2. 就労ビザと職務内容の関係 在留資格の根本は「活動内容」と「雇用契約内容」が一致していることです。例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合、ITエンジニア・経理・通訳など 専門的な業務が該当します。つまり、単純作業や技能資格外の業務に配置転換されると、在留資格違反になる可能性があります。 異動における留意点は大きく3つです。 これらのいずれかがあれば、ビザ変更または入管への届出が必要になる場合があります。 3. 具体的事例(5つ) ※実際に起きたケースを参考に、一般化・匿名化して解説した例です。 👉 このように、「同じ会社内だから問題ない」と思い込みやすい異動も、入管から見れば“活動内容の変更”や“所属機関の変更”にあたるケースが多いのが実態です。異動の度に、「届け出で済むのか」「変更申請が必要なのか」を判断することが重要です。 4. 最新の入管動向(2024〜2025年) 5. 実務での対応ポイント 6. まとめ

養子縁組で『定住者』ビザを取るには?真実性と手続きの注意点

1. はじめに 日本の在留資格の中でも「定住者」は、一定の事情がある外国人に柔軟に認められる特別なビザです。配偶者ビザや就労ビザとは異なり、生活基盤や家族関係を重視する点が特徴です。そのため、外国籍の子どもを養子に迎え入れたい日本人家庭や、長年ともに生活しているが法的な地位が不安定な子どもを支援したいという相談は非常に多く寄せられています。 しかし、養子縁組を理由とする定住者ビザの申請は、入管が最も慎重に判断する分野の一つです。形式的な養子縁組によって在留資格を取得しようとする「偽装申請」が過去に多数存在したため、現在は「真実性」や「監護・扶養の実態」を厳格に審査する傾向が強まっています。本記事では、養子縁組を理由に定住者ビザを申請する際の要件、必要書類、審査ポイント、実際にあった事例、そして不許可を防ぐための注意点を詳しく解説します。 2. 養子縁組と定住者ビザの関係 養子縁組がビザ申請に活用できるケース 一般的に、日本人が外国籍の子どもを養子に迎えた場合、その子どもが「定住者」として日本に滞在できる可能性があります。ただし、それは「単なる縁組」だけでは足りません。 入管が重視するポイント 3. 真実性が疑われやすい典型例 入管は「ビザ取得目的の養子縁組」を特に警戒しています。以下のような場合は不許可リスクが高いです。 こうした事例は「形式的縁組」と判断され、審査で厳しく突っ込まれる傾向があります。 4. 実際にあった事例 5. 申請に必要な書類と証拠 申請に際しては、単なる戸籍や縁組届出だけでは不十分です。 入管は「書類上の関係」よりも「実際の生活」を重視するため、証拠の幅広さが審査を左右します。 6. よくある質問(入管からの質問例も含む) 7. 最新の入管の動向 2024年以降、出入国在留管理庁は「養子縁組を理由とする定住者ビザ」に関して、偽装防止の観点から審査を一層強化しています。 8. まとめ:養子縁組で定住者ビザを取るためのチェックポイント

『日本人の配偶者等』ビザでも扶養できる?親・兄弟を呼びたいときの選択肢

1. はじめに 「日本人の配偶者等」ビザ(以下「配偶者ビザ」)は、日本人と結婚している外国籍の配偶者や、日本人の実子などが取得できる在留資格です。このビザは就労制限がなく、日本国内での生活や仕事において自由度が高いのが特徴ですが、「親や兄弟も日本に呼び寄せたい」という相談は少なくありません。しかし、入管法上、配偶者ビザに基づく在留者がそのまま親や兄弟を「扶養」として呼び寄せることは原則できません。この記事では、実際に可能な帯同方法、申請書類、そして最新の入管動向を踏まえて解説します。 2. 配偶者ビザで扶養できる範囲 配偶者ビザの在留資格は「身分系」に分類されます。この在留資格では、自身の配偶者や未成年の子どもなど、直系の配偶者・子どもに関しては、在留資格の範囲内で生活が認められます。しかし、親や兄弟などの「二親等以内の血族」であっても、在留資格上の帯同対象には含まれません。 扶養できない例(原則) このため、親や兄弟を呼びたい場合は、別の在留資格を検討する必要があります。 3. 親を呼び寄せるための選択肢 3-1. 特別活動ビザ(高齢の親の扶養) 例外的に、病気や高齢などの理由で母国で一人暮らしが困難な場合、「特別活動」の在留資格で呼び寄せられる可能性があります。ただし、申請には以下の条件を満たす必要があります。 必要書類例 3-2. 観光・短期滞在ビザでの呼び寄せ 一時的に日本で生活を共にする場合は、「短期滞在」ビザで90日間まで呼び寄せ可能です。ただし、短期滞在ビザでは就労不可で、長期的な生活は認められません。 4. 兄弟を呼び寄せるための選択肢 4-1. 留学ビザ 兄弟が進学を希望する場合、大学や専門学校に入学して「留学」ビザを取得できます。ただし、配偶者ビザ保持者の扶養としてではなく、本人が留学生として独立した在留資格を持つことになります。 4-2. 就労ビザ 兄弟が就職先を見つけた場合、職種に応じた就労ビザを取得可能です。この場合も「扶養」という形ではなく、あくまで本人が就労資格を得て来日する形になります。 5. 最新の入管動向(2024〜2025年) コロナ禍以降、入管は「扶養の実態」や「日本での生活の必要性」を厳しく見る傾向が続いています。特に親の呼び寄せでは、介護や医療の必要性が明確でない場合は不許可になる例が増えています。また、過去には短期滞在を繰り返して実質的に長期滞在していたケースがあり、これを防ぐために再入国時の審査も厳格化しています。 6. 実際の事例 7. よくある質問(FAQ) 8. まとめ:『日本人の配偶者等』ビザで親や兄弟を呼ぶには