家族滞在から「日本人の配偶者等」への変更は可能?条件と手続き
- コラム 在留資格の種類 日本での生活知識 身分系・家族滞在ビザ
「今は家族滞在ビザだけど、日本人と結婚したらビザを変更できるの?」「配偶者ビザに変更すれば働けるって本当?」 日本に住む外国人の中には、留学生や就労ビザの配偶者として「家族滞在」の在留資格で暮らしている方が多くいます。そして、日本人と結婚した場合、在留資格を「家族滞在」から「日本人の配偶者等」に変更することが可能です。この変更によって、就労制限がなくなり、より安定的な在留が可能になる大きなメリットがあります。今回は、その条件・手続き・注意点をわかりやすく解説します。 そもそも「家族滞在」とは? 「家族滞在」は、主に就労ビザや留学ビザの人の扶養家族(配偶者・子)が持つ在留資格です。 在留資格 主な特徴 家族滞在 主たる在留者(就労・留学等)に扶養される立場。原則、就労不可(資格外活動許可で週28時間まで) 日本人の配偶者等 日本人の配偶者またはその実子であること。就労制限なし・更新期間も比較的長い(1年〜5年) 変更の条件 条件 内容 ① 日本人と法律上の婚姻関係にあること 戸籍に記載された「婚姻届出済み」の状態である必要があります(内縁不可) ② 同居・婚姻の実態があること 実際に一緒に住んでいる、交際期間・生活実態があること ③ 偽装結婚ではないこと 年齢差・言語・交際の経緯などを総合的に審査されます ④ 日本人配偶者に一定の収入・生活基盤があること 配偶者が扶養できる経済力が必要(年収の目安:250万円以上) 申請に必要な書類 分類 主な提出書類 本人関係 パスポート、在留カード、顔写真(3×4cm) 日本人配偶者関係 戸籍謄本、住民票(世帯全員) 夫婦関係証明 結婚証明書(母国の公的書類+和訳)※海外婚姻の場合 同居実態の証明 賃貸契約書、郵便物、生活費支出記録など 経済力証明 日本人配偶者の源泉徴収票・課税証明書・在職証明書など 理由書 交際から結婚に至る経緯、今後の生活予定などを説明(自由書式) 審査で見られるポイント ○交際期間は極端に短くないか(出会ってすぐの結婚は慎重審査) ○日本語やお互いの言語で意思疎通ができているか ○配偶者との関係が真実で継続的か(写真・メッセージ・出会いの記録などが役立ちます) ○経済的に安定した生活ができるか(収入が不安定だと不許可になることも) よくある質問(FAQ) まとめ
